コラム記事

再建築不可物件は住宅ローンが使えない?売買における金融の壁とは

公開日 2025年9月1日

最終更新日 2025年8月23日

「ようやく買主が見つかったのに、住宅ローンの審査で断られてしまった…」 再建築不可物件の売却は、この「金融の壁」に阻まれてしまうケースが少なくありません。なぜ、一般的な物件と同じようにローンが利用できないのでしょうか?この記事では、専門家の視点からその根本的な理由と、壁を乗り越えるための具体的な方法まで、順を追って詳しく解説します。

目次

なぜ再建築不可物件は住宅ローン審査で「NO」と言われるのか

この章では、多くの売主様が直面する「金融の壁」について、その根本的な理由を3つの視点から掘り下げていきます。

  • 金融機関の視点:担保としての価値が極めて低い
  • 法的な視点:建築基準法における「接道義務」の問題
  • 【東京都中野区の事例】隣地が空いていても安心できない融資のリアル

結論から言うと、金融機関は融資の「回収リスク」を最も重視します。そのため、資産価値の根幹である「担保評価」が著しく低く、法的な制約を抱える再建築不可物件への融資には、極めて慎重にならざるを得ないのです。

この金融機関側の論理を正確に理解することが、売主様が次の一手を考える上での重要な第一歩となります。

金融機関の視点:担保としての価値が極めて低い

住宅ローンの審査において、金融機関が最も重視するもの、それは物件の「担保価値」です。結論から申し上げると、再建築不可物件はこの担保価値が著しく低く評価されるため、融資の承認を得ることが非常に難しくなります。

なぜなら、万が一ローンの返済が滞った場合、金融機関は物件を差し押さえて売却し、貸したお金を回収する必要があるからです。しかし、建て替えができない再建築不可物件は、買主が極端に限られるため、市場で売却することが容易ではありません。金融機関にとっては「いざという時に現金化できない、回収リスクが非常に高い不動産」と判断されてしまうのです。

例えば、同じエリアで同じ広さの土地があったとします。

  • 再建築可能な土地: 自由に家を建てられるため、多くの人が購入を希望し、3,000万円の価値が付く。
  • 再建築不可の土地: 建て替えができないため、買主がほとんど現れず、500万円でも売却が難しい。

このように、金融機関はボランティアではなく、ビジネスとして融資を行っています。そのため、回収リスクの高い再建築不可物件に対して、住宅ローンという形で多額の資金を提供することは、経営上の原則から見て極めて困難なのです。

法的な視点:建築基準法における「接道義務」の問題

再建築不可となる主な原因は、建築基準法が定める「接道義務」違反です。この法的な制約が、金融機関の物件評価を決定的に下げ、融資を困難にしています。

具体的には「敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」というルールで、これを満たさない土地は建て替えができません。例えば、敷地に面した道が法律上の道路と認められない細い路地であるケースが典型です。こうした土地は緊急車両の進入も難しく防災上のリスクも高いため、金融機関は「建物が朽ちれば活用法がない土地」と厳しく評価するのです。

このように、単に古いというだけでなく、法律によって将来の活用が著しく制限されている事実こそが、金融機関に融資をためらわせる大きな要因となっています。

【東京都中野区の事例】隣地が空いていても安心できない融資のリアル

先日ご相談いただいた東京都中野区の物件は、まさに融資の厳しさを物語る典型的なケースでした。その物件は隣地が月極駐車場で、一見すると開放感がありましたが、買主様は複数の金融機関から住宅ローンの利用を断られてしまいました。

調査したところ、物件が面していたのは建築基準法上の道路ではない「通路」で、接道義務を果たせていない状態でした。ご相談者様は「隣の駐車場の一部を譲ってもらえれば再建築できるはず」と考えていましたが、駐車場の所有者に確認したところ、将来ご自身で建物を建てる計画があり、土地を分筆して売却する意思は全くありませんでした。

金融機関は、現在の状況だけでなく「将来的に接道義務を解消できるか」という実現可能性をシビアに審査します。このケースでは、隣地所有者との交渉見込みがないため「将来性が不透明な物件に融資はできない」という判断に至ったのです。このように、見た目だけでは判断できない複雑な権利関係が、融資の大きな壁となることは珍しくありません。

金融の壁がもたらす「買主が限定される」という現実

住宅ローンという強力な選択肢が使えないことは、売主様にとって具体的にどのような影響を及ぼすのでしょうか。この章では、「金融の壁」がもたらす厳しい現実を3つの側面から解説します。

  • 買主候補は「現金一括で購入できる人」に限られてしまう
  • 結果として売却期間が長期化し、価格交渉も不利になりやすい
  • ローン特約付きの契約が白紙になる精神的・時間的コスト

結論として、住宅ローンが利用できないという事実は、単に「お金を借りにくい」という問題に留まりません。それは、買主の絶対数を著しく減少させ、売却活動そのものを長期化・困難化させる直接的な原因となります。この記事を読んでくださっている売主様の中には、まさにこの現実に直面し、心を痛めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

買主候補は「現金一括で購入できる人」に限られてしまう

住宅ローンが使えないという事実がもたらす最も直接的な影響は、買主候補の数が劇的に減少することです。一般的な不動産市場では、大多数の個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入します。その選択肢が初めから絶たれているため、買主候補は必然的に「自己資金(現金)で全額を支払える人」に限定されてしまうのです。

考えてみてください。例えば3,000万円の物件を購入する場合、ローンを組めれば多くのファミリー層が検討の対象となります。しかし、「現金で3,000万円を用意できる人」となると、その数は極端に少なくなります。結果として、購入を検討できるのは、一部の富裕層や、再建築不可物件を専門に扱う不動産投資家などに絞られてしまいます。

このように、ローンが使えないというだけで、売却のターゲットとなる市場の規模が著しく縮小してしまいます。これが、再建築不可物件の売却が「難しい」と言われる、最初の大きなハードルなのです。

結果として売却期間が長期化し、価格交渉も不利になりやすい

買主候補がごく僅かであるという事実は、売却にかかる期間を長期化させ、価格交渉においても売主様を不利な立場に追い込みます。なかなか買い手が見つからない状況が続くと、売主様には「この機会を逃したら、次はいつ現れるか分からない」という焦りが生じやすくなるからです。

ようやく現れた現金購入希望者は、その状況をよく理解しています。他に競合する買主がいないことを知っているため、「この金額でなければ購入しない」と強気な価格交渉を持ちかけてくるケースが少なくありません。

例えば、1年以上も買い手がつかなかった物件に、ようやく購入希望者が現れたとします。しかし、提示された金額が希望価格を大幅に下回るものだった場合、売主様は「この条件を飲むか、さらに長期間待ち続けるか」という非常に厳しい選択を迫られます。

このように、買主が限定されることは、売却の長期化と価格交渉での不利な状況を招く、という二重の苦しさにつながってしまうのです。

ローン特約付きの契約が白紙になる精神的・時間的コスト

そして何より売主様の心を疲弊させるのが、ローン特約によって契約が白紙に戻ってしまった際の、精神的・時間的な負担です。ようやく買主を見つけ、価格交渉や条件調整を重ね、売買契約書に印鑑を押した時の安堵感は大きいものでしょう。

しかし、住宅ローンを利用する個人の買主との契約には、通常「ローン特約」が付帯します。これは「買主がローン審査に通らなかった場合、この契約は白紙解約となる」という内容の条項です。つまり、契約が成立しても、金融機関の最終判断が下りるまでは、決して安心はできません。

万が一ローンが否決されると、それまで費やした数ヶ月の労力と時間はすべて水の泡となります。売主様は再びゼロから買主を探し直さなければならず、その精神的なダメージは計り知れません。この「期待と落胆の繰り返し」こそが、売主様から気力と時間を奪う、非常に大きなコストなのです。

売却の可能性を広げるために売主ができる3つの工夫

「金融の壁」を前に、ただ手をこまねいているだけではありません。売主様ご自身の工夫次第で、売却の可能性を広げる道も残されています。この章では、売主様が主体的に取り組める3つの具体的な工夫について解説します。

  • 工夫1:リフォームで物件の魅力を高め、融資の可能性を探る
  • 工夫2:ノンバンク系の不動産担保ローンを買主へ紹介する
  • 工夫3:隣地所有者との交渉で「土地の価値」を最大化する

これらの工夫は、いずれも状況によっては有効な手段となり得ます。ただし、追加の費用や交渉の手間がかかることも事実であり、必ず成功するとは限りません。どのような場合に有効で、どんな注意点があるのか。次の一手を検討するための知識として、一つひとつ見ていきましょう。

工夫1:リフォームで物件の魅力を高め、融資の可能性を探る

建物の状態が著しく悪い場合、思い切ってリフォームを施し、物件の魅力を高めることも一つの手です。内外装を綺麗に修繕し、すぐにでも快適に住める状態にすることで、買主が「リフォームローン」を利用できる可能性が出てきます。

リフォームローンは、建て替えを前提としないため、金融機関によっては再建築不可物件でも融資の対象となる場合があります。買主は物件の購入代金とリフォーム費用を合算してローンを組むことを目指します。これにより、現金一括での購入が難しい買主も、検討のテーブルに乗せることができるかもしれません。

ただし、この方法は売主様が先行してリフォーム費用を負担する必要があり、多額の初期投資がかかります。また、リフォームしたからといって、必ず買主が見つかり、融資が承認される保証もありません。大きなリスクを伴う選択肢であることを、十分に理解しておく必要があります。

工夫2:ノンバンク系の不動産担保ローンを買主へ紹介する

買主様が銀行の住宅ローン審査に落ちてしまった場合、売主様から「ノンバンク系の不動産担保ローン」という選択肢を情報提供するのも一つの方法です。ノンバンク系の金融機関は、銀行とは異なる独自の審査基準を持っているためです。

銀行が主に土地の担保価値を重視するのに対し、ノンバンク系は物件の収益性(例えば賃貸に出した場合の家賃収入など)や買主様の返済能力を多角的に評価する傾向があります。そのため、再建築不可物件であっても融資を受けられる可能性がゼロではありません。

ただし、ノンバンク系のローンは、一般的な住宅ローンに比べて金利が高く、返済期間が短いなど、買主様にとって条件が厳しくなることがほとんどです。あくまで選択肢の一つとして情報提供するに留め、利用を強く推奨するような形は避けるべきでしょう。最終的な判断は、買主様ご自身の責任で行っていただく必要があります。

工夫3:隣地所有者との交渉で「土地の価値」を最大化する

再建築不可となっている根本原因(接道義務違反など)を解消するため、隣地の所有者に交渉を持ちかける、という最も直接的な方法もあります。交渉の方向性は主に2つです。

一つは、シンプルに「隣地所有者に自分の土地を購入してもらう」方法です。隣地の方にとっては土地を広げられるメリットがあるため、交渉に応じてもらえる可能性があります。もう一つは、逆に「隣地の土地の一部を譲ってもらい、自分の土地が接道義務を満たすようにする」方法です。これが成功すれば、ご自身の土地は再建築が可能となり、資産価値は飛躍的に向上します。

しかし、いずれの交渉も個人で行うのは非常に困難です。相手に売買の意思がなければ話は進みませんし、価格交渉も難航します。特に土地の一部を譲ってもらう場合は、測量や分筆登記など専門的な手続きも必要となり、現実的には極めてハードルが高いと言わざるを得ません。下手に交渉して関係性が悪化してしまうケースも少なくないのです。

専門の買取業者が「金融の壁」の最終的な解決策となる理由

これまでご紹介した工夫は、いずれも多大な労力やリスクを伴い、必ず成功するとは限りません。では、あらゆる手が尽きた時、本当に道は閉ざされてしまうのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。ここからは、私たちのような専門の買取業者が、なぜ「金融の壁」に対する最終的かつ最善の解決策となり得るのか、その理由を具体的にお伝えします。

  • 理由1:ローン審査不要!金融機関を通さず直接現金化できるから
  • 理由2:売主のあらゆる手間と責任をまとめて引き受けられるから
  • 理由3:「再建築不可」という特殊な価値を正しく評価できるから

結論として、専門の買取業者は、売主様を悩ませる「ローン問題」「交渉の手間」「将来の不安」という3つの大きな壁を、一度に、そして確実に取り払うことができます。なぜそれが可能なのか、詳しく見ていきましょう。

理由1:ローン審査不要!金融機関を通さず直接現金化できるから

専門の買取業者を利用する最大のメリットは、売主様を悩ませる「ローン審査」そのものが存在しないことです。私たち買取業者は、自社の資金で直接物件を購入するため、金融機関からの融資を必要としません。

これは、買主が個人ではなく、不動産のプロである法人だからこそ可能な取引形態です。売買契約にローン特約が付くことはなく、「融資が否決されて契約が白紙に戻る」というリスクは完全にゼロになります。

つまり、私たちが提示する査定価格にご納得いただき、契約が成立すれば、そこから先は決済(お支払い)に向けて迅速に手続きが進みます。金融機関の判断を待つ不安な時間から解放され、スピーディーかつ確実に物件を現金化できること。これが、何より大きな利点です。

理由2:売主のあらゆる手間と責任をまとめて引き受けられるから

専門の買取業者との取引は、売主様を売却に伴う様々な手間や、売却後の法的な責任から解放します。通常の個人間売買では、売主様が負うべき負担やリスクは決して少なくありません。

例えば、以下のような問題も、私たちはまとめて引き受けることが可能です。

  • 残置物の処理: 家の中に家具や荷物が残ったままでも、そのままの状態で買い取ります。
  • 境界の未確定: 隣地との境界がはっきりしない場合でも、弊社で調査・対応します。
  • 契約不適合責任の免除: 売却後に雨漏りなどの欠陥が見つかっても、売主様が責任を問われることはありません。

これらの交渉や手続き、そして将来にわたる不安をすべて手放せることは、金銭的なメリット以上に大きな価値があると、私たちは考えています。売主様は、文字通り「鍵を渡すだけ」で、すべての問題から解放されるのです。

理由3:「再建築不可」という特殊な価値を正しく評価できるから

一般の不動産会社や個人買主は「建て替えができない」という一点だけで、物件を過小評価しがちです。しかし、私たち専門の買取業者は、再建築不可物件ならではの潜在的な価値を見出し、それを適正に評価するノウハウを持っています。

例えば、私たちはその物件を「再建築」するのではなく、以下のような様々な活用方法を想定して評価額を算出します。

  • リフォームを施し、収益性のある賃貸物件として再生する。
  • 隣地の所有者と粘り強く交渉し、土地を一体化させて価値を向上させる。
  • 長期的な視点で、周辺の土地を含めた開発計画に組み込む。

このように、一般の市場では見過ごされがちな「活用の道筋」を見つけ出すことができる専門性。これこそが、私たちが他社には真似のできない、適正な価格を提示できる理由です。私たちは単に「欠点のある物件」として買い叩くのではなく、その物件が秘める可能性に投資しているのです。

【千葉県市川市の事例】買主探しに疲弊後、買取で即時解決したB様のケース

千葉県市川市にご実家を相続されたB様(60代)は、まさに「金融の壁」に突き当たり、途方に暮れていました。地元の不動産会社に仲介を依頼し、半年がかりでようやく見つけた買主様と売買契約を結んだものの、ローン特約によって契約は白紙に。理由は、やはり「再建築不可」であることでした。

買主探しをゼロからやり直す気力も失いかけていた頃、B様はインターネットで当社のことを知り、藁にもすがる思いでご相談くださいました。

私たちは早速物件を調査し、B様が抱えるご事情や、これまでの経緯を丁寧にお伺いしました。その上で、ローン審査を必要としない直接買取の価格を提示。家財道具の処分や、面倒な手続きもすべて当社が引き受けることをお伝えしたところ、「こんなに早く、確実に解決できる方法があったのか」と、その場で即決いただきました。

最初の契約が白紙になってから、わずか3週間後。B様はすべての問題から解放され、大変ご満足いただけた様子でした。

再建築不可物件の売却とローンに関するFAQ

最後に、再建築不可物件の売却とローンに関して、お客様からよく寄せられる質問にお答えします。より具体的な疑問を解消することで、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

  • Q. フラット35なら再建築不可物件でも利用できると聞いたのですが…?
  • Q. 提携ローンがある不動産会社に仲介を頼むのは有効ですか?
  • Q. 買取価格は、どのようにして決まるのですか?

ここでは、多くの方が抱く期待や疑問に対して、専門家として、そして実務経験者としての正直な見解をお伝えします。正しい知識が、最善の選択につながると私たちは信じています。

Q

フラット35なら再建築不可物件でも利用できると聞いたのですが…?

A

理論上は可能性はありますが、現実的には極めて限定的です。

フラット35は、物件が独自の技術基準(耐震性など)を満たしていれば、再建築不可であっても融資の対象となる場合があります。しかし、この技術基準は非常に厳格です。

築年数が古い多くの再建築不可物件は、この基準をクリアすることができません。基準を満たしているかどうかの調査や、それを証明する「適合証明書」の取得にも、別途費用と時間がかかります。

そのため、「再建築不可物件でもフラット35が使える」という情報を鵜呑みにして買主を探すのは、得策とは言えません。あくまで例外的なケースと捉えておくのが賢明です。

Q

提携ローンがある不動産会社に仲介を頼むのは有効ですか?

A

残念ながら、再建築不可物件の売却においては、ほとんど効果は期待できません。

不動産会社が用意する「提携ローン」とは、あくまで一般的な物件を対象に、特定の金融機関と連携して金利優遇などを受けやすくするものです。ローン審査の根本的な基準、すなわち「物件の担保価値」を評価する部分は、提携ローンであっても変わりません。

そのため、再建築不可という根本的な問題を抱える物件の場合、たとえ提携ローンであっても審査を通過するのは極めて困難です。

「提携ローンがあるので大丈夫」といったセールストークを鵜呑みにするのではなく、そのローンが「再建築不可物件を対象としているか」を具体的に確認することが重要です。

Q

買取価格は、どのようにして決まるのですか?

A

私たちの価格査定は、単に市場価格から欠点を差し引くような単純な計算ではありません。その物件が持つ「将来的なポテンシャル」を総合的に評価し、算出します。

具体的には、以下のような複数の要素を考慮しています。

・リフォームを施した場合の想定賃料(収益性)
・建物の修繕やリフォームにかかる費用
・隣地交渉や測量など、法的な問題を解決するためのコスト
・これらの活用策を実現した後の、将来的な売却想定価格


例えば、現状では価値が低いと見なされる物件でも、「300万円かけて修繕すれば、月8万円の家賃が見込める」と判断できれば、その収益性から逆算して買取価格を提示します。これは、再建築不可物件の活用ノウハウを持つ専門家だからこそ可能な、多角的な査定方法です。

私たちは、その物件が秘める価値を見出すことで、お客様にご納得いただける価格の提示を目指しています。

まとめ:その物件、まだ諦める必要はありません

今回は、再建築不可物件の売買における「金融の壁」をテーマに、その原因から売主様が直面する現実、そして具体的な解決策までを解説してきました。買主様のローンが通らず、出口が見えないと感じていらっしゃるかもしれませんが、道は決して閉ざされてはいません。

最後に、この記事の要点を5つにまとめます。

  • 再建築不可物件は「担保価値の低さ」から、一般的な住宅ローン審査を通過するのは極めて困難です。
  • ローンが使えないと買主がごく少数に限定され、売却の長期化や不利な価格交渉に繋がりやすくなります。
  • リフォームや隣地交渉といった対策も考えられますが、追加の費用や交渉失敗のリスクを伴います。
  • 専門の買取業者はローン審査を必要とせず、売主の手間や売却後の責任もすべて引き受けることが可能です。
  • 再建築不可物件の活用ノウハウを持つ専門家は、その物件の「潜在的な価値」を適正に評価できます。

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監修者

越川直之

越川直之【宅地建物取引士】【空き家相談士】

代表ブログへ

株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。 これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。 弊社ホームページでは現場経験に基づいた情報を発信しています。
当社は地域社会の再生や日本の空き家問題の解決にも取り組んでおり、不動産を通じた社会貢献を目指しています。

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