印紙税

概要

印紙税とは、不動産売買契約書や建築請負契約書など、特定の経済取引に関連して作成される文書に課せられる国税です。契約金額に応じて収入印紙を文書に貼付し、消印することで納税します。

印紙税の対象となる文書と納税方法

印紙税は、経済取引に伴い作成される特定の文書(課税文書)に課される税金です。不動産取引においては、特に不動産売買契約書や不動産交換契約書、建築請負契約書、金銭消費貸借契約書(ローン契約)などが主な課税文書となります。これらの文書は、取引の事実を明確にし、権利義務を証明する重要な役割を果たすため、印紙税が課せられることになっています。

納税方法は、契約書に記載された契約金額に応じた金額の収入印紙を契約書に貼り付け、その印紙と文書の間にまたがるように署名または押印(消印)することで完了します。消印がない場合、印紙税を納付したことにはならず、過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課せられることがあります。収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで購入できます。

印紙税の税額と軽減措置

印紙税の税額は、契約書に記載された金額によって細かく定められています。不動産売買契約書の場合、以下のようになります(令和6年3月31日までに作成されたものについては軽減措置が適用されます)。

契約金額 本則税率(軽減措置なし) 軽減税率(令和6年3月31日まで)
1万円未満 非課税 非課税
10万円以上10万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 120,000円
10億円超 400,000円 240,000円

複数の契約書を作成する場合(売主用と買主用など)、それぞれの契約書に印紙を貼る必要があります。ただし、契約書を1通しか作成せず、それを原本として双方が写しを保管する場合などは、原本にのみ印紙を貼ればよいとされています。

印紙税と訳あり不動産取引

当社が取り扱う再建築不可、共有持分、長屋・連棟といった権利関係に課題のある不動産の売買においても、当然ながら印紙税は発生します。これらの物件は一般的な不動産よりも取引価格が低くなる傾向がありますが、契約金額に応じた印紙税額は変わらず適用されます。

不動産売買契約においては、印紙税は通常、売主と買主が折半して負担するケースが多いですが、法律上の明確な定めはなく、当事者間の合意によって決まります。当社が空き家を買い取る場合でも、この印紙税は取引費用の一部として考慮します。売主様にとっては、契約書に印紙を貼ることで、スムーズに契約を締結し、売却手続きを進めることができるようになります。印紙税は比較的小さな費用に見えるかもしれませんが、契約という重要な行為に付随する、欠かせない税金の一つです。

よくある質問

Q

印紙税は誰が払うのですか?

A

印紙税は、原則として契約書を作成した当事者(売主と買主)が連帯して納税義務を負います。しかし、実務上は、どちらか一方が負担するか、または折半して負担することが一般的です。不動産売買契約においては、双方が署名・押印し、それぞれが保管する契約書に印紙を貼付することが多いです。当社が買主として不動産を買い取る場合は、通常、当社と売主様がそれぞれ保管する契約書に印紙を貼付します。

Q

収入印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

A

収入印紙を貼り忘れたり、消印を忘れたりした場合、「過怠税」が課せられます。過怠税は、本来納めるべき印紙税額の3倍に相当する金額です。例えば、2万円の印紙税が必要な契約書で貼り忘れがあった場合、6万円の過怠税が徴収されることになります。これは非常に高額なペナルティですので、契約書を作成する際には、必ず必要な金額の収入印紙を貼付し、忘れずに消印することが重要です。

Q

電子契約書の場合も印紙税は必要ですか?

A

いいえ、電子契約書の場合、印紙税は不要です。印紙税法は、紙の文書に課税することを定めているため、電子データで作成・送受信される契約書には課税されません。そのため、近年では印紙税の節約や、契約手続きの効率化を図るために電子契約を導入する企業が増えています。当社では、現状は紙の契約書を用いることが多いですが、将来的に電子契約の導入も検討し、売主様への負担軽減に繋がるよう努めてまいります。

同じカテゴリ内の用語

無料査定 LINEで相談する