都市計画税

概要

都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に充てられることを目的とした地方税です。市街化区域内に土地や家屋を所有している人に対して、固定資産税と合わせて課税されます。

都市計画税の目的と課税対象

都市計画税は、都市計画法に基づいて行われる事業、例えば道路や公園の整備、上下水道の敷設、区画整理といった都市インフラの整備費用に充てることを目的とした税金です。これにより、都市の機能向上や住環境の改善が図られます。課税対象は、都市計画法で定められた市街化区域内にある土地や家屋です。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。つまり、インフラ整備が必要な、あるいは今後必要となるエリアの不動産所有者が負担する税金です。

固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税されます。納税義務者は固定資産税と同じですが、固定資産税と異なり、都市計画税は全国一律で課税されるものではなく、市街化区域がある市町村のみで課税されます。

都市計画税の計算方法と税率

都市計画税の計算方法は、固定資産税と同様に、固定資産税評価額(課税標準額)に税率を乗じて計算されます。ただし、都市計画税の税率は、地方税法によって上限が0.3%と定められていますが、具体的な税率は各市町村が条例で定めます。多くの市町村では、この上限税率である0.3%が採用されています。

都市計画税額=課税標準額×制限税率(上限0.3%)
固定資産税と同様に、住宅用地に対する特例措置が適用されます。小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)では課税標準額が3分の1に、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)では3分の2に軽減されます。この軽減措置により、住宅を所有している場合の都市計画税の負担も抑えられています。

都市計画税と空き家・再建築不可物件

空き家や再建築不可物件といった、いわゆる「訳アリ不動産」を所有している場合でも、それが市街化区域内にあれば都市計画税は課税されます。特に、当社が買い取るような再建築不可物件は、接道義務を満たしていないなどの理由で、建物の建て替えができないことがほとんどです。しかし、そうした物件でも土地が市街化区域内にあれば、都市計画税の納税義務は発生します。

一方で、特定空家等に指定されると、固定資産税と同様に、都市計画税の住宅用地特例も解除される可能性があります。これにより、都市計画税も最大で3倍に跳ね上がる可能性があり、売主様にとっては大きな負担となることがあります。当社では、このような税負担の増加リスクを抱える空き家の売却についてもご相談を承っており、税金面での負担を軽減できるよう、迅速な買取を提案することが可能です。都市計画税は都市の発展に貢献する税金ではありますが、所有者にとっては毎年発生する維持コストの一部として認識しておくことが重要です。

よくある質問

Q

都市計画税はどんな不動産に課税されますか?

A

都市計画税は、都市計画法で定められた「市街化区域」内に所在する土地や家屋に課税されます。市街化区域は、都市機能の維持・向上や居住環境の整備が必要なエリアです。市街化調整区域や非線引き区域といった、その他の区域の不動産には原則として課税されません。ご自身の所有する不動産がどの区域に該当するかは、市町村役場の都市計画課などで確認することができます。

Q

固定資産税と都市計画税は一緒に支払うのですか?

A

はい、通常は固定資産税の納税通知書に合算されて記載されており、一緒に支払うことになります。市町村から送付される納税通知書には、固定資産税と都市計画税それぞれの税額が明記され、合算された金額を年4回の納期に分けて納付する形が一般的です。納税者にとっては、個別に納付する手間がなく、一回の支払いで済むようになっています。

Q

都市計画税にも住宅用地の特例はありますか?

A

はい、都市計画税にも住宅用地の特例措置が適用されます。小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)では課税標準額が3分の1に、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)では3分の2に軽減されます。この特例は、居住用の建物が建っている土地にのみ適用され、更地や事業用の土地には適用されません。特定空家等に指定され、住宅用地の特例が解除された場合、都市計画税も高くなる可能性があるため注意が必要です。

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