権利証

概要

権利証(けんりしょう)とは、不動産の登記名義人が、その不動産の所有権を得たことや、特定の登記が完了したことを証明する書類です。正式には「登記済証(とうきずみしょう)」と呼ばれていましたが、現在は不動産登記法の改正により「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」という12桁の英数字のパスワードが主流です。しかし、不動産業界や一般では依然として「権利証」という言葉が広く使われています。不動産を売却する際や、担保設定をする際に、所有者本人であることを証明するための極めて重要な書類(情報)です。

権利証(登記識別情報・登記済証)とはどのような書類か

権利証は、不動産を売買したり、担保に入れたりする際に、その不動産の所有者本人であること、または権利者本人であることを証明する最も重要な書類(情報)です。不動産登記法改正の前後で、その形式が異なります。


登記済証(旧権利証)
◯不動産登記法改正前(2005年以前)に登記が完了した際に、法務局から発行されていた書面です。登記申請書に法務局の「登記済」の印鑑が押されたもので、これが「権利証」として大切に保管されていました。
◯この書面自体が権利を証明するものではなく、登記が完了したことを通知し、次に不動産の権利変動の登記を行う際に添付する書類としての役割を持っていました。

登記識別情報(新権利証):
◯不動産登記法改正後(2005年以降)に登記が完了した際に、登記名義人に対して通知される12桁の英数字からなるパスワードのような情報です。これは「登記識別情報通知」という書面に記載されており、外部からは見えないように目隠しシールが貼られています。
◯この情報は、インターネットバンキングのパスワードのように、本人しか知り得ない情報であることから、不動産の権利に関する登記申請をする際に、本人確認の役割を果たします。一度使用すると失効するものもありますが、再発行は原則としてされません。


いずれの形式の権利証であっても、その最も重要な役割は、不動産の権利変動の登記(特に所有権の移転や抵当権の設定など)を申請する際に、登記義務者(売主など)が「真の権利者であること」を証明する手段となることです。これにより、第三者が勝手に他人の不動産を売却したり、担保に入れたりするなりすまし登記を防止する効果があります。

権利証にまつわる「訳アリ不動産」の問題

権利証そのものが訳アリになることはありませんが、権利証(登記識別情報)を紛失したり、所在が不明になったりすることで、不動産が「訳アリ不動産」として売却や担保設定が困難になるケースが多々あります。

最も一般的な問題は、権利証(登記識別情報)の紛失や盗難です。特に相続で引き継いだ空き家の場合、権利証の保管場所が不明になったり、長年の間に紛失してしまったりすることが珍しくありません。権利証がないと、いざ不動産を売却しようとしても、売主が本当に所有者本人であることの証明が困難になり、売買契約がスムーズに進まなくなります。


権利証がない場合に不動産を売却するには、代替手段として以下のいずれかの方法を取る必要があります。

・事前通知制度:登記申請後、法務局から売主の住所に「本人確認書類」を送付し、期間内に返送させることで本人確認を行う制度。時間と手間がかかります。

・本人確認情報の提供:司法書士や弁護士が、売主と面談し、パスポートや運転免許証などの本人確認書類を確認した上で、「売主が間違いなく本人である」という情報(本人確認情報)を作成し、登記申請書に添付する方法。費用がかかります。

・公証役場の認証:公証人が売主と面談し、委任状等の内容が間違いなく売主の意思に基づくものであることを認証する方法。費用がかかります。


これらの代替手段は、通常の取引に比べて時間や費用がかかるだけでなく、売買契約の相手方(買主)に「何か問題があるのではないか」という不信感を与え、取引をためらわせる要因にもなります。特に、急いで不動産を売却したい場合や、相続人が多数いて連絡が取りにくい空き家の場合、権利証がないことは大きな障壁となります。当社フィリアコーポレーションには、このような権利証(登記識別情報)が見つからない空き家に関するご相談が多数寄せられています。

権利証がない不動産の解決と当社の専門性

権利証(登記識別情報)がない不動産の問題解決には、不動産登記に関する専門知識に加え、紛失時の代替手続きを円滑に進める実務的なノウハウが不可欠です。当社フィリアコーポレーションは、まさにこのような権利関係に課題のある不動産、特に権利証(登記識別情報)が見つからない空き家の買取と問題解決に特化しています。

当社が提供する解決策の一つは、権利証(登記識別情報)がない物件を直接買い取ることです。これにより、売主様は、権利証を探す手間、紛失時の代替手続きにかかる費用(司法書士報酬など)や時間、そして買主への説明責任といった複雑で時間のかかるプロセスから解放され、速やかに物件を現金化することができます。一般の不動産会社では、権利証がない物件の扱いに難色を示すことがほとんどですが、当社は豊富な経験とノウハウを活かし、積極的に買取を検討します。

具体的には、当社の専門チームが売主様のご状況を詳細にヒアリングし、司法書士と連携して、本人確認情報作成や公証役場の認証といった適切な代替手続きをスムーズに進めます。売主様が手続きに不慣れな場合でも、当社が全面的にサポートいたしますのでご安心ください。

売主様にとっては、残置物の処理が不要であったり、契約不適合責任を免除したりするなど、売却における心理的・実務的な負担を大幅に軽減する提案が可能です。当社は、1000件以上の相談・査定実績を通じて培った実務に基づいたリアルな知見を強みとしています。単なる法律の説明に終わらず、「どんな場面で問題になるのか」「売主にとっての影響」「どう解決してきたか」を明確に示しながら、売主様に寄り添った最適な解決策をご提案いたします。

よくある質問

Q

権利証を紛失した場合、再発行はできますか?

A

いいえ、原則として権利証(登記済証)や登記識別情報通知の再発行はできません。登記済証は一度発行されるとそれきりであり、登記識別情報は重要な情報であるため、万が一紛失しても再発行はされず、新たな登記がされるまで次の登記申請には使用できません。ただし、紛失したからといって不動産を売却できないわけではありません。前述の「本人確認情報の提供」や「事前通知制度」、「公証役場の認証」といった代替手段を用いることで、不動産の売買や担保設定などの登記手続きを進めることが可能です。これらの手続きには専門家(司法書士や弁護士)の関与が必要となります。

Q

権利証がなくても不動産を売却できますか?

A

はい、権利証がなくても不動産を売却することは可能です。ただし、権利証がある場合に比べて、手続きに時間と費用がかかることがあります。売却の際に、司法書士が売主様と直接面談し、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を確認した上で、売主様が間違いなく不動産の所有者本人であることの「本人確認情報」を作成し、登記申請書に添付することで、権利証の代わりとすることができます。この本人確認情報の作成には司法書士報酬が発生します。当社フィリアコーポレーションにご依頼いただければ、権利証がない物件でもスムーズに買取を進め、これらの代替手続きについてもサポートいたします。

Q

権利証を保管する際の注意点は何ですか?

A

権利証(特に登記識別情報通知)は、不動産の所有権を証明する極めて重要な情報が記載されているため、厳重に保管する必要があります。具体的には、盗難や紛失を防ぐため、金庫や貸金庫などの安全な場所に保管し、安易に他人に渡さないようにしましょう。特に登記識別情報は12桁の英数字の羅列であり、これを他人に知られると、なりすましによる不正な登記のリスクがあります。紛失した場合は再発行ができないため、取り扱いには最大限の注意を払い、コピーを取っておく場合でも、登記識別情報は隠して保管するなど、情報漏洩には十分警戒してください。

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