買取実績
【目黒区八雲】共有者に物件を独占され数年…「のらりくらり」と買取を拒まれた持分40%を即決済

- 2026年3月2日
- 共有持分
共有持分の過半数(60%)を持つ他の共有者が物件を独占して使用しており、少数持分(40%)のご依頼者様は一切立ち入れず、対価(家賃)も受け取れていなかった案件です。数年にわたる膠着状態を、弊社が買い取ることで打破しました。
■物件概要
- 所在地:東京都目黒区八雲
- 物件種別:中古戸建
- 権利:所有権(共有持分)
- 持分割合:40%(依頼者様)/60%(占有者)
- 現況:他の共有者が独占して居住中
- 取引形態:当社買取
■ご相談の背景
ご依頼者様は40%の持分を所有していましたが、残りの60%を持つ共有者が土地・建物を全て独占して使用していました。ご自身は居住できないばかりか、使用の対価である「家賃相当額」も支払われない状態が続いていました。ご依頼者様は「自分の持分40%を買い取ってほしい」と何度も打診しましたが、相手方は「いつか考える」「お金がない」とのらりくらりと回答を先延ばしにするばかり。数年経過しても進展がないことに痺れを切らし、弊社へご相談をいただきました。
■当社の対応
過半数を持つ共有者が居住している場合、少数持分権者(ご依頼者様)の立場は非常に弱く、当事者間での解決は困難です。しかし、物件は目黒区八雲という資産価値の高いエリアでした。弊社は「相手方との交渉は全て弊社が行う」ことを前提に、ご依頼者様の持分40%を現状のまま買い取りました。これにより、ご依頼者様は長年のストレスと不公平な状況から即座に解放されました。
■担当者より
居住している共有者(占有者)にとって、今のままなら「タダで住める」わけですから、親族などの個人からの交渉であれば、問題を先送りにするのが一番得策になってしまいます。これが「のらりくらり」の正体です。しかし、弊社のような第三者(不動産業者)が共有者になると話は変わります。法的な権利主張や賃料請求などが現実味を帯びるため、相手方も真剣に協議のテーブルに着かざるを得ません。結果として、弊社の持分を相手方に買い取っていただく形で話がまとまりました。ご依頼者様の現金化はもちろん、最終的には権利の一本化にも繋がり、双方にとって良い解決となりました。

■このような方におすすめです
- 共有者が物件に住み着いており、自分の持分を活用できない方
- 家賃相当額を請求しても払ってもらえず、タダで住まれている方
- 「買い取ってほしい」と頼んでも、はぐらかされて数年経っている方
- 相手方と直接喧嘩をせずに、関係を断ち切りたい方



