境界未確定地
概要
境界未確定地とは、隣接地との境界ラインが正式に確定していない土地のことです。境界標(クイ)や測量図による明確な境界確認がなく、隣地所有者と土地の範囲について合意が取れていない状態で、将来的な隣地トラブルのリスクや売買時の支障となりうる物件です。
境界未確定地の意味と背景
不動産における境界未確定地とは、文字通り土地の境界線が法的・実務的に確定されていない土地を指します。本来、土地取引や建築に際しては、隣接する土地との境界(筆界や所有権界)が明確であることが望まれます。しかし古くから所有されている土地や、測量が十分になされていない地域では、土地の境界標が失われたり不明瞭になっているケースがあります。また、昔の土地分筆時の記録が曖昧なまま現在に至り、隣地同士で境界線について正式な合意書(境界確定書)を交わしていないこともあります。こうした境界未確定の状態では、「自分の土地は地図上どこからどこまでか」がはっきりせず、隣地との間で筆界(登記上の境界)や占有範囲を巡る認識にずれが生じる可能性があります。
境界未確定地が引き起こす問題点
境界が確定していない土地は、隣接所有者との境界トラブルを引き起こすリスクを常に抱えています。例えば、隣家が設置した塀や柵が本来の境界よりはみ出している、またはこちらの敷地だと思っていた部分が実は隣地の所有だった、など後から争いになるケースがあります。さらに、土地を売却しようとする際には買主や金融機関から境界確定を求められるのが一般的です。境界が不明確なままだと、買主は購入後に土地面積が想定と異なるリスクや隣地紛争の不安を抱えるため、契約を嫌がったり融資が下りにくくなったりします。その結果、境界未確定地は市場評価が下がり、売却までに時間がかかったり、境界確定作業を経てからでないと取引できなかったりする場合があります。また境界を巡る係争中の土地であれば、さらに取引は困難になります。
境界を確定する方法と負担
境界未確定地を円滑に売買するには、事前に境界を確定させておくことが理想です。一般的な方法は、土地家屋調査士などに依頼して測量を行い、隣接地所有者立ち会いのもとで境界点にマーキング(境界標の設置)し、双方の合意による境界確認書を取り交わす手続きです。この確定測量によって得られた境界確定図面があれば、買主も安心して土地の範囲を把握できます。しかし、隣地所有者が協力に応じないケースや、そもそも隣地所有者が遠方・不明の場合もあります。そのような場合には、法務局の筆界特定制度を活用して、裁判を介さず行政手続で客観的に境界を特定してもらう方法があります(時間と手数料はかかりますが、隣人の合意なしでも筆界を明確化できます)。最終的な手段としては、境界確定訴訟(裁判)によって法的に境界を確定させることも可能です。ただし、これらの手続きには専門知識や費用・労力が伴うため、個人で進めるにはハードルが高いのも事実です。
フィリアコーポレーションの専門視点:境界問題への対応
フィリアコーポレーションでは境界未確定の土地の買取や、境界トラブル解決のサポートも行っております。過去の実務では、長年境界があいまいなまま相続された土地について、当社が仲介に入り隣地所有者との話し合いをセッティングしたケースがあります。専門の測量士とともに隣地との境界立会いを実施し、無事に境界確認書を取り交わすことで、双方納得の上で境界を確定させました。その後、土地のスムーズな売却につなげることができています。また、隣人同士の関係が悪化して直接協議が難しい案件では、筆界特定制度の申請手続きを当社がサポートし、客観的な境界確定を経て買主に引き継いだ例もあります。境界未確定地は専門的な対応が求められますが、当社のように訳アリ不動産に精通した業者であれば、測量や法律の専門家とも連携し、煩雑な手続きを一括して引き受けることが可能です。境界問題でお困りの場合は、早めに専門家へご相談いただくことで、トラブルの予防と円滑な売却が期待できます。
よくある質問
Q
境界未確定の土地でも、そのまま売却することはできますか?
Q
隣地の所有者が境界確定に協力してくれない場合はどうしたら良いですか?