アスベスト調査

概要

アスベスト調査とは、建築物の解体・改修工事を行う際に、使用されている建材にアスベスト(石綿)が含まれているかを事前に調べることです。アスベストによる健康被害を防止するために、国は大気汚染防止法労働安全衛生法などの法律に基づき、この事前調査を義務付けています。調査を怠ったり、不適切に行ったりすると罰則の対象となるため、不動産の所有者や工事の発注者にとっては非常に重要な手続きです。

アスベスト調査の目的と義務化の背景

アスベスト調査の最大の目的は、建物に含まれるアスベストの有無を事前に把握し、解体・改修工事の際にアスベスト繊維が飛散して作業者や周辺住民に健康被害を及ぼすことを未然に防止することにあります。

義務化の背景と法律
アスベストは、かつて多くの建築材料に使用されていましたが、その有害性が明らかになったことで、日本では2006年に製造・使用が全面的に禁止されました。しかし、それ以前に建てられた多くの建物にはまだアスベストが残されており、これらの建物の老朽化に伴う解体や、リフォーム・リノベーションのための改修工事が増加するにつれ、工事中のアスベスト飛散による健康被害リスクが顕在化してきました。

このような背景から、国はアスベストによる健康被害をこれ以上広げないために、以下の法律等でアスベスト調査を義務化・強化しました。


・大気汚染防止法:特定の建築物等の解体・改修・補修工事を行う前に、アスベスト含有建材の有無を調査し、その結果を行政機関に届け出ることを義務付けています。特に、2022年4月1日からは、原則として全ての建築物の解体・改修工事が事前調査の義務対象となり、書面調査と目視調査が必須となりました。

・労働安全衛生法(石綿障害予防規則):労働者がアスベストに暴露するのを防ぐため、事業者にアスベストの事前調査、作業計画の策定、作業環境の測定、保護具の着用などを義務付けています。

・建設リサイクル法:特定建設資材の分別解体等を義務付けており、アスベスト含有建材もその対象となります。


これらの法律は、発注者(建物の所有者や工事を依頼する人)にも調査義務や費用の負担を求めており、アスベスト調査は単なる任意のものではなく、法的な責任を伴う重要なプロセスとなっています。

アスベスト調査の種類と費用

アスベスト調査は、その深度や内容によっていくつかの段階に分けられ、それぞれかかる費用も異なります。


1.事前調査(書面調査・目視調査)
義務化の対象となる基本的な調査です。解体・改修工事の規模に関わらず、すべての建築物が対象となります。

・書面調査:建築図面、設計図書、竣工図、過去の修繕記録などを確認し、アスベスト使用の有無や使用箇所の記録を調べます。

・目視調査:実際に建物の内部や外部を目視で確認し、アスベスト含有の可能性がある建材(例:吹付け材、保温材、成形板など)の有無や劣化状況を調べます。

・費用:一般的な木造住宅であれば数万円~10万円程度が目安ですが、建物の規模や複雑さによって異なります。この調査は、「アスベスト含有建材調査者」の資格を持つ専門家が行うことが義務付けられています。


2.分析調査(定性分析・定量分析)
事前調査の結果、アスベスト含有の疑いがある建材が見つかった場合に、実際に建材の一部を採取し、専門の分析機関でアスベストの有無や種類、含有率を調べる調査です。

・定性分析:アスベストが「含まれているか、いないか」を判断する調査です。

・定量分析:アスベストが「どのくらいの割合(濃度)で含まれているか」を判断する調査です。

・費用:サンプル1検体あたり数万円程度が目安ですが、採取する場所や検体数によって総額は大きく変わります。この分析結果に基づいて、アスベスト含有建材の種類やレベル(飛散性レベル1~3)が特定され、適切な除去・飛散防止対策が決定されます。


3.周辺環境調査(大気中濃度測定など)
アスベスト除去工事の実施中や完了後に、作業場周辺の大気中のアスベスト濃度を測定し、飛散防止措置が適切に行われているか、安全性が確保されているかを確認する調査です。

・費用:数十万円~数百万円かかる場合があります。

これらの調査費用は、原則として工事の発注者である不動産の所有者などが負担することになります。

アスベスト調査と「訳アリ不動産」の解決

当社フィリアコーポレーションが専門とする「訳アリ不動産」の中には、築年数が古く、アスベスト含有の可能性がある空き家が非常に多く存在します。これらの物件を売却しようとすると、アスベスト調査の費用や、もしアスベストが判明した場合の除去費用、そして売却後の契約不適合責任のリスクが大きな障壁となり、売主様にとって大きな負担となります。その結果、「売れない家」として長年放置されてしまうケースが多々あります。

一般的な不動産会社では、アスベストリスクを理由に買取を断ったり、売主様に事前調査や除去費用を負担するよう求めたりすることが少なくありません。しかし、当社フィリアコーポレーションは、このようなアスベストのリスクを抱える不動産の買取を専門としています。

私たちは、1,000件以上の相談・査定実績から得た実務に基づいたリアルな知見を活かし、アスベストに関する複雑な事前調査の要否判断から、もしアスベストが判明した場合の除去費用の見込み、そして売却後の責任負担まで、専門的な視点から対応することが可能です。

例えば、以下のような状況でお困りの売主様に対して、当社は最適な解決策をご提案します。


・築年数の古い空き家でアスベストが使われていそうだが、調査費用や除去費用が高そうで手が出せない。
・アスベストの存在が買主に知れると売却価格が下がったり、買い手が見つからなかったりするのが心配。
・売却後にアスベストが見つかって、契約不適合責任を問われるのが怖い。
・解体費用にアスベスト除去費用が上乗せされるのが不安。


当社は、契約不適合責任の免除残置物の処理不要隣人交渉不要といった形で、売主様の心理的・実務的負担を大幅に軽減することを強みとしています。アスベスト調査の義務化により、ますます売却が難しくなった不動産であっても、当社が直接買い取ることで、売主様は安心して物件を手放すことができます。机上の理論だけでなく、現場で培った対応力と解決事例に基づいて、他の不動産会社では対応が難しいアスベスト関連の不動産売却をサポートすることが当社の強みです。

よくある質問

Q

アスベスト調査は、どのような建物でも必ず必要ですか?

A

はい、原則として、全ての建築物(工作物も含む)を解体・改修する際には、アスベストの事前調査が義務付けられています。これは2022年4月1日に強化された大気汚染防止法の改正によるものです。例外的に、ごく軽微なリフォーム(手作業で釘を打つ、既存の穴にネジを締めるなど)や、建築材料を損傷させない調査を行う場合などは対象外となることがあります。しかし、多くの場合、屋根の葺き替え、内装のリフォーム、増改築、建物の解体などを行う際には、必ず事前調査を行う必要があります。調査を怠ったり、結果の記録・保管をしない場合、罰則の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

Q

アスベスト調査の結果、アスベストが判明した場合、売却価格は下がりますか?

A

アスベスト調査の結果、アスベストが判明した場合、売却価格が下がる可能性は非常に高いです。特に、吹き付けアスベスト(レベル1)やアスベスト含有保温材(レベル2)など、飛散性が高く除去費用が高額になるアスベストが判明した場合は顕著です。買主は、購入後に自身が負担することになる除去費用や、将来的な健康被害のリスク、手続きの手間などを考慮し、その分価格交渉を行ってくることが一般的です。また、アスベストの存在は、金融機関が融資を判断する際の評価にも影響を与え、融資がつきにくくなる場合もあります。これにより、買い手の選択肢が狭まり、結果として売却が長期化したり、価格を下げざるを得なくなったりするケースが多いです。当社フィリアコーポレーションは、このようなアスベストリスクを抱える物件であっても、そのリスクを織り込んだ上で直接買取を行うため、売主様は安心して売却を進めることができます。

Q

アスベスト調査をせずに工事を進めた場合、どうなりますか?

A

アスベスト調査をせずに工事を進めた場合、法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。


・大気汚染防止法:事前調査の実施や結果の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。また、行政からの改善命令に従わない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることもあります。

労働安全衛生法(石綿障害予防規則):調査や作業計画、作業基準の遵守などを怠った場合、事業者に対して罰則が科せられます。これらの罰則に加えて、アスベストを飛散させてしまった場合は、健康被害に対する民事上の損害賠償責任を追及されるリスクも発生します。また、アスベストが飛散したことで近隣住民に健康被害が生じた場合、その賠償額は非常に高額になる可能性があります。そのため、アスベスト調査は単なる義務ではなく、法的なリスクと健康被害のリスクを回避するための重要な措置であると認識すべきです。

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