相続登記
概要
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産の所有権を、相続人へ名義変更するための登記手続きのことです。不動産を売却したり活用したりするためには、まずこの登記を済ませる必要があります。
相続登記とは何か?
相続登記は、不動産の所有者が死亡した後、その相続人が法務局に申請し、所有権を自分の名義に変更するための手続きです。これは相続人が不動産の正式な所有者であることを証明するために必要で、登記が完了していないと「売却」や「担保設定(融資)」「贈与」などの手続きを行うことができません。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が登記名義人のままだと、相続人が勝手に不動産を売却することはできません。実務では、「名義変更をしてからでないと売れない」という場面が非常に多く発生しています。
相続登記に必要な書類と流れ
相続登記の主な流れは以下のとおりです:
1.戸籍謄本・除籍謄本の収集(被相続人の出生から死亡まで)
2.住民票除票または戸籍の附票(被相続人の住所証明)
3.相続人全員の戸籍謄本・住民票
4.遺産分割協議書または遺言書
5.固定資産評価証明書
6.登記申請書の作成と提出
遺言書がない場合は、相続人全員での遺産分割協議書の作成が必要です。この書類が整えば、管轄の法務局へ登記申請を行い、通常は2〜3週間程度で完了します。
売却との関係性
フィリアコーポレーションでは、空き家や再建築不可物件などを相続した方からの売却相談が多く寄せられていますが、相続登記が完了していないと契約に進めません。
たとえば、相続人が兄弟3人で、まだ登記名義が親のままだった場合、全員の協議・同意を得て、まず相続登記を完了させたうえで、代表者の名義にしてから売却手続きに進む必要があります。
相続放置で何年も経っているケースでは、関係者が高齢・失踪・死亡していることもあり、余計な時間と労力がかかってしまうため、売却予定がある場合は早めに相続登記を済ませることが重要です。
よくある質問
Q
相続登記をしていないと売却できないのですか?
Q
相続登記にはどれくらいの費用と時間がかかりますか?
Q
相続登記を長年放置していたらどうなりますか?
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