民事信託とは、信託銀行等が事業とする商事信託とは違い、自分の信頼できる家族や親族間で、主に将来の「認知症」や「円満な相続」等の事前対策を目的として、2007年(平成19年)にそれまでの信託法が大幅に改正され施行されたごく最近の制度です。
この民事信託における主な登場人物は、委託者(不動産や預金などの財産所有者で、それらの運用・管理などを託す人)それに受託者(その委託者と信託契約を結び、その契約の目的に沿って委託者の財産などの運用・管理などを行う人)それと受益者(その信託した財産等から収益を得る人で、主に委託者と同一人物の3人となります)
お一人様のためにペットの民事信託(家族信託)
夫に先立たれたBさん(70歳)は、一人暮らしの寂しさから最近子猫を(名前:ふせん)を飼い始め、精神的に癒される生活を楽しんでいました。しかし、Bさん。今は健康ですが、将来認知症を発症したり施設に入所したり、あるいはふせんより早く他界した場合には「誰がこの可愛い猫の面倒を見るのだろうか」とだんだん不安になってきました。 Bさんには遠方で暮らす独身の一人息子Dさん(45歳)がいますが、あいにくDさんは猫アレルギーのため、いざという時には全く期待できません。 そこで幸いにもBさんには、ふせんを通じて仲良くしている動物病院のスタッフのEさん(40歳)がいるので、今のうちに何らかの対策を講じておきたい。という事例です。
会社における後継者との民事信託(家族信託)
創業経営者であるCさん(68歳)は、一代で株式会社Yを築き上げてきました。最近Cさんは物忘れが多くなり、Y社の経営など将来に不安を感じるようになりました。 Cさんには幸いにもY社に長男Fさん(38歳)が取締役として在籍しており会社はいずれFさんに任せようと思っていますが、Y社の自社株が高すぎて贈与税などを考えると、すぐにはFさんに譲り渡せない状況で困っていました。
民事信託は、人それぞれの家族構成や資産状況等により、いろんな形の信託活用が可能です。
遺言は、次の代までしかその効力がないのに対して、この民事信託は、次の次の代、あるいはその次の代までの、様々な工夫により活用が可能なのです。
この制度は、民法における限られた縛りのある法律を、いわば超越している、まさに斬新な制度なのです。
最後に、この限られた弊社HP上では、様々なケースでの民事信託の内容をご説明することはできません。
お客様に合ったベストな民事信託(家族信託)のプランをご提案させていただきますので、
どうかお気軽にご相談ください。(ご相談は何度でも無料です)
注意:民事信託(家族信託)による信託契約に関しましては、ご相談者のご家族構成や資産状況、及び社会情勢などの様々な要素により、本ホームページ記載の事例内容と全く同様の結果が得られるとは限りません。本記載内容はあくまでも概略にてのご紹介につきその運用後の結果につきましては、弊社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。
フィリアコーポレーションは、
家族による「家族の為」の
民事信託(家族信託)をサポートします。