抵当権設定登記

概要

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)とは、不動産(土地や建物)を担保にして金銭を借り入れる際に、その不動産に抵当権という権利が設定されたことを法務局の登記簿に記録する登記です。これにより、金融機関などの債権者は、もし債務者が借金を返済できなくなった場合、その不動産を競売にかけて、その代金から優先的に債権の回収ができるようになります。住宅ローンなど、不動産を担保とする融資において不可欠な手続きです。

抵当権設定登記とはどのような制度か

抵当権設定登記は、不動産登記制度の中でも特に「担保物権」に関する重要な登記の一つです。私たちが住宅ローンを組んで家を購入したり、事業資金を借り入れたりする際に、金融機関は貸し付けたお金を確実に回収するため、債務者の不動産を担保にとります。この「担保にとる」という行為を、法的に公示するのが抵当権設定登記です。

抵当権が設定されると、債務者が借金を返済できない場合、債権者(金融機関など)は、その不動産を競売にかけることができます。そして、その不動産の売却代金から、他の債権者よりも優先的に自分たちの債権を回収することが可能になります。これが抵当権の最大の効力である優先弁済権です。


抵当権設定登記には、主に以下の情報が登記簿に記録されます。

1.債権額(極度額):担保する借金の金額。

2.債務者:借金をしている人。

3.抵当権者:お金を貸している人(金融機関など)。

4.原因:抵当権を設定する理由(例:金銭消費貸借契約による抵当権設定)。


抵当権設定登記は、原則として登記権利者(抵当権者である金融機関など)と登記義務者(債務者であり不動産の所有者)の共同申請によって行われます。例えば、住宅ローンを組む場合、融資実行と同時に金融機関と買主(債務者)が共同で司法書士に依頼し、法務局へ申請します。

この登記が完了することで、抵当権は第三者に対しても有効に主張できる「対抗力」を持つことになります。これにより、金融機関は、その不動産が売却されたり、他の債務が重なったりしても、自分たちの権利を保護できるため、安心して融資を行うことができるのです。

抵当権設定登記にまつわる「訳アリ不動産」の問題

抵当権設定登記は融資を受ける上で不可欠な制度ですが、その登記が適切に行われていない、あるいは抹消されずに残っていることが、不動産を「訳アリ不動産」にしてしまう大きな原因となることがあります。

最も典型的な問題は、住宅ローンなどを完済したにもかかわらず、抵当権抹消の本登記を行っていないケースです。所有者はローンを払い終えているため、担保権は消滅していると考えてしまいがちですが、登記簿上には抵当権が残ったままになります。これにより、以下のような問題が生じます。


・売却時の障害:不動産を売却しようとした際、買主は登記簿上の抵当権を確認し、これが抹消されない限り物件の購入を拒否します。なぜなら、万が一この抵当権が実行された場合、買主が所有権を失う可能性があるためです。売主は、抹消手続きを完了するまで売却を進めることができなくなります。

・新たな融資の困難:新たに別の不動産を購入する際に、現在の不動産を売却して資金に充てようとしても、抵当権が残っていると担保としての評価が難しくなり、融資に影響が出ることがあります。

・相続時の問題:抵当権が残ったまま所有者が亡くなると、相続人がその抹消手続きを引き継ぐことになります。相続人が複数いたり、連絡が取れないといった状況では、抹消手続きがさらに複雑化し、大きな負担となることがあります。


また、古い根抵当権が抹消されずに残っているケースもよく見られます。根抵当権は債務を完済しても自動的に消滅しないため、その後の金融機関との取引が終了しているにもかかわらず、長年放置されていることがあります。これも、上記と同様に不動産の売却や新たな担保設定の大きな妨げとなります。当社フィリアコーポレーションには、このような抵当権設定登記が絡む複雑な問題を抱え、一般の市場では売買が難しいとされている空き家に関するご相談が多数寄せられています。

抵当権設定登記の問題を抱える不動産の解決と当社の専門性

抵当権設定登記に関する問題、特に古い抵当権や根抵当権が抹消されずに残っている不動産の解決には、金融機関との交渉、不動産登記に関する深い法律知識、そして関係者との調整を行う実務的なノウハウが不可欠です。当社フィリアコーポレーションは、まさにこのような権利関係に課題のある不動産、特に古い抵当権が残存している空き家の買取と問題解決に特化しています。

当社が提供する解決策の一つは、抵当権が残っている物件を直接買い取ることです。これにより、売主様は、金融機関との煩雑な抹消交渉、司法書士への依頼費用、そして売却時の困難さといった多岐にわたる問題から解放され、速やかに物件を現金化することができます。一般の不動産会社では、抵当権の抹消問題がある物件の扱いに難色を示すことがほとんどですが、当社は豊富な経験とノウハウを活かし、積極的に買取を検討します。

具体的には、当社の専門チームが対象不動産の登記簿情報を詳細に確認し、残っている抵当権や根抵当権の内容を把握します。ローン完済済みであれば、金融機関に連絡を取り、抹消に必要な書類を迅速に手配します。必要に応じて提携の司法書士と連携し、滞りなく抹消登記を進めます。もし、債務が残っている場合でも、当社の買取代金で債務を完済し、同時に抵当権を抹消する手配をいたします。

売主様にとっては、残置物の処理が不要であったり、契約不適合責任を免除したりするなど、売却における心理的・実務的な負担を大幅に軽減する提案が可能です。当社は、1000件以上の相談・査定実績を通じて培った実務に基づいたリアルな知見を強みとしています。単なる法律の説明に終わらず、「どんな場面で問題になるのか」「売主にとっての影響」「どう解決してきたか」を明確に示しながら、売主様に寄り添った最適な解決策をご提案いたします。

よくある質問

Q

抵当権設定登記は、住宅ローンを組むときに必ず必要ですか?

A

はい、住宅ローンなどの不動産を担保とする融資を受ける際には、原則として抵当権設定登記が必ず必要です。金融機関は、万が一債務者が返済不能になった場合に備え、貸し付けたお金を優先的に回収できるよう、その不動産に抵当権を設定し、それを登記することで法的な効力を持たせます。この抵当権設定登記が行われなければ、金融機関は安心して融資を行うことができません。

Q

抵当権設定登記の費用は誰が負担しますか?

A

抵当権設定登記にかかる費用は、通常、お金を借りる側である債務者(不動産の所有者)が負担します。この費用には、法務局に支払う登録免許税(原則として債権額の0.4%)と、登記手続きを代理してもらう司法書士への報酬が含まれます。住宅ローンを組む際には、これらの費用が融資の諸費用として別途必要となることを覚えておく必要があります。

Q

住宅ローンを完済したら、抵当権設定登記は自動的に抹消されますか?

A

いいえ、住宅ローンを完済しても、抵当権設定登記は自動的には抹消されません。金融機関から抹消に必要な書類を受け取った後、法務局に「抵当権抹消登記」を申請する手続きが必要です。この手続きは、一般的に司法書士に依頼します。抹消登記を怠ると、登記簿上に古い抵当権が残ったままとなり、将来的に不動産を売却したり、新たに担保設定したりする際に大きな支障となります。金融機関から送られてくる抹消書類は有効期限がある場合もあるため、早めに手続きを済ませることをお勧めします。

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