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カテゴリー:大家さん必携の知識
公開日 2024年10月21日
最終更新日 2024年10月21日
今回は、大家さんにとって避けて通れない「借地借家法」について、その”落とし穴”と”味方”の側面を徹底解説します。
まず、借地借家法の大きな特徴は「借主保護」にあります。これが時として大家さんにとっての”落とし穴”となることがあるのです。例えば……
正当な理由がない限り、大家さんから契約更新を拒否することができません。つまり、借主が望めば半永久的に住み続けることが可能なのです。
経済状況の変化等を理由に家賃値上げを行いたくても、借主の同意がない限り簡単には実施できません。
建物の取り壊しや大規模修繕を行う場合でも、借主の同意なしでの立ち退き要求は非常に難しくなっています。
しかし、この法律は大家さんにとって”味方”になる面もあります:
借主が賃料を滞納した場合、一定の手続きを踏めば契約解除が可能です。
借主が大家さんの許可なく第三者に転貸することは禁止されています。
退去時の原状回復費用は、借主の負担となる場合が多いです。
借地借家法を正しく理解し、適切に運用することで、トラブルを未然に防ぎ、安定した賃貸経営を行うことができます。大家さんの皆様、ぜひこの法律の”落とし穴”と”味方”の両面を把握し、賢明な経営判断に活かしてください。