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コラム記事
共有持分の売却相場について専門家がわかりやすく解説
公開日 2026年1月25日
最終更新日 2026年8月13日
越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)
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目次
- 1 共有持分売却相場はいくら?査定価格が決まる仕組みを解説
- 2 共有持分の売却相場が安くなる理由
- 3 共有持分売却の値段を左右する要因
- 4 共有持分を相場より高く売却する方法
- 5 共有持分の売却相場から差し引かれる税金・費用
- 6 共有持分を売却する流れ
- 7 共有持分の売却で起こりやすいトラブルと対処法
- 8 共有持分査定の注意点と1000件の知見で適正価格を提示する理由
- 9 相場以上の安心を!共有持分買取でトラブルを解決し即現金化
- 10 当社の解決事例から分かる共有持分の売却相場
- 11 共有持分の売却相場に関するよくある質問(FAQ)
- 11.1 Q1.共有物の持分は売却できますか?
- 11.2 Q2.共有持分を売却すると税金はいくらかかりますか?
- 11.3 Q3.共有持分を放棄するといくらの対価が得られますか?
- 11.4 Q4.共有持分を放棄するにはいくら費用がかかりますか?
- 11.5 Q5.共有物分割請求訴訟を起こされていても買取してもらえますか?
- 11.6 Q6.売却後に建物の不具合が見つかった場合、責任を問われますか?
- 11.7 Q7.隣人とトラブルがあり話し合いができません。事前に交渉が必要ですか?
- 11.8 Q8.遠方に住んでいて現地に行けませんが、相談や手続きは可能ですか?
- 11.9 Q9.問い合わせから現金化まで、最短でどのくらいかかりますか?
共有持分売却相場はいくら?査定価格が決まる仕組みを解説
「自分の持分は、いったいいくらで売れるのか」。これが一番知りたいところですよね。共有持分の査定には決まった定価がありませんが、当社では次の計算式を目安にしています。
買取価格の目安=所有権としての価格×80%×持分割合×1/2
たとえば、全体の市場価値が1億円の不動産で、1/2の持分をお持ちの場合。
- 市場価格1億円×80%(流動性などを考慮)=8,000万円
- 持分割合1/2を掛ける=4,000万円
- 共有持分特有の制限による減価(約50%)=2,000万円
この場合、買取価格の目安は2,000万円程度となります。
なぜ80%を掛けるのか。買い取った後にリフォームや諸経費が発生するためです。そして最後に1/2を掛けるのは、持分だけでは不動産を自由に使えないという事情から。買い手が限られ、金融機関の融資も使えません。この流動性の低さが、そのまま価格に表れるのです。
「思ったより安い」と感じられたかもしれません。ですが、この減価には明確な理由があります。次章で詳しく見ていきましょう!
共有持分の売却相場が安くなる理由
先ほどの計算式で、なぜ半分まで減価されるのか。そこには買い手側から見た明確な理由があります。理由を知れば、査定額の妥当性も判断できるようになるのです。ここでは共有持分の相場を押し下げている5つの要因を、順番に見ていきましょう!
- 他の共有者との権利トラブルに巻き込まれやすいため
- 単独では自由に活用・処分ができないため
- 住宅ローンを組めず買主が限られるため
- 他の共有者が居住していると自由に使えないため
- 保有中も税金の負担が続くため
他の共有者との権利トラブルに巻き込まれやすいため
一つ目の理由は、買い取った側が権利トラブルを引き受けることになるからです。共有不動産では、次のような対立が起こりがちです。
- 利用方法(売却・賃貸・居住など)をめぐる対立
- 修繕費用や固定資産税の負担をめぐる対立
- 売却利益の分配をめぐる対立
ここで正直にお伝えしておきたいことがあります。そもそも持分売却という選択に至る時点で、共有者間には何らかの争いがあるのです。円満に話がまとまるなら、全員で不動産全体を売ればいいのですから。
そして所有者が当社のような専門会社に変わったところで、その争いがすぐに消えるわけではありません。交渉に入っても応じてもらえず、共有物分割訴訟まで進むケースは実際に多いのです。弁護士費用も時間もかかります。
つまり買い取る側は、この解決コストをあらかじめ織り込んで価格を出さざるを得ません。ここが一般的な不動産と決定的に違うところですね。裏を返せば、こうした紛争リスクを引き受けられる会社だからこそ、買い手のつかない持分を現金化できるとも言えるのです!
単独では自由に活用・処分ができないため
二つ目の理由は、持分だけを持っていても不動産全体を自由に扱えないからです。
単独名義であれば、いつ売っても、建て替えても、貸して収益を得ても自由です。ところが共有名義になると、民法のルールによって取り扱いに制限がかかります。
| 行為の種類 | 必要な同意 | 具体例 |
| 変更(処分)行為 | 共有者全員の同意 | 全体の売却、建て替え、解体、担保設定など |
| 管理行為・軽微な変更 | 持分価格の過半数の同意 | 一定期間を超えない賃貸借契約、賃料改定など |
| 保存行為 | 各共有者が単独で可能 | 雨漏りの応急修繕、破損箇所の補修など |
過半数を取れたとしても、処分に該当する行為は単独ではできません。たとえば3人で1/3ずつ共有している不動産で、1人が他から持分を買い取っても、持分割合は2/3です。管理行為は行えても、売却や建て替えといった処分はできないままなのです。
買う側からすれば、お金を出したのに自由に使えない。この不自由さが、そのまま価格の減価要因になります。ここは共有持分の本質的な弱点なのです!
自分の共有持分だけを単独で売却する具体的な手続きや注意点については、以下の記事をご覧ください。
住宅ローンを組めず買主が限られるため
三つ目の理由は、融資が使えないことです。ここが価格に効いてくる、非常に大きな要因なのです。
共有持分は担保としての評価が極めて低く、金融機関はまず融資してくれません。そもそも住宅ローンとは、自分が住むための家を買う人に貸すお金です。持分だけを買っても、その不動産を単独で使えるわけではありません。買った人が住めない以上、住宅ローンの対象にならないのは当然と言えば当然なのです。

となると、購入者は現金一括で用意できる人に限られます。数千万円の現金をぽんと出せる方は、そう多くありませんよね。
さらに厳しいのが、買った後の話です。共有者との交渉がまとまらず裁判になれば、解決までに1年、2年とかかります。その間、現金で購入した物件はまるごと塩漬けです。資金を寝かせ続けられるだけの体力がない会社には、そもそも取り組めない領域なのです。
つまり買い手は「現金を持っていて、なおかつ資金繰りに余裕がある事業者」に絞られます。この構造こそが、共有持分の流動性を下げている正体なのです!
他の共有者が居住していると自由に使えないため
四つ目の理由は、他の共有者がすでにその不動産に住んでいるケースです。実は、これが非常に多いのです。
ここで理解しておきたいのが、共有持分は「この部屋は私のもの」と物理的に区切られているわけではないという点です。全員が不動産全体に対して権利を持っているという状態なのです。ですから、1/2の持分を持つ方が家の半分だけ使う、といった話ではありません。
その結果どうなるか。ひとりの共有者が住み続けていても、他の共有者はその状態を簡単には覆せません。持分割合が同じなら過半数にも届かず、明け渡しを求めることも難しいのです。
買い取る側から見れば、お金を出しても中に入れない。賃貸に出すことも、売ることもできない。これでは価格が下がるのも当然ですよね。
なお、独占されているうえに家賃相当額を受け取っていないなら、不当利得返還請求権として請求できる可能性があります。この権利は査定にも影響しますので、心当たりがあれば必ず査定時にお伝えください!

保有中も税金の負担が続くため
五つ目の理由は、持っているだけでお金が出ていくことです。
固定資産税は、その不動産に住んでいる人だけでなく、共有者全員に課せられた義務です。誰が支払うかは共有者同士で決められますが、納税通知書は代表者に届くため、事実上ひとりが立て替えているケースも少なくありません。
買い手側の視点で考えてみましょう。持分を買っても自由に使えず、他の共有者が住んでいれば賃貸にも出せない。交渉が長引けば1年、2年と塩漬けです。それでいて固定資産税だけは毎年きっちりかかってくる。収益が一円も生まれない物件に、コストだけが積み上がっていくわけです。
このランニングコストも、当然ながら査定価格に織り込まれます。持ち続ける期間が読めないぶん、慎重に見積もらざるを得ないのです。
そしてこれは、今まさに持分を抱えている方にも同じことが言えます。使えない不動産のために、毎年税金を払い続ける。この負担から解放されるという意味でも、持分売却は検討する価値があると考えます!
共有持分売却の値段を左右する要因
同じ持分割合でも、査定額が数百万円変わることは珍しくありません。共有持分の価格は、物件そのものよりその不動産を取り巻く状況によって決まる部分が大きいのです。ここでは実際に金額を左右する8つの要因を、査定する側の視点からお伝えしていきます!
- 1.他の共有者による占有状況
- 2.固定資産税の負担状況と家賃の受取先
- 3.物件の立地と再販価値
- 4.共有者間の関係性
- 5.持分割合と共有者の数
- 6.土地・建物の権利関係(持分の有無)
- 7.住宅ローンの完済状況
- 8.土地の境界の確定状況
1.他の共有者による占有状況
査定で真っ先に確認するのが、その不動産を今どう使っているかです。
他の共有者が独占して住んでいる場合、査定は厳しくなります。買い取った側は中に入ることも、貸すことも、売ることもできません。明け渡しを求めるには交渉か裁判が必要になり、解決までに何年かかるか読めない。そのリスクを織り込むぶん、金額は下がらざるを得ないのです。
一方、空き家になっている物件は状況が違います。占有者がいなければ交渉のハードルは下がり、共有者の持分を取得できれば全体を再販できます。出口が描きやすいぶん、査定額も伸びやすくなるのです。
賃貸に出されて家賃が発生しているケースも同様です。買い取った時点から収益が生まれますし、持分割合に応じた賃料を受け取る権利もあります。塩漬け期間中もコストを吸収できるので、買う側としては前向きに検討しやすくなります。
ご自身では「独占されているから価値がない」と思い込んでいる方も多いのですが、金額がつかないわけではありません。まずは現状を正直にお伝えください!
2.物件の立地と再販価値
当たり前の話ですが、立地は査定額を大きく左右します。
たとえば渋谷駅前の物件と、八王子で駅から徒歩30分の物件。同じ1/2の持分でも価値はまるで違います。渋谷の物件なら、共有状態さえ解消できれば非常に価値の高い不動産に生まれ変わる。だからこそ交渉コストを負ってでも取り組む価値がある、という判断になるのです。
もうひとつ、立地を重視する理由があります。共有者との協議がまとまらず訴訟に発展した場合、最悪のケースでは競売にかけられます。ただ、価値の高い不動産なら競売でも入札が集まり、価格はそれなりに落ち着くのです。つまり買い取る側にとって、立地の良さは最後の防波堤にもなります。
逆に、競売にかけても入札が入らないような不動産には、そもそも取り組めません。出口がどこにも存在しないからです。
不動産は可能性を含めた売買。「共有だからどうせ二束三文」と決めつけて相談しないのが、一番もったいないのです!
3.共有者間の関係性
査定の際、私たちが必ずお聞きするのが共有者との関係性です。ここが解決コストを大きく左右するためです。
たとえば「話し合いを一切拒否されている」のか、それとも「単に疎遠なだけ」なのか。この2つはまったく別物です。前者なら訴訟を覚悟する必要がありますが、後者なら丁寧に連絡を取ることで協議が進む可能性があります。かかる時間も費用も、まるで変わってくるのです。
だからこそ、これまでの経緯を詳しく教えていただけるほど、正確な金額をご提示できます。いつ、どんなやり取りがあったのか。何が対立の原因なのか。手紙を送って返事がなかったのか、面と向かって断られたのか。
不利な事情を隠したくなるお気持ちはわかりますが、むしろ逆効果です。情報が足りないと、買う側はリスクを最大に見積もって金額を出さざるを得ません。
包み隠さずお話しいただくことが、結果として最高値につながります。何でも聞かせてください!
4.持分割合と共有者の数
持分割合が大きいほど査定額は高くなります。単純に取り分が多いからではなく、持分の大きさがそのまま発言力につながるからです。

たとえば管理行為は、持分割合の過半数で決められます。買い取った側からすれば、過半数を握れるかどうかで、その後の交渉の進め方がまるで変わってくるわけです。賃貸に出すのか、どう活用するのか。判断できる範囲が広がります。不動産をどうするかという場面では、持分は高いに越したことはありません。
もうひとつ効いてくるのが、共有者の人数です。2人で分けているのか、相続を重ねて8人に分散しているのか。頭数が増えるほど合意形成は難しくなり、全員の同意が必要な処分行為は事実上不可能に近づきます。当然、査定にも響いてきます。
ですから、他の共有者に「手放したい」という方がいるなら、その持分を買い取ってから売却する道もあります。少数持分をいくつか集めて過半数に届けば、査定額は割合以上に伸びる可能性があるのです。
ご自身の状況で有利に働く要素がないか、一度整理してみてください!
5.土地・建物の権利関係(持分の有無)
査定の際、私たちが登記簿で真っ先に見るのが「持分の対象がどこまでか」です。土地と建物の両方なのか、片方だけなのか。ここで金額は大きく動きます。
一番扱いにくいのが、土地の持分だけをお持ちで、建物は別の方が所有しているケースです。この状態だと交渉相手が二重になります。共有者と話をつけても、建物所有者との調整が残る。しかも建物には借地権や使用貸借の関係が絡んでいることが多く、そもそも建物を退かせられるのかという問題に突き当たるのです。出口までの距離が一気に遠くなります。

逆に土地と建物の両方に持分があれば、話は共有者との交渉一本に絞られます。全部を取得できれば、そのまま通常の中古戸建として再販できる。当社が江戸川区松江の案件で完全所有権化まで進められたのも、この形だったからです。
ご自身がどちらに当てはまるかは、登記簿謄本で確認できます。土地と建物は別々に登記されていますので、両方取り寄せておきましょう。査定時にそのまま使えますよ!
6.住宅ローンの完済状況
住宅ローンが残っているかどうかも、査定に直結します。抵当権が付いたままの持分は、そのままでは売却できないためです。
最近とくに増えているのが、ペアローンを組んだご夫婦が離婚されたケースです。妻だけが家に住み続け、夫は出ていったものの、ローンの支払い義務だけは残っている。「自分の持分だけでも売って、この関係から抜けたい」というご相談ですね。
ただ、ここで壁になるのが残債の額です。ここまで見てきたとおり、共有持分は市場価格より安くなります。築浅の物件だと、査定額が残債に届かないケースが出てくるのです。売却代金でローンを完済できなければ金融機関は抵当権の抹消に応じてくれず、結果として売却そのものが認められません。
一方、ローンを完済済みの持分であれば、こうした制約はありません。抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円、司法書士報酬も1〜2万円程度で済みます。
残債がある場合でも、まず金額を把握するところからです。査定を取ったうえで判断しましょう!
7.土地の境界の確定状況
境界が確定しているかどうかも、査定に影響します。範囲が曖昧なままだと、買い取った側は再販時に測量から始めなければならず、その費用と手間を織り込んで金額を出すことになるからです。
よく聞かれるのが「共有者全員がそろわないと境界は確定できないのでは?」という点。実は、隣地の方との立ち会いは共有者の代表1名で行うことが可能なのです。全員に予定を合わせてもらう必要はありません。
ただし注意点がひとつ。立ち会いは代表者だけで済んでも、境界確認書への署名捺印は共有者全員分が必要になります。現地に集まる手間は省けても、最終的には全員の協力を得なければ書類は完成しないということ。連絡の取れない共有者がいる場合、ここで止まってしまうケースは実際に多いのです。

とはいえ、境界が未確定だから相談できないということはありません。当社は現況のままでの買取を基本としており、測量を売主の方にお願いすることはありません。すでに確定測量図がお手元にあれば査定にプラスに働く、という程度に捉えていただければと思います!
8.固定資産税の負担状況と家賃の受取先
意外に思われるかもしれませんが、お金の流れも査定に影響します。ここは見落とされやすいポイントです。
まず固定資産税。共有なのに自分だけが全額を払い続けてきた、というケースは本当に多いのです。この場合、他の共有者に対して負担分を請求できる「求償権」という権利が発生します。

家賃も同じです。共有者のひとりが物件を独占して住んでいたり、第三者に貸して賃料を全額受け取っていたりするなら、本来あなたが受け取るべき分を「不当利得返還請求権」として請求できます。
そして大事なのが、これらの債権は持分を売っても自動的には移らないという点。前の所有者であるあなたが持ったままなのです。だからこそ決済時に債権譲渡の契約を取り交わし、内容証明郵便で共有者へ通知する必要があります。この手続きを踏めば、査定額に上乗せできる可能性があるのです。
逆に、自分が家賃を受け取っていた側なら請求される立場になります。どちらにせよ、納付書や領収書は捨てずに取っておいてください!
共有持分を相場より高く売却する方法
査定額を左右する要因がわかったところで、次は「では、どう動けば高く売れるのか」です。共有持分は買い手が限られるぶん、やり方次第で提示額に数百万円の差が出ることもあります。ここでは実務の現場から見て効果のある5つの方法を、順番にお伝えしていきます!
- 他の共有者に買い取ってもらえないか相談する
- 持分の売買実績が豊富な専門業者へ依頼する
- 複数社へ査定を出して価格を見比べる
- 自分の持分割合を増やしてから売る
- 他の共有者全員と協力して不動産全体を売却する
他の共有者に買い取ってもらえないか相談する
高く売る方法として、まず検討していただきたいのが他の共有者への打診です。あなたの持分を一番高く買える可能性があるのは、実は他の共有者なのです。
理由は融資にあります。持分だけを第三者が買う場合、金融機関はまず融資してくれません。担保としての評価がつきにくいからです。となると現金一括での購入になりますが、数千万円の現金をポンと出せる人は、正直そう多くないですよね。買える人が限られるぶん、価格は下がっていきます。
ところが共有者が買えば話は変わります。買った瞬間にその不動産は所有権として一本化されるので、金融機関も担保として評価してくれる。融資を使えるようになり、支払える金額の上限がぐっと上がるのです。この構造の違いが、そのまま提示価格の差になって表れます。
もちろん、相手に買う意思と資力があることが前提です。話が長引いて数年が過ぎた、というご相談も少なくありません。
ですから、まずは打診してみる。ただし期限は決めておく。この二段構えで動くのが賢明だと考えます!
持分の売買実績が豊富な専門業者へ依頼する
共有持分は、必ず売買実績の豊富な専門業者へ依頼してください。そもそも扱える会社がごくわずかだからです。
買い取った後には、他の共有者との交渉が必ず待っています。まとまらなければ共有物分割請求へ進むこともあり、法的な知識と交渉経験、そして時間が必要になる。一般的な不動産会社にとっては、正直、手に負えない領域なのです。

さらに資金力の問題もあります。持分は融資が付かないため、買う側は現金一括で用意するしかありません。そのうえ裁判になれば解決まで1年、2年。その間、投じた現金はまるごと塩漬けです。資金を寝かせ続けられる体力がなければ、そもそも取り組めないのです。
つまり、経験と資金力の両方を備えた会社にしか高い金額は出せません。実績の乏しい会社ほど、リスクを最大に見積もって安く提示せざるを得ないわけですね。
当社は共有持分をはじめ訳あり不動産を専門に、1,000件を超える相談に対応してきました。他社で断られた文京区向ヶ丘や目黒区八雲の案件も買い取っています。遠慮なくご相談ください!
複数社へ査定を出して価格を見比べる
共有持分を高く売りたいなら、複数の買取業者に査定を依頼して比較しましょう。査定に明確な定価がなく、業者ごとに評価基準も再販ルートも違うためです。1社だけで決めてしまうと、相場より安く手放してしまう可能性があります。

ただ、比べるのは金額だけではありません。
| 比較する項目 | 確認ポイント |
| 査定額 | 適正な相場とかけ離れていないか |
| 買取実績 | 共有持分の取扱実績が豊富か |
| 契約条件 | 仲介手数料や諸費用の有無、契約不適合責任の扱い |
| 対応内容 | 権利関係の調査や相談に対応しているか |
| 対応スピード | 返信が早いか、決済までの期間が明確か |
| 誠実さ | リスクや不利な点もきちんと説明してくれるか |
特に見ていただきたいのが誠実さです。買い取った後、その会社があなたのご親族と交渉することになります。対応の雑な会社に任せれば、後々あなたが責められかねません。
高い金額だけで飛びつかず、人と条件も含めて選んでください!
自分の持分割合を増やしてから売る
やや上級編ですが、持分を買い増してから売るという方法もあります。持分割合が大きいほど、査定額は割合以上に伸びる可能性があるからです。

理由は、持分の大きさがそのまま発言力につながるためです。たとえば管理行為は持分割合の過半数で決められます。買い取った側からすれば、過半数を握れるかどうかで、その後の交渉の進め方がまるで変わってくるわけです。不動産をどうするかという判断に関しては、持分は高いに越したことはありません。
ですから、他の共有者に「手放したい」という方がいるなら、その持分を先に買い取っておく。少数持分をいくつか集めて過半数に届けば、単純な足し算以上の評価につながることがあります。
ただし、買い増しにはまとまった資金が必要ですし、相手との交渉も発生します。売却までの時間も延びるでしょう。無理に追いかける必要はありません。
「たまたま他の共有者が手放したがっている」。そんな状況が重なったときの選択肢として、頭の片隅に置いておいてください!
他の共有者全員と協力して不動産全体を売却する
これができていれば苦労しない、というお声が聞こえてきそうです。ですが間違いなく、これが一番高く売れます。
全員の同意のもとで所有権の不動産として売却し、代金を持分割合で分ける。買主が手に入れるのは制限のない完全な所有権ですから、一般の市場で幅広く買い手を探せます。ここまで見てきたような減価は一切かかりません。
逆に言えば、持分として売った時点で相場の半値になると思ったほうがいいのです。1億円の不動産で1/2の持分なら、本来5,000万円のところが2,000万円前後。この差は、決して小さくありませんよね。
ですから、どんなに関係が悪くても、経済合理性だけで考えるなら協力して売る一択なのです。感情的にはわだかまりが残るかもしれません。ですが「あの人と関わりたくない」という気持ちに、数千万円を払う価値があるのか。一度冷静に天秤にかけてみてください。
そのうえで、どうしても無理なら持分売却へ。順番としては、まずここから検討していただきたいと考えます!
共有者全員の合意を取り付け、不動産全体を売却する際の具体的な交渉の進め方は以下の記事で解説しています。
共有持分の売却相場から差し引かれる税金・費用
査定額がそのまま手元に残るわけではありません。売却の場面では税金や手続き費用が差し引かれます。とはいえ、事前に把握しておけば手取りの見込みは正確に立てられるのです。ここでは共有持分の売却で発生する6つの税金・費用を、金額の目安とあわせて整理していきます!
- 売却益にかかる譲渡所得税
- 契約書に貼る印紙税
- 名義変更にかかる登録免許税と司法書士報酬
- 仲介で売る場合の仲介手数料
- 境界が不明な場合にかかる測量費
- 身内への安値売却にかかる贈与税
売却益にかかる譲渡所得税
持分を売って利益が出ると、譲渡所得税と住民税がかかります。計算式は次のとおりです。
- 譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除
- 税額=譲渡所得×税率 ※取得費は持分割合に応じた金額になります
税率は所有期間で変わります。
| 売却した年の1月1日時点の所有期間 | 税率 |
| 5年以下 | 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) |
| 5年超 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
ここで知っておいていただきたいのが、マイホームの3,000万円特別控除です。この控除は共有者全員で3,000万円ではなく、適用を受けられる共有者1人につき最高3,000万円なのです。
ただし注意点がひとつ。家屋は単独名義で敷地だけが共有という場合、家屋を所有していない方は原則この特例を使えません。
また相続した持分は取得費がわからないことが多く、その場合は売却価格の5%を取得費とみなすルールが適用されます。税額が膨らみやすいので、購入時の資料は必ず探してみてください!
契約書に貼る印紙税
売買契約書を作成すると印紙税がかかります。所定の額面の収入印紙を契約書に貼り、消印することで納税したことになる仕組みですね。
金額は契約書に書かれた売却価格によって階段状に決まります。2027年3月31日までに作成する契約書なら軽減措置が使えるので、下の表の右列が実際に負担する額です。
| 売却金額 | 本則 | 軽減後 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
冒頭の計算例で挙げた、持分の買取価格が2,000万円だったケースで見てみましょう。この場合は「1,000万円超〜5,000万円以下」の区分に入るので、軽減措置を使って1万円。2,000万円という取引額に対して1万円ですから、手取りへの影響はごくわずかですね。
なお、印紙を貼らずにいると本来の3倍の過怠税を課される可能性があります。とはいえ契約当日は不動産会社が用意しますので、売主の方が手配に走る必要はありません!
名義変更にかかる登録免許税と司法書士報酬
名義変更に関わる費用は、負担する人が分かれています。ここを整理しておきましょう。
| 項目 | 金額の目安 | 負担する人 |
| 抵当権抹消の登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 | 売主 |
| 抵当権抹消の司法書士報酬 | 1〜2万円程度 | 売主 |
| 持分移転登記の登録免許税 | 評価額×持分割合×2% | 買主(商習慣) |
| 持分移転登記の司法書士報酬 | 5万円前後 | 買主(商習慣) |
つまり売主の負担は、抵当権を抹消するぶんだけ。土地と建物で2,000円の税金に報酬を足しても、数万円で収まる範囲です。ローンを完済済みであれば、ここは大きな出費になりません。
気をつけたいのは権利証を紛失しているケースです。司法書士が本人確認情報を作成することになり、別途5万円から10万円ほどかかります。平成17年以前の共有名義は権利証が1通しか発行されていないため、誰が持っているかわからないという相談も多いのです。
当社は提携司法書士と連携し、相続登記が未了の案件や住所変更が必要な案件まで一貫対応しています。ここが滞ると現金化まで遠のきますので、まとめてお任せください!
仲介で売る場合の仲介手数料
不動産会社に買い手を探してもらう「仲介」で売る場合、成約時に仲介手数料が発生します。宅地建物取引業法で上限が定められており、次のとおりです。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限(税抜) |
| 200万円以下 | 売買価格の5% |
| 200万円超〜400万円以下 | 売買価格の4%+2万円 |
| 400万円超 | 売買価格の3%+6万円 |
先ほどから例に挙げている2,000万円の持分なら、上限は66万円(税抜)。手取りから消える金額としては、なかなか重いですよね。
ただ、共有持分に関して言えばそもそも仲介という選択肢が現実的ではありません。持分だけを買っても不動産を自由に使えず、住宅ローンも組めない。一般の買い手はまず現れないのです。何か月広告を出しても反応がないまま、時間だけが過ぎていきます。
その点、買取業者に直接売る場合は仲介手数料がかかりません。買主自身が業者なので、間に立つ人がいないのです。
手数料を払って買い手を待つのか、かからずに確実に売るのか。共有持分では後者一択だと考えます!
境界が不明な場合にかかる測量費
土地の境界がはっきりしていない場合、確定測量が必要になることがあります。隣地の所有者に立ち会ってもらい、境界を確定させて測量図を作る作業ですね。
費用の目安は次のとおりです。
| 測量の種類 | 費用の目安 |
| 現況測量(境界確定なし) | 20〜30万円程度 |
| 確定測量(民有地のみ) | 45〜60万円程度 |
| 確定測量(官民境界を含む) | 70〜110万円程度 |
道路や水路など行政の土地と接している場合は官民査定が必要になり、費用も期間も膨らみます。期間としては1〜3か月、隣地との調整が難航すればさらに延びるとお考えください。
しかも共有持分の場合、境界確認書への署名捺印は共有者全員分が必要です。連絡の取れない共有者がいると、費用をかけたのに書類が完成しないという事態も起こり得ます。
ですから当社では、測量を売主の方にお願いしていません。現況のままお引き受けするのが基本です。この費用がまるごと不要になるという点も、買取を選ぶ実質的なメリットだと考えます!
身内への安値売却にかかる贈与税
実際に課税されるケースは多くありませんが、知らないと足をすくわれるのがこの贈与税です。
共有者に持分を売る場合、相手は親子や兄弟であることがほとんどですよね。だからこそ「多少安くてもいい」「いっそタダで譲ろうか」と考える方も出てきます。お気持ちはよくわかります。
ですが、時価とかけ離れた金額で譲ると、その差額が贈与とみなされ、買った側に贈与税が課される可能性があるのです。時価1,000万円の持分を200万円で譲れば、差額の800万円が贈与とみなされかねません。良かれと思ってした値引きが、相手に納税義務を発生させてしまう。これでは本末転倒です。
とはいえ、ここで混同しやすいのが共有持分ならではの減価です。持分が市場価格より安くなるのは、流動性の低さという合理的な理由に基づくもの。相場に沿った価格で取引している限り、贈与とみなされる心配はありません。
不安であれば、共有者間の売買でも不動産会社を通すこと。第三者の査定を根拠にすれば、適正な取引として説明がつきます!
共有持分を売却する流れ
費用の全体像がつかめたら、次は実際の進め方です。共有持分の売却は、書類の準備から確定申告まで5つのステップで進みます。流れを先に知っておけば、今どの段階にいるのかが見えて動きやすくなるもの。順番に確認していきましょう!
- 必要な書類を揃える
- 共有持分に詳しい業者へ査定を依頼する
- 売買契約を交わす
- 決済して持分を引き渡す
- 売却利益が出たら確定申告をする
必要な書類を揃える
最初のステップは書類の準備です。揃っていれば査定も決済もスムーズに進みますが、不足があるとそれだけで数週間の遅れにつながることもあります。
共有持分の売却で必要になるのは、次の7点です。
| 書類 | 取得先・備考 |
| 登記識別情報(権利証) | 紛失時は司法書士による本人確認で代替可 |
| 土地測量図・境界確認書 | 手元にあれば查定にプラス |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場(23区は都税事務所)で1通300円程度 |
| 身分証明書・住民票 | 登記上の住所と現住所が違う場合は要注意 |
| 印鑑登録証明書・実印 | 発行から3か月以内のもの |
| 共有者間での覚書 | 費用負担や使用の取り決めがあれば |
| 不動産取得時の資料 | 取得費の証明に必須。税額に直結 |
特に効いてくるのが、下の2点です。固定資産税を誰が払ってきたか、家賃の受取先は誰かといった事情は査定額に直結します。取得時の資料がないと、譲渡所得の計算で不利になることも。
とはいえ、全部揃わないと相談できないわけではありません。今ある分だけでもお持ちください!
共有持分に詳しい業者へ査定を依頼する
書類が揃ったら査定です。ここで押さえていただきたいのは、依頼先は共有持分に詳しい業者に絞るということ。
というのも、共有持分を扱ってくれる不動産会社はごくわずかだからです。持分を買い取ったあとには、他の共有者との交渉が必ず待っています。話し合いがまとまらなければ共有物分割請求へ進むこともあり、法的な知識と交渉の経験、そして時間が必要になる。一般的な不動産会社にとっては、正直、手に負えない領域なのです。
ですから「近所の不動産屋に相談したら断られた」というのは、よくある話。あなたの持分に価値がないわけではありません。
査定を依頼する際は、複数の専門業者に声をかけて比較しましょう。共有者との関係性や占有状況、固定資産税の負担状況まで包み隠さず伝えることが、正確な金額につながります。不利な事情を隠すと、業者はリスクを最大に見積もるしかありません。
当社は1,000件を超える相談実績のもと、他社で断られた案件も数多く買い取ってきました。まずはお気軽にご相談ください!
売買契約を交わす
査定額に納得できたら売買契約です。価格や支払い条件、引き渡し時期に加えて、手付金の額、解除の取り決め、契約不適合責任の扱いまで細かく確認しておきましょう。
そして実務上とても大事なポイントがあります。それは、契約締結から決済までの間、買主が他の共有者に交渉しないことを契約条件に入れておくことです。
決済前に共有者へ話を持ちかけられると、何が起きるか。「勝手に売るな」と横やりが入ったり、感情的にこじれて話が止まったり。最悪の場合、売買そのものが流れてしまいます。せっかくまとまった契約が、決済直前でひっくり返るのです。
共有者との交渉は、あくまで決済が終わってから。この一文があるかないかで、売主の安心感はまるで違います。
なお当社の買取では、売主の契約不適合責任を免除する条件を標準としています。引き渡した後に雨漏りや設備の不具合が見つかっても、責任を問われることはありません。老朽化した建物ほど、ここは重要になってきます。契約内容で不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください!
決済して持分を引き渡す
売買代金の受け取りと持分移転登記は、同じ日に行うのが原則です。当日は売主・買主・司法書士が同席し、入金を確認してから登記を申請する流れになります。
ここで忘れずにやっていただきたいのが、固定資産税の納付書や領収書を買主に引き継ぐことです。共有なのに自分だけが代表して全額を払い続けてきた、というケースは本当に多いのです。この場合、他の共有者に対して負担分を請求できる「求償権」という権利があります。
家賃も同じです。共有者のひとりが物件を独占して住んでいたり、第三者に貸して賃料を全額受け取っていたりする場合、本来あなたが受け取るべき分を「不当利得返還請求権」として請求できます。
そして大事なのは、これらの権利は前の所有者であるあなたが持っている債権だという点です。持分を売っても自動的には移りません。買主に引き継ぐなら、債権譲渡の契約をきちんと取り交わし、内容証明郵便で共有者へ通知する必要があります。
この手続きを踏むかどうかで、受け取れる金額が変わることもあります。書類は必ず取っておいてください!
売却利益が出たら確定申告をする
最後のステップが確定申告です。持分を売って利益が出た場合、翌年に申告と納税が必要になります。
期限は売却した翌年の2月16日から3月15日まで。この時期に、納税地を管轄する税務署へ提出します。窓口持参、郵送、e-Taxのいずれでも構いません。期限に遅れると無申告加算税、実際より少なく申告すると過少申告加算税が課されますので、忘れずに動きましょう。
用意する主な書類は次のとおりです。
- 確定申告書第三表(分離課税用)、第一・二表
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書や領収書など、取得費・譲渡費用がわかる書類
- 登記事項証明書、本人確認書類、源泉徴収票
なお、譲渡所得は給与などと分けて計算する申告分離課税ですが、申告そのものは給与分と合わせて行います。年末調整を受けている会社員の方でも、この年だけは自分で申告することになる点にご注意ください。
3,000万円特別控除など使える特例があれば、税額は大きく変わります。判断に迷う場合は税理士へ。当社でも顧問税理士と連携してご案内できます!
共有持分の売却で起こりやすいトラブルと対処法
相場や流れを押さえていても、実際の現場ではさまざまなつまずきが起こります。ただ、その多くは事前に知っていれば避けられるものなのです。ここでは私が相談の中で実際に多く見てきた7つのトラブルと、それぞれの対処法をお伝えしていきます!
- 共有者に無断で売却して関係が悪化する
- 悪質な業者に相場より安く買い取られる
- 共有物分割請求訴訟に巻き込まれる
- 相場を知らずに安く売却してしまう
- 売却後に業者から共有者へ買取交渉が入る
- 立て替えた固定資産税や未回収の家賃を精算せずに売却する
- 住宅ローンの残債が査定額を上回り売却できない
共有者に無断で売却して関係が悪化する
「なんで勝手に売ったんだ」。売却後にこう責められた、というご相談は後を絶ちません。
前提として押さえておきたいのは、黙って売っても最終的には必ず伝わるということです。手続き自体は他の共有者の同意も連絡も不要で進められます。ですが持分を買い取った会社は、その後に必ず共有者との交渉へ向かいます。そこで第三者に権利が移ったことが判明するのです。手続きは静かに進められても、事実は伝わる。この仕組みは理解しておいてください。
ただし、反感を買うかどうかは経緯次第だと私は考えます。
何年も「そのうち考える」とかわされ続け、話し合いのテーブルにすら着いてもらえなかった。この状態で「勝手に売るな」と言われても、正直、筋が通りません。逆に「来年みんなで売ろう」と合意していた矢先に抜け駆けすれば、責められても仕方がないでしょう。
対処法はシンプルです。売却を決める前に一度だけでも声をかけておくこと。「相談したが返事がなかった」という事実が残るだけで、後の受け止められ方はまるで違ってきます!
共有者が売却に猛反対しており、親族間の話し合いがこれ以上進まない場合の具体的な解決策は、以下の記事をご覧ください。
悪質な業者に相場より安く買い取られる
共有持分は査定が非常に難しく、提示された金額が適正かどうか、売主の方には判断がつきにくいのが実情です。この情報の差につけこんで、相場を大きく下回る額で買い叩こうとする業者も残念ながら存在します。
対処法として、まずはその会社の実態をホームページで確認することをおすすめします。見るべきポイントは次のとおりです。
| 確認項目 | チェックする内容 |
| 会社情報の開示 | 所在地・宅建業免許番号が明記されているか |
| 買取実績 | 共有持分の実績が具体的に公開されているか |
| 代表者情報 | 顔と名前を出して発信しているか |
| 連絡先 | 固定電話の番号が記載されているか |
免許番号は各都道府県の宅建業者名簿で照会でき、更新回数(カッコ内の数字)から営業年数もわかります。
そして何より効くのが相見積もりです。3社ほど取れば、極端に安い提示はすぐ見抜けます。1社だけで即決しないこと。これが一番の防御策なのです。
急かしてくる業者、金額の根拠を説明しない業者には、迷わず距離を置いてください!
悪質な業者を避け、信頼できる専門買取業者を安全に選ぶための見極めポイントは、以下の記事をご覧ください。
共有物分割請求訴訟に巻き込まれる
自分は動くつもりがなくても、他の共有者から共有物分割請求訴訟を起こされることがあります。これは裁判所に共有関係の解消を求める手続きで、請求された側は拒否できません。ある日突然、裁判所から書類が届くわけですね。
もっとも、私はこれを一概に悪いことだとは考えていません。話し合いでは何年も動かなかった共有問題が、裁判所の判断によって強制的に前へ進む。塩漬けのまま次の世代へ持ち越すことを思えば、決着がつく意味は決して小さくないのです。
ただし代償はあります。弁護士費用として数十万円から100万円以上、期間も1〜2年。出口を自分で選べなくなり、任意売却がまとまらなければ競売です。落札価格は市場の5〜7割程度にとどまることも多く、手取りは目減りします。親族関係も、まず元には戻りません。
ですから、他の共有者が痺れを切らしている気配を感じたら、その前にご自身の持分を売却するという選択肢もあります。同じ「解決」でも、手元に残る金額は変わってきますよ!
相場を知らずに安く売却してしまう
共有持分は査定が難しく、業者によって金額が大きくばらつきます。極端な話、1円という提示を受けたというご相談すら実際にあるのです。
なぜそんなことが起きるのか。持分は買っただけでは何も解決しないからです。共有状態を解消して初めて価値が生まれる。この出口を描けない会社にとっては、リスクだけがある資産に見えてしまいます。結果として「無料でもいらない」と断られたり、限りなくゼロに近い金額を出されたりするわけです。
つまり、安い提示は物件の価値ではなく、その会社の力量を映しているとも言えます。共有者との交渉ノウハウがあり、完全所有権化まで持っていける会社なら、同じ持分にきちんとした金額を出せるのです。実際、当社が江戸川区松江の案件で残る持分も取得し、通常の中古戸建として再販できたのはそのためです。
対処法は、相場の計算式を頭に入れたうえで複数社に当たること。冒頭でお伝えした「所有権価格×80%×持分割合×1/2」を目安にすれば、極端に安い提示はすぐ見抜けます。まず自分で概算を出してみてください!
売却後に業者から共有者へ買取交渉が入る
持分を買い取った会社は、決済が済むと他の共有者のもとへ交渉に向かいます。ここは避けられない流れなので、あらかじめ知っておいてください。
交渉の内容は、残る持分を買い取らせてほしい、あるいは共有者側に当社の持分を買い取ってもらえないか、というものです。まとまらなければ共有物分割訴訟に進むこともあります。
そこで起こりがちなのが、「あなたが売ったせいで面倒なことになった」と責められること。実際、こうした連絡を受けて心を痛める方はいらっしゃいます。
ですが、はっきりお伝えします。自分の持分を売却するのは法律で認められた正当な権利です。何ら問題はありません。そもそも話し合いに応じてもらえなかったから、この手段を選んだはずですよね。法律上の問題ではなく、気持ちの問題なのです。
とはいえ、どんな会社に託すかは考えておきたいところ。乱暴な交渉をする業者に売れば、あなたへの風当たりも強くなります。当社は共有者様とも丁寧に協議を重ね、共同売却という形で着地させた例もあります。会社選びで防げる部分は大きいのです!
立て替えた固定資産税や未回収の家賃を精算せずに売却する
見落とされがちですが、金額のインパクトが大きいのがこのトラブルです。
共有なのに自分だけが固定資産税を全額払い続けてきた。あるいは共有者のひとりが物件を独占して住んでいたり、貸して家賃を全額受け取っていたりする。こうしたケースは決して珍しくありません。
このとき、あなたには請求できる権利があります。立て替えた税金は「求償権」、本来受け取るべきだった家賃は「不当利得返還請求権」。どちらも法律で認められた立派な債権です。
ところが、持分を売却してもこれらの債権は自動的には移りません。前の所有者であるあなたが持ったままになるのです。かといって、共有関係から抜けた後にご自身で回収交渉をするのは現実的ではないでしょう。結果、請求できたはずのお金が宙に浮いてしまいます。
だからこそ、決済時に債権譲渡の契約を取り交わすこと。そして内容証明郵便で共有者へ通知して、初めて債権が買主に移ります。この手続きを踏めば査定額に反映できる可能性もあるのです。納付書や領収書は、必ず取っておいてください!
住宅ローンの残債が査定額を上回り売却できない
「売るつもりで査定を取ったのに、そもそも売れなかった」。ローンが残っている持分では、こういう事態が起こり得ます。
最近増えているのが、ペアローンを組んだご夫婦が離婚されたケースです。妻だけが家に住み続け、夫は出ていったものの、返済義務だけは残っている。「自分の持分を売って、この関係から抜けたい」というご相談ですね。
ここで壁になるのが残債の額です。ここまで見てきたとおり、共有持分の査定額は市場価格より大きく下がります。築浅の物件だと、査定額が残債に届かないケースが出てくるのです。売却代金でローンを完済できなければ、金融機関は抵当権の抹消に応じてくれません。結果として、売却そのものが認められないわけです。
対処法としては、不足分を自己資金で補填する、共有者に買い取ってもらう、あるいは全体売却に切り替えるといった道があります。共有者が買えば所有権が一本化されて融資が使えるので、金額は伸びやすくなります。
まずは残債の正確な額を金融機関に確認するところから。話はそこからです!
共有持分査定の注意点と1000件の知見で適正価格を提示する理由
ここまで相場の考え方をお伝えしてきましたが、最後は「誰が査定するか」に行き着きます。共有持分に定価はなく、出口を描ける会社かどうかで金額はまるで変わるのです。ここでは当社がどのような基準で査定しているのか、そして他社の金額に納得できていない方へお伝えしたいことを2つに分けてお話しします!
- 現場を知るプロの査定基準
- 他社の査定に納得がいかない方へ
現場を知るプロの査定基準
当社が提示する査定額には、1,000件を超える現場を見てきた実務的な裏付けがあります。
なぜそう言えるのか。私たちは買い取った後、どのように権利をまとめ、その不動産をどう再生させるかという**「出口」を具体的に描いたうえで金額を出している**からです。ここが一般的な不動産会社との決定的な違いだと考えます。
査定の際に見ているのは、机上の数字だけではありません。他の共有者が住んでいるのか、これまでどんなやり取りがあったのか、固定資産税は誰が払ってきたのか。交渉にどれくらいの時間と費用がかかりそうか。訴訟に進んだ場合、その立地なら競売でも入札が集まるか。こうした要素をひとつずつ積み上げて、初めて根拠のある金額が出せるのです。
出口が見えない会社は、リスクを最大に見積もるしかありません。だから「1円」や「買えません」という提示になる。逆に、江戸川区松江の案件のように残る持分も取得して完全所有権化まで持っていける道筋が見えていれば、同じ持分でも評価は変わってきます。
査定額の差は、そのまま経験の差なのです!
他社の査定に納得がいかない方へ
「相談したら安く叩かれた」「会社によって提示額に数百万円の差がある」。こうしたご相談を、私たちは本当によく受けます。
なぜここまで差が出るのか。理由のひとつが、間に何社入っているかです。買取を掲げていても、実際には他社へ転売することを前提としたブローカーは少なくありません。その場合、途中で抜かれる利益のぶんだけ、売主に提示できる金額は下がっていきます。
当社は自社が最終的な引き受け手となる直接買取です。転売先を探す必要がないため、中間マージンや広告費が発生しません。削減できたぶんを、そのまま査定額に反映できるのです。
もうひとつ、金額に納得できない場合は「なぜその額なのか」を聞いてみてください。占有状況をどう見たのか、交渉コストをどう見積もったのか。根拠を説明できない会社の数字は、正直あてになりません。
すでに他社の査定をお持ちであれば、その金額を教えていただいて構いません。当社としてどこまで出せるか、率直にお答えします。比較していただくのが一番確実ですから!
相場以上の安心を!共有持分買取でトラブルを解決し即現金化
共有持分の売却で本当に大事なのは、金額だけではありません。手続きの手間なく、揉めごとから確実に離れられるか。ここが売主の方の負担を大きく左右します。当社が現況のままスピード買取にこだわる理由を、3つの安心としてまとめました!
フィリアコーポレーションが提供する3つの安心
共有持分の売却で、売主の方に負担をかけないこと。これが当社の基本方針です。
1.一切の丸投げでOK
共有者や隣人との交渉、残置物の片付け、測量。こうした準備は、すべて当社が引き受けます。売主の方にやっていただくことは、ほぼありません。「顔を合わせるのも気が重い」という相手との調整こそ、私たちの仕事なのです。
2.最短スピード決済
権利関係が複雑な案件でも、最短1週間での現金化が可能です。提携する司法書士事務所と連携し、社内決裁まで一気に進められる体制を整えています。足立区六木の案件では、切迫した資金ニーズに対しお問い合わせから1週間で決済まで完了しました。
3.現況渡しの徹底
古い建物で不具合があっても、そのままお引き渡しいただいて構いません。売却後の契約不適合責任も免除します。引き渡した後に雨漏りが見つかっても、責任を問われることはありません。
共有持分の問題は、放置するほど次の世代に重い荷物を背負わせます。誰かが責任を持って整理する。それが本当の解決への第一歩なのです!
当社の解決事例から分かる共有持分の売却相場
ここまで相場の考え方をお伝えしてきましたが、実際の案件がどう動いたのかも知っていただきたいところです。持分50%の物件から、決定権のない20%の物件まで。割合の大小にかかわらず出口はあるということを、3つの事例からご確認ください!
【解決事例①】兄弟間で関係が悪化した中古戸建、持分50%を買取し完全所有権化
相談内容
東京都江戸川区松江の中古戸建で、ご兄弟が50%ずつ共有されていた案件です。十数年前に相続で共有名義になったものの、その後に関係が悪化。一緒に活用することも売却することもできないまま、長く放置された状態が続いていました。「せめて自分の持分だけでも現金化したい」というご希望でご相談をいただきました。
当社の対応
持分のみを売却したいというご意向を受け、法的リスクを踏まえて価格を査定。契約不適合責任は免責、現況引渡しの条件で契約を締結しました。その後、残る共有者様に対して丁寧に交渉を重ねています。
結果
最終的に残りの持分も当社で取得し、完全所有権化を実現しました。不動産全体をリフォームしたうえで、通常の中古戸建として再販しています。長年止まっていた物件が、また誰かの住まいとして動き出したわけです。
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【解決事例②】他社に断られた持分1/2の空き家を1週間で現金化
相談内容
東京都足立区六木の空き家(木造中古戸建)で、土地・建物とも1/2の持分をお持ちの方からのご相談です。ご親族にご不幸があり、「明日までにまとまった資金が必要」という切迫した状況でした。ただ共有持分という条件と短すぎる納期のため、他社様にはすべて断られてしまったとのことです。
当社の対応
不動産取引の性質上、最低限の調査と法的確認は避けられません。ですから「翌日の決済」はお約束できないと正直にお伝えしました。そのうえで現実的な最短スケジュールを即座にご提示し、社内決裁と司法書士との連携を最優先で進めています。
結果
お問い合わせから1週間での買取・現金化を実現しました。その後は他の共有者様とも丁寧に協議を行い、最終的には共同売却という形で物件全体を整理しています。
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【解決事例③】5年放置された空きビル、過半数に満たない持分20%のみを買取
相談内容
東京都文京区向ヶ丘のビルで、持分20%をお持ちの方からのご相談です。ご兄弟で相続されたものの運用・処分をめぐって意見が対立し、5年以上も手つかずの状態でした。ご依頼者様は遠方にお住まいで管理もできず、賃料収入などの恩恵も一切ない。何度話し合っても「買い取ってもらえず、売却にも同意してもらえない」という膠着状態が続いていました。
当社の対応
持分20%では過半数に満たず法的な決定権がないため、一般市場での売却は極めて困難な案件です。ですが都内の好立地であること、そして第三者が入ることで膠着状態を打破できると考え、ご依頼者様の持分のみを現況で買取いたしました。
結果
ご依頼者様は長年の親族間トラブルと「死に金」状態から解放され、現金を手にされました。その後、当社の持分を他の共有者様に買い取っていただく形で話がまとまり、権利関係の一本化にも貢献できています。当事者同士では動かなかった問題も、プロが入ることで進むケースは多いのです!
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共有持分の売却相場に関するよくある質問(FAQ)
Q1.共有物の持分は売却できますか?
売却できます。他の共有者の同意は必要ありません。
同意が必要なのは、不動産全体を売却する場合です。全員の合意がないと動かせないのは、あくまで「不動産まるごと」の話。ご自身の持分だけなら、単独の意思で自由に売却できます。誰に売るかも自由です。
これは法律できちんと認められた権利ですので、後ろめたく思う必要はありません。話し合いがまとまらない、連絡の取れない共有者がいる。そんな状況でも、あなたは共有関係から抜け出せます。
まずはご自身の持分割合を登記簿謄本で確認するところから始めてみてください!
Q2.共有持分を売却すると税金はいくらかかりますか?
利益(譲渡所得)が出た場合に、譲渡所得税と住民税がかかります。税率は所有期間で変わり、**5年以下なら39.63%、5年超なら20.315%**です。
計算式は「売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除」。つまり売却額そのものに課税されるわけではありません。利益が出なければ、税金はかからないのです。
マイホームであれば3,000万円の特別控除が使え、これは共有者1人につき最高3,000万円です。ほかに印紙税や抵当権抹消の登録免許税もかかりますが、金額は数万円程度に収まります。
特例が使えるかどうかで手取りは大きく変わりますので、査定の際にあわせてご相談ください!
Q3.共有持分を放棄するといくらの対価が得られますか?
対価は一切得られません。放棄とは権利を手放すことであり、売却ではないためです。放棄された持分は、他の共有者に持分割合に応じて自動的に帰属します。
つまり、タダで他の共有者に権利を譲るのと同じということですね。せっかくの資産ですから、まずは現金化の道を探るほうが合理的だと考えます。
現金化を目指すなら、他の共有者に買い取ってもらうか、共有持分の買取業者へ売却するかの二択です。「どうせ価値がない」と思い込んで放棄してしまう前に、一度査定を取ってみてください。
Q4.共有持分を放棄するにはいくら費用がかかりますか?
司法書士へ登記を依頼する場合、報酬は3万〜5万円程度が目安です。ほかに登録免許税や印紙税もかかります。
注意したいのは、持分を取得する他の共有者にも登録免許税や贈与税がかかる場合があるという点。放棄はお金を受け取れないうえ、支出が生じる選択なのです。
手放したいだけなら、まず売却をご検討ください。
Q5.共有物分割請求訴訟を起こされていても買取してもらえますか?
買取は可能です。ただし条件があります。
まず、訴訟の状況を包み隠さず共有していただくこと。どの段階まで進んでいるのか、どんな主張が出ているのか。ここは査定額に大きく響きます。情報が不足していると、リスクを最大に見積もるしかありません。
あわせて、裁判所の判断をしっかり確認することも大切です。売却するより判決を待ったほうが有利なケースもあります。
まずは現状をそのままお聞かせください。買取以外の選択肢も含めて、率直にお答えします!
Q6.売却後に建物の不具合が見つかった場合、責任を問われますか?
契約の条件によって変わります。契約不適合責任を免責とした契約であれば、責任を問われることはありません。
当社の買取では、この免責を標準としています。引き渡した後に雨漏りやシロアリ、配管の不具合が見つかっても、売主様に請求することはありません。
古い建物ほど、引き渡し後のトラブルは起こりやすいものです。だからこそ、この条件が入っているかどうかは契約前に必ず確認してください。
売った後も不安が残る売却では、本当の意味で解放されませんから!
Q7.隣人とトラブルがあり話し合いができません。事前に交渉が必要ですか?
いいえ、売主様は何もしないでください。これが正解です。
境界の確認や切り離しの承諾など、隣人との交渉はすべて当社が引き受けます。ご自身で動いていただく必要はありません。
むしろ、感情的になっている状態で交渉を進めるほうが危険なのです。こじれてしまうと、その後の解決がかえって難しくなります。中途半端に話をつけようとして、可能性をつぶしてしまうケースを私は何度も見てきました。
現状のまま、安心してお任せください!
Q8.遠方に住んでいて現地に行けませんが、相談や手続きは可能ですか?
問題ありません。郵送やメール、LINEだけで完結できます。
一度も現地にお越しいただくことなく、ご相談から決済まで進められます。書類のやり取りは郵送で、契約や決済の手続きは提携司法書士と連携して対応しますのでご安心ください。
実際、当社では兵庫県神戸市の共有持分案件にも対応した実績があります。ご自身が遠方にお住まいで物件だけが東京にある、というご相談は本当に多いのです。
距離を理由にあきらめる必要はありません。まずはお気軽にご連絡ください!
Q9.問い合わせから現金化まで、最短でどのくらいかかりますか?
最短1週間で買取可能です。提携する司法書士事務所と連携し、社内決裁まで一気に進められる体制を整えているためです。
ただ正直に申し上げると、1〜2日といった超短期での売却は、よほどのご事情がない限りおすすめしません。焦って契約を進めると、売主様にとって不利な条件を見落とすリスクがあるからです。
大切なのは、冷静かつ確実に手残りを最大化すること。お急ぎのご事情があれば、できる限りのスケジュールをご提示します。まずは状況をお聞かせください!
不動産の共有持分とは?所有するリスクや主なトラブル事例を解説|弁護士法人アクロピース
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越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。







