コラム記事
大家さん必読!借地借家法の”落とし穴”と”味方”を徹底解説
公開日 2025年7月22日
最終更新日 2025年7月29日
タグ:大家さん必携の知識今回は、大家さんにとって避けて通れない「借地借家法」について、その”落とし穴”と”味方”の側面を徹底解説します。
まず、借地借家法の大きな特徴は「借主保護」にあります。これが時として大家さんにとっての”落とし穴”となることがあるのです。例えば……
契約更新の制限
正当な理由がない限り、大家さんから契約更新を拒否することができません。つまり、借主が望めば半永久的に住み続けることが可能なのです。
家賃値上げの制限
経済状況の変化等を理由に家賃値上げを行いたくても、借主の同意がない限り簡単には実施できません。
立ち退き要求の困難さ
建物の取り壊しや大規模修繕を行う場合でも、借主の同意なしでの立ち退き要求は非常に難しくなっています。
しかし、この法律は大家さんにとって”味方”になる面もあります:
賃料不払いへの対応
借主が賃料を滞納した場合、一定の手続きを踏めば契約解除が可能です。
無断転貸の禁止
借主が大家さんの許可なく第三者に転貸することは禁止されています。
原状回復義務
退去時の原状回復費用は、借主の負担となる場合が多いです。
借地借家法を正しく理解し、適切に運用することで、トラブルを未然に防ぎ、安定した賃貸経営を行うことができます。大家さんの皆様、ぜひこの法律の”落とし穴”と”味方”の両面を把握し、賢明な経営判断に活かしてください。
監修者

越川直之
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株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。
これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。
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