仲介手数料

概要

仲介手数料とは、不動産の売買や賃貸借契約を不動産会社に仲介してもらった際に、その成功報酬として支払う費用です。宅地建物取引業法によって上限額が定められており、契約が成立して初めて発生する成功報酬型の費用となります。

仲介手数料とはどんな費用か

仲介手数料は、不動産会社が売主と買主(または貸主と借主)の間に入り、契約締結に向けて物件の紹介、条件交渉、重要事項説明、契約書の作成などの業務を行ったことに対する報酬です。不動産の取引は専門的な知識が必要であり、法律や市場動向に精通した不動産会社が間に入ることで、トラブルなく円滑に取引を進めることができます。例えば、個人間で不動産を売買しようとすると、価格査定、契約書の作成、登記手続きなど、様々な専門知識が求められ、非常に手間がかかる上に、後々のトラブルに発展するリスクも高まります。そのため、多くの人は不動産会社に仲介を依頼します。この仲介業務に対する対価が仲介手数料であり、通常、売主・買主の双方がそれぞれの依頼した不動産会社に支払います。

仲介手数料の計算方法と上限額

仲介手数料には、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。売買の場合、その計算式は以下の速算式が広く用いられています。


・取引額200万円以下:取引額の5%+消費税

・取引額200万円超400万円以下:取引額の4%+2万円+消費税

・取引額400万円超:取引額の3%+6万円+消費税


また、2024年7月1日からは、800万円以下の低廉な空き家等の売買においては、特例として仲介手数料の上限が30万円(税抜)、つまり33万円(税込)に引き上げられました。これは、400万円以下の物件に適用されていた従来の「低廉な空家等の媒介特例」が見直され、対象物件価格が拡大されたものです。空き家問題の解決を後押しするため、不動産会社が採算を取りやすくし、低価格帯の物件の流通を促進することを目的としています。この特例が適用される場合、不動産会社は通常の速算式で算出される金額よりも、高い仲介手数料を受け取ることができます。例えば、500万円の不動産を売買する場合、通常の速算式では「500万円×3%+6万円=21万円(税抜)」が上限ですが、800万円以下の特例が適用されれば30万円(税抜)まで請求される可能性があります。

仲介手数料はあくまで上限であり、不動産会社によっては割引を行うケースもあります。しかし、一般的な不動産取引においては上限額いっぱいの手数料を請求されることがほとんどです。当社のような訳アリ物件を専門に扱う不動産会社の場合、売主様から直接物件を買い取る「買取」という形式をとるため、仲介手数料は発生しません。これは、当社が直接買主となるため、売主様と当社の間に仲介業者が存在しないためです。売却を検討される方の中には、仲介手数料の負担を懸念される方も少なくありませんが、特に権利関係に課題がある物件(共有持分、再建築不可など)は、一般の仲介では買主が見つかりにくいことも多く、当社のような専門業者への直接買取は手数料の負担がないだけでなく、スムーズな現金化という点で大きなメリットとなります。

仲介手数料と実務における注意点

仲介手数料は、売買契約が成立した際に発生する「成功報酬」です。したがって、媒介契約(仲介を依頼する契約)を結んだものの、最終的に売買契約が成立しなかった場合には、原則として仲介手数料を支払う必要はありません。ただし、不動産会社が費やした広告費用や調査費用などは、媒介契約の内容によっては実費として請求されるケースもありますので注意が必要です。また、不動産会社によっては、売主と買主の双方から仲介手数料を受け取る「両手取引」を目指すことがあり、その場合、一方の顧客からの手数料を減額したり、取引成立を優先して交渉を急がせたりする可能性もゼロではありません。当社の場合は直接買取のため、両手取引や片手取引といった概念自体がなく、売主様から仲介手数料をいただくことはありません。これは、売主様の負担を軽減し、複雑な手続きをシンプルにすることを目指す当社の企業姿勢の表れでもあります。売却に際して仲介手数料の負担を避けたい方、あるいは迅速かつ確実に不動産を現金化したい方にとって、直接買取を行う当社のような専門業者は有力な選択肢となるでしょう。

よくある質問

Q

仲介手数料はいつ支払うのですか?

A

仲介手数料は、売買契約が成立し、物件の引き渡しと同時に全額を支払うのが一般的です。ただし、契約時に半金、引き渡し時に残りの半金を支払うなど、不動産会社によって支払いタイミングが異なる場合もあります。これは、不動産会社が契約締結という成果を上げたことに対する報酬であるため、契約が成立した段階で一部が支払われることがあります。最終的な支払いタイミングは、媒介契約書や売買契約書に明記されていますので、必ず確認するようにしてください。

Q

仲介手数料は値引き交渉できますか?

A

仲介手数料は法律で上限が定められているものの、下限は定められていないため、値引き交渉自体は可能です。特に売却金額が高い物件や、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶ「一般媒介契約」の場合、競争原理が働き値引きに応じる可能性もあります。しかし、不動産会社も人件費や広告費などのコストがかかっているため、大幅な値引きは難しいのが実情です。当社のような直接買取の場合、そもそも仲介手数料が発生しないため、値引き交渉の必要がなく、売主様は手数料の心配をせずに取引を進めることができます。

Q

仲介手数料以外に不動産売買でかかる費用はありますか?

A

不動産売買では、仲介手数料以外にも様々な費用が発生します。主なものとしては、印紙税(売買契約書に貼付)、登録免許税(所有権移転登記など)、司法書士報酬(登記手続きの依頼費用)、測量費用(境界が不明確な場合)、抵当権抹消費用(ローン残債がある場合)、固定資産税・都市計画税の清算金などが挙げられます。また、古い家屋の解体が必要な場合は解体費用、残置物(家の中に残された家具や荷物)の処分費用なども発生することがあります。当社が買い取る場合は、こうした残置物の処理費用や隣人交渉の費用も当社が負担することが多く、売主様の実務的・心理的負担を大幅に軽減できるのが強みです。

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