相続登記

概要

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産の所有権を、相続人へ名義変更するための登記手続きのことです。不動産を売却したり活用したりするためには、まずこの登記を済ませる必要があります。

相続登記とは何か?

相続登記は、不動産の所有者が死亡した後、その相続人が法務局に申請し、所有権を自分の名義に変更するための手続きです。これは相続人が不動産の正式な所有者であることを証明するために必要で、登記が完了していないと「売却」や「担保設定(融資)」「贈与」などの手続きを行うことができません。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が登記名義人のままだと、相続人が勝手に不動産を売却することはできません。実務では、「名義変更をしてからでないと売れない」という場面が非常に多く発生しています。

相続登記に必要な書類と流れ

相続登記の主な流れは以下のとおりです:


1.戸籍謄本・除籍謄本の収集(被相続人の出生から死亡まで)

2.住民票除票または戸籍の附票(被相続人の住所証明)

3.相続人全員の戸籍謄本・住民票

4.遺産分割協議書または遺言書

5.固定資産評価証明書

6.登記申請書の作成と提出


遺言書がない場合は、相続人全員での遺産分割協議書の作成が必要です。この書類が整えば、管轄の法務局へ登記申請を行い、通常は2〜3週間程度で完了します。

売却との関係性

フィリアコーポレーションでは、空き家や再建築不可物件などを相続した方からの売却相談が多く寄せられていますが、相続登記が完了していないと契約に進めません。
たとえば、相続人が兄弟3人で、まだ登記名義が親のままだった場合、全員の協議・同意を得て、まず相続登記を完了させたうえで、代表者の名義にしてから売却手続きに進む必要があります。
相続放置で何年も経っているケースでは、関係者が高齢・失踪・死亡していることもあり、余計な時間と労力がかかってしまうため、売却予定がある場合は早めに相続登記を済ませることが重要です。

よくある質問

Q

相続登記をしていないと売却できないのですか?

A

はい、相続登記が済んでいないと不動産の売却はできません。登記簿上の名義が亡くなった方のままだと、売買契約や所有権移転登記ができず、買主に名義を移すことができません。売却前には必ず、相続人のうち誰が所有者になるかを明確にし、法務局で名義変更の登記を行う必要があります。

Q

相続登記にはどれくらいの費用と時間がかかりますか?

A

必要書類をすべて揃えてご自身で申請する場合、登録免許税(不動産評価額の0.4%)と数千円の実費で済みます。ただし、書類が複雑な場合や、相続人が多い場合は司法書士へ依頼するのが一般的です。費用は物件や相続関係によりますが、10万円〜15万円程度が目安で、手続きには2〜4週間程度かかります。

Q

相続登記を長年放置していたらどうなりますか?

A

長期間放置すると、相続人が死亡して次の世代に相続が発生したり、関係者の数が増えて合意形成が難しくなったりします。さらに2024年4月からは「相続登記の義務化」が施行され、正当な理由なく3年以内に登記をしない場合、過料(罰金)を科される可能性があります。放置せず、早めに登記を済ませることがトラブル防止につながります。

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