境界確定

概要

境界確定(きょうかいかくてい)とは、隣接する土地との境界線を明確に定めることです。特に土地の売買や相続、建築を行う際には、隣地所有者との合意のもと、筆界点(境界標)を設置し、その位置を明確にすることが非常に重要となります。法務局に備え付けられた公図や地積測量図だけでは、必ずしも現地での正確な境界を示すものではないため、測量による確定作業が必要となる場合があります。

境界確定とはどのような作業か

境界確定とは、土地の地番と地番の境、つまり「筆界(ひっかい)」を、現地において具体的に特定する一連の作業を指します。土地は、地図上の線だけで区切られているわけではなく、実際に地面の上に存在するため、その境目がどこにあるのかを明確にする必要があります。


境界確定の主な目的と流れは以下の通りです。

1.測量:専門家である土地家屋調査士が、登記簿や公図などの資料を基に現地の測量を行います。この際、過去に設置された境界標や、塀、水路などの構造物も参考にします。

2.隣地所有者との立会い:測量結果に基づいて、隣接する土地の所有者と現地で立ち会い、境界線の位置や境界標の設置場所について確認し、相互に合意を得ます。この合意が非常に重要であり、後のトラブルを防ぐための肝となります。

3.境界標の設置:合意が得られた場所に、コンクリート杭や金属標、石杭などの永続性のある境界標を設置します。

4.境界確定測量図の作成:測量結果と隣地所有者の署名・押印が入った境界確定測量図(地積測量図)を作成し、法務局に提出して登記情報に反映させます。


境界確定は、土地の売買、相続、建物の新築や増改築、担保設定など、不動産に関する重要な取引を行う際に、土地の範囲を明確にするために不可欠な作業です。特に、古くから存在する土地や、過去に分筆・合筆が繰り返された土地、あるいは公図が混乱している地域などでは、境界が不明確なことが多く、この作業の重要性が高まります。

境界が不明確な「訳アリ不動産」の問題

境界が確定していない、あるいは境界標が不明な不動産は、しばしば「訳アリ不動産」となり、売買や有効活用を阻害する大きな問題となります。

最も典型的な問題は、隣地所有者との境界紛争です。境界が不明確なままだと、「どこまでが自分の土地なのか」がはっきりせず、隣人との間で「越境している」「勝手に使っている」といったトラブルが発生しやすくなります。例えば、隣の家屋が自分の土地にはみ出して建てられている、あるいは隣地の塀が自分の土地を侵害しているといったケースは非常に多いです。このような状況では、互いの主張が食い違い、感情的な対立に発展することもあります。

また、境界が不明確な不動産は、売却が極めて困難になります。買主は、購入後に隣地とのトラブルに巻き込まれるリスクを嫌うため、境界が確定していない土地の購入には慎重になります。金融機関も、担保評価の際に境界が不明確だと適切な評価ができないため、融資が通りにくくなることがあります。さらに、建物を建てる際にも、敷地の正確な範囲が不明では、建築確認申請ができないなど、利用にも大きな制約が生じます。当社フィリアコーポレーションが取り扱う空き家の中には、このような境界不明確の複雑な問題を抱え、一般の市場では売買が難しいとされているものが多数あります。

境界不明確な不動産の解決と当社の専門性

境界が不明確な不動産の問題解決には、土地家屋調査士や弁護士といった専門家との連携に加え、隣地所有者とのデリケートな交渉を行う実務的なノウハウが不可欠です。当社フィリアコーポレーションは、まさにこのような権利関係に課題のある不動産、特に境界が不明確な空き家の買取と問題解決に特化しています。

当社が提供する解決策の一つは、境界問題を含む物件を直接買い取ることです。これにより、売主様は、境界確定のための測量費用の負担、隣地所有者との交渉、そして万が一紛争に発展した場合の法的手続きといった複雑で時間のかかるプロセスから解放され、速やかに物件を現金化することができます。一般の不動産会社では、境界問題のある物件の扱いに難色を示すことがほとんどですが、当社は豊富な経験とノウハウを活かし、積極的に買取を検討します。

具体的には、当社の専門チームが対象不動産の境界に関する資料を詳細に調査し、必要に応じて提携の土地家屋調査士に依頼して測量を行います。そして、隣地所有者との粘り強い交渉を通じて、円満な合意形成を目指します。隣地所有者が遠方にいる、あるいは連絡が取れないといった困難な状況でも、当社が責任を持って対応し、境界確定を進めます。

売主様にとっては、残置物の処理が不要であったり、契約不適合責任を免除したりするなど、売却における心理的・実務的な負担を大幅に軽減する提案が可能です。当社は、1000件以上の相談・査定実績を通じて培った実務に基づいたリアルな知見を強みとしています。単なる法律の説明に終わらず、「どんな場面で問題になるのか」「売主にとっての影響」「どう解決してきたか」を明確に示しながら、売主様に寄り添った最適な解決策をご提案いたします。

よくある質問

Q

境界確定は必ず必要ですか?

A

土地の売買を行う場合、必ずしも法的な義務ではありませんが、実務上は強く推奨されます。境界が確定していない土地は、買主が将来のトラブルを懸念するため、売却が難しくなります。また、隣地とのトラブルを避けるためにも、境界を明確にしておくことは重要です。特に、建物の新築や建て替え、あるいは土地を担保に融資を受ける際には、境界確定が必須となるケースが多いです。相続などで土地を取得した場合も、将来の売却や有効活用を考えると、早めに境界確定をしておくことが賢明です。

Q

境界確定にはどれくらいの費用と期間がかかりますか?

A

境界確定にかかる費用は、土地の広さ、形状、隣地の数、既存の資料の有無、隣地所有者との交渉の難易度などによって大きく異なりますが、一般的には数十万円から100万円以上かかることもあります。また、期間についても、隣地所有者との合意がスムーズに進めば数週間から数ヶ月で完了しますが、交渉が難航したり、隣地所有者が多数いたり、あるいは所在不明の場合は、半年から1年以上かかることも珍しくありません。これらの費用と期間は売主様にとって大きな負担となるため、当社のような専門買取業者にご相談いただければ、それらの負担なく売却を進めることが可能です。

Q

隣地所有者が境界確定に協力してくれない場合はどうすればいいですか?

A

隣地所有者が境界確定に協力してくれない場合、まずは粘り強く交渉を続けることが基本となりますが、それでも解決しない場合は、筆界特定制度の利用や、境界確定訴訟といった法的な手続きを検討する必要があります。筆界特定制度は、法務局が筆界特定の専門家(筆界調査委員など)の意見を踏まえて筆界を特定する制度です。境界確定訴訟は、裁判所が境界の位置を判断する手続きで、最終的な解決方法となります。これらの手続きには専門知識と時間、費用がかかるため、弁護士や土地家屋調査士といった専門家、あるいは当社のような訳アリ不動産の買取に特化した業者にご相談いただくことを強くお勧めします。

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