所有権

概要

不動産の所有権とは、土地や建物を法律の範囲内で自由に使用・収益・処分できる最も強力な権利です。期限がなく、第三者の許可なく売買や活用が可能な、いわば「完全な」権利形態です。

所有権とは何か

所有権は民法で定義された権利で、特定の物(不動産など)を全面的に支配できます。具体的には、所有者は自分の土地に建物を建てたり、人に貸して賃料を得たり、第三者に売却したりといったことを自らの判断で行えます。土地の所有権と建物の所有権は別個に存在し、例えば他人の土地に建てた建物は建物部分のみ所有権がある状態です(典型例が借地権付き建物です)。所有権には期限がなく時効消滅しないため、一度取得すれば半永久的にその権利が存続します。日本では土地は国や自治体による一部の制限を除けば私有が認められており、宅地のような限られた資源を有効活用するためにもこの所有権という形態が基本になっています。

所有権物件の特徴と実務視点

純粋な所有権物件(単独所有の不動産)は流動性が高く、市場で最も取引しやすい資産です。権利関係がシンプルで第三者の干渉を受けないため、購入後も利用計画を自由に立てられます。例えば、更地を所有していれば自分のタイミングで建築できますし、所有建物であれば増改築や取り壊しも自由です。他方、所有者が複数いる共有状態の物件や、他人の権利が付着した物件(例:借地権や地役権が設定された土地)は、所有権があっても思うように活用できずトラブル要因になります。訳あり不動産の専門業者であるフィリアコーポレーションでは、権利関係が複雑な不動産を扱う際に、最終的にこの「完全な所有権」の形に戻すことを再生目標の一つとしています。例えば、借地権付きの土地と建物を一体化して所有権物件にしたり、共有不動産を権利調整して単独所有に解消するといった取り組みです。こうした権利整理を経て所有権物件とすることで、不動産の価値と市場性を飛躍的に高めることが可能となります。

よくある質問

Q

所有権と借地権の違いは何ですか?

A

所有権は期限のない完全な支配権であるのに対し、借地権は他人の土地を借りる権利で一定の制約があります。所有権者は土地・建物を自由に利用できますが、借地権者は地主に地代を払い契約期間や用途の制限を受けます。また借地権では契約更新や地主の承諾などの手続きが必要な場合がありますが、所有権にはそうした制限が原則ありません。

Q

土地の所有権を持つメリットは何ですか?

A

自由度の高さと資産価値の安定が最大のメリットです。所有権は自分の財産として好きなように利用・処分できるため、将来のプランに合わせて建物を建てたり売却したりしやすいです。また土地を借りている場合と異なり地代や更新料が不要で、権利関係もシンプルなため資産価値が下がりにくいという利点もあります。もちろん固定資産税など所有者としての負担はありますが、長期的な安心感を得られる点で所有権は魅力的です。

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