手付金

概要

手付金とは、不動産売買契約の締結時に、買主が売主に支払う金銭のことです。契約の証拠金であり、将来の代金に充当されるほか、契約を解除する際に手付解除として使われる性質もあります。

手付金とは何か?

手付金は、売買契約成立時に買主が売主に支払う金銭で、通常は売買代金の5〜10%程度が相場です。この手付金は単なる前払い金ではなく、契約成立の証拠としての性格や、契約解除の際の違約金としての性質も併せ持ちます。
不動産取引においては「解約手付」として扱われるのが通例であり、買主が契約を解除したい場合は支払った手付金を放棄すればよく、売主が解除したい場合は受け取った手付金の倍額を買主に返金することで契約を解除できます。この制度は民法にも規定されており、契約締結後から履行に着手する前までであれば一方的な解除が可能です。

支払いタイミング・方法・注意点

手付金は契約書への署名・押印と同時に支払うのが一般的です。支払い方法は現金または銀行振込が中心で、高額な場合は預金小切手や振込証明書を用いることもあります。


手付金の授受には次のような注意点があります:

・金額は必ず契約書に明記する

・いつまでに支払うか、誰に支払うかを明確にする

・解約手付とする旨が契約書に書かれているか確認する

・仲介業者が預かる場合は手付金保全制度の対象か確認する


とくに、契約解除を巡るトラブルは後を絶たないため、「解除可能な期限」がいつまでなのかも明記されているか確認することが重要です。

フィリアコーポレーションの実務視点

フィリアコーポレーションでは、訳あり不動産の買取や売却においても、必ず契約時に手付金の取扱いを明確にします。たとえば、共有持分の売却や再建築不可物件などトラブルが起きやすい取引では、買主側からのキャンセルが発生しやすいため、解約手付の期限や条件を契約書内で明確に定め、トラブルを未然に防ぎます。
また、売主様が遠方にお住まいの場合、契約・手付金の授受を郵送と銀行振込で対応するケースもあります。この場合、契約書・重要事項説明書の事前説明とあわせ、司法書士や営業担当が丁寧にサポートすることで、非対面でも安心して手続きを進めていただける体制を整えています。

よくある質問

Q

手付金の相場はいくらですか?

A

手付金の金額は法律で明確に定められていませんが、売買代金の5〜10%程度が一般的です。たとえば3,000万円の物件であれば150万円〜300万円が目安です。ただし、話し合いによって1〜3%程度とする場合もありますし、特別な事情がある場合はゼロに設定することも可能です。

Q

手付金を支払ったあとにキャンセルできますか?

A

契約書に「解約手付」と明記されていれば、買主は支払った手付金を放棄することで解除が可能です。また、売主は倍返し(受け取った手付金の2倍)を返金すれば解除できます。ただし、解除可能なのは「履行に着手する前」かつ「契約書で定めた解除期限まで」の間です。この期限を過ぎると、違約解除となり損害賠償の対象になることもあります。

Q

手付金は返金されますか?

A

通常、買主都合のキャンセルであれば返金されません(手付放棄)。売主都合で解除された場合は手付金の2倍が返金されるのが原則です。ただし、住宅ローン審査が通らなかった場合などは、あらかじめ「ローン特約」が設定されていれば全額返金されることもあります。契約前に必ず確認しましょう。

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