管理費

概要

管理費とは、マンションやアパートなどの区分所有建物の共用部分を維持管理するために、各区分所有者から毎月徴収される費用のことです。エレベーターや廊下、エントランスなどの清掃・保守、設備の点検、共用部分の電気代など、マンションの日常生活を支えるために不可欠な費用であり、快適な共同生活を送る上で重要な役割を担っています。これは、全ての区分所有者が快適に暮らすために不可欠な、法的拘束力を持つ重要な取り決めである管理規約に基づいて徴収されます。

管理費とは何か

管理費とは、マンションやアパートといった区分所有建物において、共用部分の維持管理や、管理組合の運営に必要な費用として、各区分所有者から毎月徴収されるお金のことです。具体的には、共用部分の清掃費用、エレベーターや消防設備などの保守点検費用、共用部の電気代や水道代、植栽の手入れ費用、管理人の人件費、そして管理組合の運営にかかる事務費用などがこれに該当します。管理費は、居住者が日々の生活を送る上で快適かつ安全な環境を維持するために不可欠な費用であり、マンション全体の資産価値を保つ上でも重要な役割を果たしています。この管理費は、マンションの管理規約に基づいて徴収され、その使途は管理組合によって決定されます。

管理費と修繕積立金の違い

管理費と混同されやすい費用に修繕積立金があります。どちらも区分所有者が毎月支払う費用ですが、その使途には明確な違いがあります。管理費が日常的な維持管理や運営費用に充てられるのに対し、修繕積立金は、将来的に必要となる大規模修繕(外壁の塗り替え、屋根の防水工事、給排水管の交換など、数年~数十年ごとに行われる大規模な工事)に備えて積み立てられる費用です。修繕積立金は、計画的に積み立てることで、いざ大規模修繕が必要になった際に、一時的な高額な費用負担を避ける目的があります。不動産を売買する際には、この管理費と修繕積立金がそれぞれいくらなのか、滞納はないかなどを必ず確認することが重要です。特に当社フィリアコーポレーションが扱う訳あり不動産、例えば築年数の古いマンションや長屋・連棟式物件の場合、修繕積立金の不足や適切な管理が行き届いていないケースも散見されるため、詳細な確認が必要です。

不動産売買における管理費の重要性

不動産、特にマンションを購入する際には、管理費の金額は購入後のランニングコストとして非常に大きな意味を持ちます。物件価格だけでなく、毎月の管理費と修繕積立金の合計額が、無理なく支払い続けられるかを事前にシミュレーションすることが不可欠です。管理費の滞納がある場合、売買契約時に清算されるのが一般的ですが、買主は売主の滞納分を承継する義務があるとされています(区分所有法第8条)。そのため、購入前に滞納状況をしっかりと確認することは、現況有姿売買のように現状のまま引き渡されるケースでも特に重要となります。

当社は、空き家専門の買取会社として、管理費に関する課題を抱える物件の取引実績も豊富です。例えば、相続で取得したものの遠方に住んでいて管理ができず、管理費を滞納してしまっている空き家なども多く相談が寄せられます。当社では、売主様の心理的・実務的負担を軽減するため、契約不適合責任の免除はもちろん、残置物の処理不要隣人交渉不要といった形で、管理費の清算を含め、複雑な問題も一括して解決する提案が可能です。1000件以上の相談・査定実績に基づく実務に基づいたリアルな知見を活かし、管理費の問題一つをとっても、机上の理論では解決できない現場の課題に寄り添い、具体的な解決策を提示しています。管理費に関する不明点や不安があれば、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q

管理費と修繕積立金はなぜ分かれているのですか?

A

管理費と修繕積立金は、使途が異なるため明確に分けられています。管理費は日常的なマンションの維持管理や運営に使われる費用であり、共用部分の清掃や設備の点検、管理人の人件費など、短期的な支出に対応します。一方、修繕積立金は、数年~数十年ごとに行われる大規模な修繕工事に備えて計画的に積み立てられる費用です。これにより、将来的な大規模修繕が必要になった際に、区分所有者から一度に高額な費用を徴収するような事態を避けることができます。両者を区別することで、マンションの長期的な資産価値維持と、日々の適切な管理を両立させることを目的としています。

Q

管理費を滞納してしまった場合、どうなりますか?

A

管理費の滞納は、管理組合の運営に大きな影響を与えるため、放置することはできません。通常、滞納者に対しては管理組合から書面での督促が行われます。それでも支払われない場合は、遅延損害金が加算されることがあります。さらに滞納が長期にわたると、管理組合は法的な措置、例えば少額訴訟やマンションの競売を申し立てることも可能になります。ただし、競売は非常に限定的なケースでの最終手段となります。不動産を売却する際、未払いの管理費は買主が承継する義務があるとされているため、売主は売却代金から滞納分を清算するか、事前に完済しておく必要があります。早めに管理組合や専門家に相談し、解決策を探ることが重要です。

Q

管理費の金額はどのように決まるのですか?

A

管理費の金額は、マンションの規模、築年数、共用設備の充実度、管理形態(常駐管理か巡回管理かなど)、管理会社への委託費用など、様々な要素によって決定されます。一般的には、マンションの区分所有者から構成される管理組合が、毎年作成される収支予算に基づいて金額を決定し、総会で承認を得ます。築年数の古いマンションは修繕箇所が多くなる傾向があるため、修繕積立金と共に管理費が高めに設定されることもあります。また、エレベーターの数が多い、大規模な庭がある、機械式駐車場があるなど、共用部分の維持管理に手間や費用がかかる物件ほど、管理費が高くなる傾向にあります。購入を検討する際は、これらの要素も考慮して、管理費が妥当な金額であるかを判断することが大切です。

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