コラム記事
街の未来を読む!都市計画法とは
公開日 2025年7月22日
最終更新日 2025年7月29日
タグ:物件選びの知識不動産投資において、都市計画法上の地域区分を考慮することが、長期的な投資成果を左右する重要なファクターとなります。 都市計画法は、計画的かつ秩序ある街づくりを推進するための根幹となる法律です。この法律に基づき、日本の国土は主に以下のように区分されています。
都市計画区域
都市計画法は、計画的かつ秩序ある街づくりを推進するための根幹となる法律です。この法律は、急速な都市化に伴う無秩序な開発を抑制し、効率的な土地利用と快適な生活環境の実現を目指しています。同時に、将来的な都市の発展を見据えた計画的な開発を促進する役割も担っています。
▼都市計画法上の区分
1.都市計画区域内
- 市街化区域:すでに市街地を形成している区域や、今後10年以内に計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域 非線引き都市計画区域:区域区分が定められていない都市計画区域
2.都市計画区域外
- 準都市計画区域:都市計画区域外であっても、一定の開発規制が必要な区域として指定されます。
- その他の区域:特に規制のない区域です。
特に市街化調整区域は、不動産投資の観点から以下の特徴があります。
市街化調整区域のメリット
- 土地価格が比較的安価
- 都市計画税が課税されない場合がある
- 自然豊かな環境
市街化調整区域のデメリット
- 資産価値が低い傾向にある
- インフラ整備が不十分な可能性
- 日常生活の利便性が低く、賃貸需要が少ない
- 売却が困難
ただし、例外的に市街化調整区域の物件投資が検討できるケースもあります。例えば、割安で購入でき高い利回りが期待できる場合や、少額から不動産投資を始めたい場合などです。 都市計画法を理解することで、街の将来像を予測し、より賢明な不動産投資判断が可能になります。皆様におかれましては、投資をお考えの地域がどのような区域に指定されているか、ご確認いただくことをお勧めいたします。
監修者

越川直之
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株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。
これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。
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