賃借権

概要

賃借権(ちんしゃくけん)とは、他人の物を借りて使用・収益する権利を指します。不動産においては、借りた土地や建物を目的の範囲内で利用できる権利であり、通常は賃貸借契約に基づいて発生します。借主(賃借人)が貸主(賃貸人)に対して賃料を支払うことで成立するのが一般的です。

賃借権とはどのような権利か

賃借権は、民法で定められた債権の一つで、特定の物(不動産の場合、土地や建物)を借りて使用・収益できる権利です。賃借権の最も重要な特徴は、契約に基づいて発生する点にあります。つまり、貸主と借主の間で「この不動産を、この賃料で、この期間貸します(借ります)」という合意があって初めて成立します。

賃借権は、所有権や地上権といった物権とは異なり、原則として契約当事者間でのみ効力を持つ「債権」に分類されます。しかし、不動産においては、借主の保護のため、登記や建物の引渡しなどによって対抗力を持たせることが可能です。対抗力を持つと、例えば貸主が途中で不動産を第三者に売却しても、新しい所有者に対して引き続きその不動産を借り続ける権利を主張できるようになります。

賃借権の目的は多岐にわたります。居住用の賃貸住宅はもちろんのこと、事業用の店舗やオフィス、工場、さらには畑や駐車場として土地を借りる場合にも賃借権が設定されます。その利用目的や期間に応じて、契約内容や法的規制(借地借家法など)が適用されます。

賃借権と「訳アリ不動産」の関連性

賃借権が設定された不動産が「訳アリ不動産」となるケースは少なくありません。特に問題になりやすいのは、借地権(建物の所有を目的とする土地の賃借権)や、旧法時代の賃借権(借地借家法施行以前の賃借権)が設定されている物件です。

例えば、築年数の古い建物が建っている土地で、その建物は第三者が所有しており、土地だけが賃貸借契約に基づいている場合があります。このような状況では、土地の所有者(貸主)が土地を売却しようとしても、その土地には借主の賃借権が存在するため、自由に利用したり更地にして売ったりすることができません。借地権付きの土地は、所有権の土地に比べて市場価値が低く評価されがちで、売却が困難になる傾向があります。

また、賃借人が長期にわたって所在不明になったり、賃料の滞納を繰り返したりしても、法律で借主の権利が強く保護されているため、貸主側から一方的に契約を解除することが非常に難しい場合があります。このような物件は、所有者にとっては収益も得られず、かといって売却もできないという「負動産」と化してしまうことがあります。当社フィリアコーポレーションがこれまで取り扱ってきた空き家の中には、まさにこのような賃借権が絡む複雑な問題を持つものが数多く存在します。

賃借権が設定された不動産の解決と当社の役割

賃借権が絡む不動産の問題を解決するには、専門的な知識と経験が不可欠です。当社フィリアコーポレーションは、権利関係に課題のある物件の買取を専門としており、特に賃借権付きの不動産についても豊富な解決実績を持っています。

解決策の一つとして、当社が直接その物件を買い取る方法があります。賃借権が設定されたままで売却が難しい物件でも、当社が買主となることで、売主様は面倒な交渉や法的手続きから解放され、速やかに現金化することができます。例えば、長年賃料の支払いがない賃借人がいる土地や、旧法借地権が設定されていて複雑な条件が絡む物件でも、当社の専門知識と交渉力で解決に導きます。

具体的な解決事例として、賃借人との立ち退き交渉や、場合によっては法的手段を講じて賃借権を消滅させるなど、複雑なプロセスをすべて当社が引き受け、物件を再生・活用します。売主様にとっては、残置物の処理や隣人交渉の負担も不要となり、契約不適合責任も免除されるため、心理的・実務的な負担を大幅に軽減できます。

当社は、机上の理論だけでなく、1000件以上の相談・査定実績から得た実務に基づいたリアルな知見を活かし、売主様に寄り添った最適な解決策を提案いたします。

よくある質問

Q

賃借権が付いている不動産でも売却できますか?

A

い、賃借権が付いている不動産でも売却は可能です。しかし、賃借権のない一般的な不動産と比較すると、買主が限られたり、価格が低くなる傾向があります。これは、買主が賃借人の権利を引き継ぐことになるため、自由に利用・処分できないという制約が生じるためです。特に、賃借人が居住している場合や、長期間の賃貸借契約が残っている場合は、通常の市場で売却するのが難しいことがあります。当社フィリアコーポレーションのような訳アリ不動産専門の買取会社であれば、賃借権付きの物件でも積極的に買い取り、売主様の負担なくスムーズな売却を実現できます。

Q

賃借人が賃料を滞納している場合、契約を解除できますか?

A

賃借人が賃料を滞納している場合でも、すぐに契約を解除できるわけではありません。一般的には、数ヶ月(目安として3ヶ月以上)の滞納があり、かつ貸主が賃借人に対して相当の期間を定めて催告(支払いの請求)したにもかかわらず、支払いがなされない場合に初めて契約解除の要件を満たすと判断されることが多いです。さらに、賃貸借契約は当事者間の信頼関係を重視するため、単なる一時的な滞納であれば信頼関係を破壊したとは見なされず、解除が認められないケースもあります。最終的に契約を解除し、明渡しを求めるには、法的手段(訴訟など)を取る必要があり、時間と費用がかかることがほとんどです。

Q

賃借権の登記は義務ですか?

A

賃借権の登記は義務ではありませんが、登記することで対抗力を得られるという大きなメリットがあります。賃借権を登記すると、その不動産が第三者に譲渡された場合でも、新しい所有者に対して賃借権を主張し、引き続きその不動産を使用し続けることができます。もし登記がされていない場合、新しい所有者から明渡しを求められるリスクがあります(ただし、建物の引渡しを受けている場合は、借地借家法により対抗力が認められることがあります)。登記は、賃借人が自身の権利を保全するための重要な手段の一つと言えますが、貸主の協力が必要となるため、すべての賃貸借契約で登記が行われているわけではありません。

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