相続税

概要

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した際、その財産の価値に応じて課せられる国税です。遺産が一定の基礎控除額を超える場合に発生し、相続人が支払う義務を負います。

相続税の仕組みと課税対象

相続税は、被相続人から相続人へ財産が引き継がれる際に発生する税金です。相続税法に基づき、現金、預貯金、不動産、株式、貴金属、骨董品など、経済的価値のあるすべての財産が課税対象となります。借金などのマイナスの財産は差し引くことができますが、葬式費用や非課税財産(墓地や仏壇など)を除いた純資産が一定額を超えると納税義務が生じます。

相続税の計算では、まず被相続人の財産の総額から借金や葬式費用を差し引いた「課税遺産総額」を算出します。次に、その課税遺産総額から「基礎控除額」を差し引いた金額が「課税遺産額」となり、この課税遺産額に対して相続税が課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。

相続税は累進課税制度が採られており、課税遺産額が大きくなるほど税率が高くなる特徴があります。相続税は現金一括納付が原則ですが、それが困難な場合には延納や物納といった制度も用意されています。

不動産と相続税評価

相続財産の中でも、不動産は特に相続税評価が複雑になりやすい要素です。土地や建物の評価は、路線価や固定資産税評価額などを基に行われますが、実勢価格(実際に取引される価格)とは異なる場合があります。例えば、再建築不可物件共有持分接道義務違反の土地など、一般市場での売却が難しい「訳あり不動産」は、評価額が高くても実際には売却が困難であるため、相続人が納税資金に窮するケースも少なくありません。

当社フィリアコーポレーションがこれまで取り扱ってきた案件でも、相続した実家が長屋で建て替えができず、評価額はそこそこあるものの売却に難航し、納税資金の確保が課題となったケースがあります。このような場合、通常の不動産会社では対応が難しいですが、当社では権利関係に課題のある不動産の買取に特化しているため、実勢価格に即した形で評価を行い、速やかに買取を進めることで、相続人の納税負担を軽減するお手伝いが可能です。また、相続登記未了のまま放置されている空き家なども多く、名義変更の手間や費用、さらには新たな相続発生による権利関係の複雑化といった問題も生じることがあります。

相続発生後の手続きと専門家の活用

相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期間内に、遺産分割協議の実施、財産評価、相続税額の計算、申告書の作成・提出といった多くの手続きをこなさなければなりません。

相続税は税額が大きく、計算も複雑であるため、税理士や弁護士といった専門家のサポートが不可欠です。特に不動産が関係する場合は、不動産の評価だけでなく、遺産分割、相続登記といった手続きも絡んでくるため、不動産の専門知識を持つ当社のような買取業者と連携することで、よりスムーズな解決に繋がる場合があります。当社では、残置物の処理不要隣人交渉不要なども含め、売主様の心理的・実務的負担を軽減する提案を強みとしており、相続で取得したものの活用に困っている不動産についても積極的にご相談に応じています。

よくある質問

Q

相続税の申告は自分でもできますか?

A

相続税の申告はご自身で行うことも可能ですが、財産評価や税額計算が非常に複雑なため、税理士に依頼するのが一般的です。特に不動産が含まれる場合、その評価は専門的な知識を要し、評価方法によっては税額が大きく変わることもあります。誤った申告をすると追徴課税の対象となるリスクもあるため、不安な場合は専門家への相談を強くお勧めします。当社では、不動産の状況に応じて専門家をご紹介することも可能です。

Q

相続した不動産を売却した場合、何か税金はかかりますか?

A

相続した不動産を売却した場合、相続税とは別に「譲渡所得税」が課税される可能性があります。譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金で、所有期間によって税率が異なります。相続した不動産の場合、被相続人が取得した時から計算されるため、長期保有とみなされるケースが多いです。相続税を支払うために不動産を売却する場合には「取得費加算の特例」が適用されることもあり、税負担が軽減される場合がありますので、詳細は税理士に確認することをお勧めします

Q

相続税の納税が難しい場合、どうすればよいですか?

A

相続税は原則として現金一括納付ですが、困難な場合は「延納」や「物納」という制度があります。延納は、一定の要件を満たせば分割して納税できる制度です。物納は、現金での納税が困難で延納もできない場合に、相続した不動産などの現物で納税する制度です。しかし、物納には非常に厳しい要件があり、簡単に認められるものではありません。実際に当社にご相談いただくお客様の中には、相続した空き家が物納の対象にならず困り果てているケースもあります。このような場合、当社のような専門買取業者に相談し、不動産を現金化して納税資金を確保するのも有効な手段です

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