耐震基準

概要

耐震基準とは、地震が発生した際に建物が倒壊したり、著しく損傷したりしないよう、建築物の構造に対して国が定めた最低限の性能基準のことです。人命の安全確保を目的としており、過去の大地震の教訓を受けて段階的に強化されてきました。不動産の購入や売却において、その建物がどの耐震基準を満たしているかは、安全性はもちろん、資産価値や住宅ローン、税制優遇にも大きく影響する非常に重要な要素となります。

耐震基準とは何か、その目的と変遷

耐震基準は、建築物が地震にどこまで耐えられるかを示す、国の定める技術的な基準です。その最大の目的は、地震発生時に建物の倒壊を防ぎ、居住者の生命を守ることにあります。日本では、特に大規模な地震の発生を受けて、建築基準法において耐震基準が段階的に強化されてきました。


主な耐震基準の変遷は以下の通りです。

・旧耐震基準(~1981年5月31日)
大地震(震度6強~7程度)で倒壊・崩壊しないことを目標とした基準です。具体的には、震度5程度の地震で建物が損傷しないこと、震度6強~7程度の地震で倒壊しないことを想定していました。しかし、1978年の宮城県沖地震で被害が多発したことを受け、見直しが行われました。

・新耐震基準(1981年6月1日~):
1981年6月1日に導入された現在の耐震基準です。震度5程度の地震では建物がほとんど損傷しないこと、震度6強~7程度の大規模な地震でも倒壊・崩壊しないことを目標としています。1995年の阪神・淡路大震災では、この新耐震基準で建てられた建物の被害が比較的軽微であったことから、その有効性が一定程度証明されました。

・2000年基準(2000年6月1日~)
阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえ、特に木造住宅の地盤や基礎、接合部に関する規定が強化されました。新耐震基準の枠組みを維持しつつ、より詳細で厳しい基準が設けられています。


これらの基準を満たしているかどうかは、建物の安全性はもちろん、不動産の市場価値や住宅ローンの利用、地震保険の条件など、不動産売買のあらゆる側面に大きく影響します。

不動産売買における耐震基準の重要性

不動産、特に中古住宅の売買においては、その建物がどの耐震基準で建てられたかを確認することが非常に重要です。築年数が1981年5月31日以前の建物(旧耐震基準)は、現在の耐震基準に適合していない可能性があり、地震発生時のリスクが高いと見なされることがあります。

買主にとっては、旧耐震基準の物件を購入する場合、購入後に耐震補強工事が必要になる可能性があり、そのための費用負担が発生するリスクがあります。また、住宅ローン減税などの税制優遇が受けられないケースや、金融機関によっては住宅ローンの融資条件が厳しくなったり、耐震診断の実施を求められたりするといった影響が出ることもあります。

当社フィリアコーポレーションが空き家専門の買取会社として、築年数の古い物件、特に再建築不可共有持分長屋・連棟式といった権利関係に課題のある訳あり不動産を買い取る際には、耐震基準は重要な評価ポイントの一つです。これらの物件は旧耐震基準で建てられていることが多く、通常の市場では売却が困難な場合があります。私たちは、1000件以上の相談・査定実績に基づく実務に基づいたリアルな知見を活かし、旧耐震基準の物件であっても、そのリスクを考慮に入れた上で、適正な買取価格を提示しています。

耐震診断と耐震改修

旧耐震基準の建物であっても、耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修工事を行うことで、現行の耐震基準と同等レベルの安全性を持たせることが可能です。


・耐震診断:専門家が建物の構造や劣化状況を調査し、現在の耐震性能を客観的に評価します。自治体によっては、耐震診断に対する補助金制度が設けられている場合がありますので、確認してみましょう。

・耐震改修:耐震診断の結果に基づいて、壁の補強、基礎の強化、接合部の金物による補強など、建物の耐震性能を向上させるための工事を行います。こちらも補助金制度の対象となることがあります。


当社では、売主様が抱える「旧耐震基準の物件だから売れない」「耐震補強が必要と言われたけれど費用がない」といったご不安に対し、契約不適合責任の免除残置物の処理不要隣人交渉不要といった形で、売主様の心理的・実務的負担を軽減する提案が可能です。耐震基準に関するご不明な点や、ご自身の物件の耐震性に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。私たちは売主様に寄り添い、複雑な問題も解決へと導きます。

よくある質問

Q

自宅の建物が旧耐震基準か新耐震基準か、どうすればわかりますか?

A

ご自宅が旧耐震基準か新耐震基準かを確認する最も確実な方法は、建物の建築確認通知書を確認することです。建築確認通知書に記載されている「建築確認年月日」が1981年6月1日以降であれば、原則として新耐震基準で建てられた建物です。それ以前であれば旧耐震基準の建物となります。もし建築確認通知書が見当たらない場合は、役所の建築指導課などで建築台帳記載事項証明書を取得することで、建築時期を確認できます。不動産会社に相談すれば、調査を代行してくれる場合もあります。

Q

旧耐震基準の建物でも住宅ローンは組めますか?

A

旧耐震基準の建物でも住宅ローンを組むことは可能ですが、新耐震基準の建物と比較して条件が厳しくなる傾向があります。金融機関によっては、融資条件として耐震診断の実施や、耐震基準適合証明書の取得、あるいは耐震改修工事の実施を求めることがあります。また、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)や、不動産取得税・登録免許税などの軽減措置を受けるためには、旧耐震基準の物件の場合、これらの証明書が必要となることがほとんどです。購入を検討する際は、事前に金融機関や不動産会社に相談し、融資条件や税制優遇の適用条件を確認することが重要です。

Q

耐震診断や耐震改修工事にはどのくらいの費用がかかりますか?

A

耐震診断にかかる費用は、建物の規模や構造、診断方法によって異なりますが、一般的な木造戸建て住宅であれば、およそ10万円から30万円程度が目安となります。耐震改修工事の費用は、建物の状況や必要な補強内容によって大きく幅があり、数十万円程度の部分的な補強から、数百万、あるいは1000万円を超える大規模な工事になることもあります。これらの費用は高額になることが多いため、多くの自治体では、耐震診断や耐震改修工事に対する補助金制度を設けています。事前に自治体のウェブサイトを確認したり、窓口に問い合わせたりして、利用可能な補助金制度があるかを確認することをお勧めします。

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