贈与税

概要

贈与税とは、個人から財産を無償でもらった場合にかかる税金のことです。贈与された財産の総額が年間110万円の基礎控除額を超える場合に発生し、財産をもらった側(受贈者)が納税義務を負います。

贈与税の仕組みと課税対象

贈与税は、生前に財産を譲り渡す際に発生する税金です。相続税が死亡後に財産が移転する場合に課税されるのに対し、贈与税は生前に財産を移転する際に課税されます。贈与税の課税対象となる財産は、現金、預貯金、不動産、株式、車、宝石など、経済的価値のあるあらゆるものです。ただし、生活費や教育費など、社会通念上相当と認められるものは非課税となります。

贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額である110万円を差し引いた金額に対して行われます。この110万円の基礎控除は、暦年課税と呼ばれる最も一般的な贈与の仕組みで適用されます。例えば、年間で200万円の贈与を受けた場合、基礎控除110万円を差し引いた90万円に対して贈与税が課税されます。贈与税の税率は、相続税と同様に累進課税が採用されており、贈与額が大きくなるほど税率が高くなります。

贈与税には、暦年課税の他にも「相続時精算課税制度」という制度があります。これは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円までの特別控除を適用し、贈与時には贈与税を課さず、贈与者が死亡した際に相続財産に合算して相続税として精算するというものです。

不動産の贈与と注意点

不動産を贈与する場合、その評価は相続税評価額に準じて行われるのが一般的です。土地であれば路線価、建物であれば固定資産税評価額などを基に評価されますが、実際の市場価格(実勢価格)とは乖離がある場合も少なくありません。

不動産の贈与には、贈与税以外にも様々な費用が発生することに注意が必要です。具体的には、不動産の名義を変更するための登録免許税や、不動産取得時にかかる不動産取得税、さらには司法書士への依頼費用などが挙げられます。これらの費用は、贈与税とは別に受贈者が負担することになるため、贈与を検討する際には総費用を把握しておくことが重要です。

例えば、親から子へ空き家を贈与する場合、贈与税の基礎控除を超過する部分に税金がかかるだけでなく、名義変更にかかる登録免許税や不動産取得税も発生します。当社フィリアコーポレーションにご相談いただくお客様の中には、長年空き家となっていた実家を子供に贈与しようとしたところ、税金や諸費用が高額になることが分かり、贈与を断念して売却に切り替えたケースも多く見られます。当社では、再建築不可共有持分といった権利関係に課題がある不動産でも積極的に買取を行っており、贈与による費用負担や複雑さを回避し、現金化するという選択肢をご提案できます。

贈与と相続、どちらを選ぶべきか

生前贈与と相続のどちらが良いかは、個々の状況や目的によって異なります。一般的には、贈与税よりも相続税の方が税率が低く、基礎控除額も大きいため、多額の財産を移転する場合は相続税の方が有利とされることが多いです。しかし、計画的に少額の贈与を長期間にわたって行うことで、暦年贈与の基礎控除を最大限活用し、結果的に相続財産を減らして相続税の負担を軽減することも可能です。

また、特定の目的のために財産を早期に引き継ぎたい場合(例えば、子供のマイホーム購入資金を援助したい、事業を承継させたいなど)には、生前贈与が有効な手段となります。ただし、将来のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成するなどして、贈与の事実を明確にしておくことが大切です。

不動産の贈与については、その性質上、専門的な知識が必要となるため、税理士や弁護士、そして不動産の専門家である当社のような不動産会社に相談することをお勧めします。当社では、お客様の状況をヒアリングし、贈与が最適なのか、あるいは売却が良いのかなど、実務に基づいたリアルな知見から最適なアドバイスを提供しています。

よくある質問

Q

贈与税がかからないケースはありますか?

A

はい、いくつか非課税となるケースがあります。最も一般的なのは、年間110万円以下の贈与の場合です。この金額内であれば贈与税はかかりません。また、扶養義務者からの生活費や教育費で、通常必要と認められるものも非課税です。その他、夫婦間での居住用不動産の贈与の特例や、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与など、特定の目的や条件を満たす贈与についても非課税枠が設けられています。これらの特例は適用要件が複雑なため、税理士に確認することが重要です。

Q

贈与税と相続税はどちらがお得ですか?

A

一概にどちらがお得とは言えません。一般的に、多額の財産を一括で移転する場合は相続税の方が有利になることが多いです。これは、相続税の基礎控除額が大きく、税率も贈与税より低い傾向があるためです。しかし、毎年110万円以下の贈与を長期間にわたって行う「暦年贈与」を計画的に活用することで、贈与税を支払わずに少しずつ財産を移転し、結果的に相続税の対象となる財産を減らすことが可能です。どちらが適切かは、贈与したい財産の種類、金額、期間、家族構成などによって異なりますので、税理士と相談して総合的に判断することをお勧めします。

Q

空き家を子供に贈与する際の注意点は何ですか?

A

空き家を子供に贈与する場合、贈与税の他に、登録免許税や不動産取得税といった諸費用がかかる点が最大の注意点です。これらの費用は意外と高額になることがあり、受贈者(子供)の負担が大きくなる可能性があります。また、贈与する空き家に再建築不可や共有持分などの権利関係の課題がある場合、贈与しても子供がその後の活用や売却に困る可能性もあります。当社フィリアコーポレーションにご相談いただければ、そうした「訳あり空き家」の評価や、贈与した場合と売却した場合の税金・費用比較など、具体的なシミュレーションに基づいたアドバイスを差し上げることが可能です。

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