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コラム記事
共有持分放棄の費用は?放棄は早い者勝ち?専門家がわかりやすく解説【2026年9月最新】
公開日 2026年1月25日
最終更新日 2026年9月4日
越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ本記事のまとめ
- 共有持分放棄にかかる登録免許税や司法書士報酬など、費用の内訳と総額目安がわかります
- 放棄で生じる贈与税リスクと、それを回避できる売却(買取)という選択肢がわかります
- 共有持分でお困りなら、フィリアコーポレーションにお任せください!
- 共有持分・再建築不可物件など、難しい不動産も専門ノウハウで買取が可能です
- 放棄と違い贈与税の心配なし、費用負担ゼロ・現況のまま売却できます
- 相談実績1,000件超、煩雑な他共有者との交渉もすべてお任せいただけます
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目次
共有持分放棄にかかる費用
共有持分の放棄は無償で権利を手放す手続きですが、費用がかからないわけではありません。むしろ一円も入らないのに、出ていくお金だけはあるのです。登録免許税から放棄後の固定資産税まで、6つの費目を順に確認していきましょう!
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1.登録免許税(国に納める税金)
放棄した持分が他の共有者に移るとき、登記のために国へ納めるのが登録免許税です。放棄で発生する費用のうち、もっとも金額が大きくなるのがここになります。
計算式はこうです。
登録免許税=固定資産税評価額×持分割合×2%
たとえば評価額5,000万円の土地で、2分の1の持分を放棄するケース。
- 持分の評価額:5,000万円×1/2=2,500万円
- 登録免許税:2,500万円×2%=50万円
対価はゼロなのに、50万円を納める。この数字を見て手が止まる方は本当に多いです。正直、当然の反応だと思います。
しかも土地の売買であれば税率が軽減される制度がありますが、放棄による移転はその対象になりません。手放すだけのほうが、売るより税率が高いという、なんとも納得しにくい構造なのです。
なお、この費用を誰が負担するかは法律で決まっておらず、当事者間の話し合いになります。ここを曖昧にしたまま進めると、登記の直前で必ず揉めます。
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2.司法書士への報酬
持分移転登記は自分で申請することもできますが、実際には司法書士に依頼する方がほとんどです。申請書や登記原因証明情報の作成を任せられるため、不備による差し戻しを避けられます。
ここで押さえておいていただきたいことがあります。放棄の費用のうち、金額が変わるのは司法書士報酬だけなのです。登録免許税も書類の取得費も、国や自治体に納めるお金ですから、誰に頼んでも一円も変わりません。つまり相見積もりを取って差が出るのは、報酬の部分だけということですね。
報酬の目安は5万〜20万円程度。幅が広いと感じられるかもしれませんが、共有者の人数、権利関係の複雑さ、相続登記が済んでいるかどうかで作業量がまるで違ってくるからです。
見積もりを取るときは、金額だけでなく何が含まれているのかを必ず確認してください。書類の取得代行や現地の調査が別料金になっているケースもあります。安く見えて、後から積み上がることがあるのです。
安さだけで選ばず、共有不動産の経験があるかどうかも見ておきたいところですね。
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3.書類取得費用
登記に添える書類には、それぞれ発行手数料がかかります。印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、固定資産評価証明書など。1通あたり200円から450円程度で、全部揃えても数千円から1万円ほどに収まります。
金額としては小さいのですが、手間はそれなりです。取得先は市区町村役場ですから、平日の日中に窓口へ行くか、郵送で請求することになります。遠方の方だと往復に日数がかかりますし、相続が絡んで戸籍を遡る必要がある場合はさらに時間を要します。
なお安心材料もあります。固定資産評価証明書は、持分を持っている本人であれば単独で取得でき、他の共有者の同意はいりません。共有だと何をするにも全員の許可が必要では、と身構える方が多いのですが、書類集めの段階でつまずくことはないのです。
とはいえ、ここまでの3つを合計してみてください。登録免許税に司法書士報酬、そして書類代。「要らないから手放す」ために数十万円を払うという構図になるわけです。この負担の重さは、あらためて意識しておいていただきたいのです。
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4.内容証明郵便や契約書の印紙代
放棄の意思表示は、他の共有者の同意なく単独でできます。ただし口頭のままだと「聞いていない」と後から蒸し返される余地が残るため、証拠として内容証明郵便で送るのが実務の基本です。

費用は文書の枚数や送付方法によって変わりますが、おおむね1,500円〜2,500円程度。配達証明を付ければ、相手に届いた事実まで記録に残せます。
ただ、金額よりも厄介なのが書式の細かさです。内容証明には1行あたりの文字数、1枚あたりの行数といった決まりがあり、これを外すと郵便局の窓口で受け付けてもらえません。何度も書き直しになって、思った以上に日数を取られる。ここでつまずく方は本当に多いのです。
なお、放棄について合意書や契約書を作成する場合、内容によっては印紙税がかかることもあります。記載された金額に応じて200円、400円、1,000円といった具合です。無償で手放す行為ですから必ず必要になるわけではありませんが、迷ったら確認しておくと安心ですね。
金額は小さくても、手間は決して小さくありません。
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5.弁護士への依頼費用
先に結論をお伝えすると、放棄そのものに弁護士は必須ではありません。共有者との間で揉めていないのであれば、司法書士に持分移転登記をお願いするだけで手続きは完了します。ここに弁護士費用を上乗せする必要はないのです。
実際、放棄について弁護士へ相談されるケースは実務ではかなり少ないと感じています。
弁護士の出番になるのは、話がこじれたときです。共有者が放棄に強く反対している、登記への協力を頑なに拒まれている、そもそも連絡が取れない。こうした状況では法的な対応が必要になり、費用が発生します。
- 法律相談料:30分5,000円〜1時間1万円程度(初回無料の事務所もあります)
- 交渉や訴訟の依頼:着手金と報酬を合わせて十数万円〜数十万円程度
ここで一度、立ち止まっていただきたいのです。対価が一円も入らない手続きのために、弁護士費用まで投じる価値があるのか。
紛争になりそうな段階に来ているなら、放棄以外の出口も含めて考え直すタイミングだと私は思います。
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6.放棄後も一時的にかかる固定資産税
放棄が済んでも、固定資産税からすぐに解放されるわけではありません。
固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点の登記簿上の名義人に課されます。役所は実際の権利関係ではなく、登記の記載をもとに課税先を決めているからです。ですから、いくら「もう放棄した」と主張しても、名義変更が終わっていない限り納税通知書はあなたのもとに届き続けます。
しかもこの手続き、相手の協力がなければ完結しません。持分移転登記は共同申請ですから、受け取る共有者が印鑑を押してくれないと登記簿は動かないのです。意思表示だけして放置すると、税負担だけが残り続けることになります。

加えて、無事に登記が終わっても、その年の分の納税義務は1月1日の名義人であるあなたに残ります。共有者との間で「放棄した日までを日割りで負担する」と取り決めておけば精算できますので、話し合いの段階で決めておいてください。
放棄は宣言した瞬間に終わるものではない。ここは実務でつまずきやすいところですね。
| 費用項目 | 目安金額 | 負担者 |
| 登録免許税 | 評価額×持分割合×2% | 原則は持分を受け取る側(協議による) |
| 司法書士報酬 | 5万〜20万円程度 | 依頼した人 |
| 書類取得費 | 1万円程度 | 依頼した人 |
| 内容証明郵便・印紙代 | 2,000円〜5,000円程度 | 放棄する人 |
| 弁護士費用(揉めた場合) | 相談料1万円程度/依頼は十数万円〜 | 依頼した人 |
| 固定資産税 | 1月1日時点の名義人に課税 | 登記が完了するまで放棄する人 |
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注意!共有持分放棄で発生する贈与税リスクと他共有者への影響
放棄の費用は、自分の財布から出ていくものだけではありません。持分を受け取る側にも負担が生じます。そしてその負担こそが、手続きを止める最大の原因になるのです。贈与税と共同申請という2つの壁を見ていきましょう!
他の共有者に課せられる贈与税
放棄で見落とされがちなのが、受け取る側の税負担です。
法律上、持分の放棄は贈与ではありません。ですが税務では扱いが違います。持分を受け取った共有者は、タダで財産が増えたことになりますから、税務上は贈与を受けたものとみなされ、贈与税の対象になるのです。

問題は税率の高さです。贈与税は課税価格が大きいほど税率が上がる仕組みで、評価額の大きい不動産だと数百万円単位の納税になることも珍しくありません。しかも受け取った側は現金を手にしたわけではなく、税金だけが降ってくる。正直、これは相当きついですよね。
さらに気をつけたいのが連帯納付義務です。受け取った側が贈与税を納めなかった場合、放棄した側にも納付の義務が及ぶとされています。手放したはずの不動産の税金を、後から請求される可能性があるということです。
良かれと思って身を引いたつもりが、新しい火種になってしまう。放棄を切り出す前に、相手にいくらの税負担が生じるのかを先に把握しておくことを強くおすすめします。
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共同申請の壁
放棄という手段が実務で機能しにくい、最大の理由がここです。
持分移転登記は、放棄する人と受け取る共有者が共同で法務局に申請します。あなた一人で完結させることはできません。相手の署名捺印と印鑑証明書が揃わなければ、登記簿は一歩も動かないのです。
ここで矛盾に気づかれると思います。そもそも放棄を考える方の多くは、共有者と話し合いができない状況にあります。ところが放棄には、その相手の協力が必須。話し合えないから放棄したいのに、放棄には話し合いが要るという堂々巡りなのです。
しかも相手からすれば、協力すれば贈与税がかかり、登記費用の分担まで求められるかもしれない。応じるほど損をする構図ですから、素直に印鑑を押してくれる方はそう多くありません。
拒まれた場合は登記引取請求訴訟という手段が残されていますが、そこまで進めば弁護士費用と年単位の時間がかかります。対価ゼロの手続きに、費用と時間を積み上げていくわけです。
この壁の高さこそ、放棄が机上の選択肢にとどまりやすい理由だと考えます。
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共有持分放棄の費用総額を試算
費目を並べただけでは、実際いくらかかるのか見えにくいですよね。そこで、不動産の評価額別に総額を試算してみます。持分2分の1を放棄する前提で、1,000万円から1億円まで4つのケースを見ていきましょう!
1,000万円の場合
不動産全体の評価額が1,000万円、放棄する持分は2分の1というケースで見てみます。持分相当の評価額は500万円ですので、この金額をもとに計算していきます。
放棄する側にかかる費用
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
| 書類取得費 | 印鑑証明書・住民票など | 500円〜1,000円 |
| 内容証明郵便 | 枚数や通数で変動 | 1,500円〜2,500円 |
| 合計 | 約2,000円〜3,500円 |
持分を受け取る側にかかる費用
| 項目 | 計算方法 | 費用の目安 |
| 登録免許税 | 500万円×2% | 10万円 |
| 不動産取得税 | 500万円×3% | 15万円 |
| 贈与税 | (500万円−110万円)×20%−25万円 | 53万円 |
| 固定資産税の精算金 | 所有期間に応じて按分 | 数千円〜数万円 |
| 合計 | 約78万〜80万円 |
なお、司法書士報酬は上の表には含めていません。持分移転登記は1件の共同申請ですから、報酬も登記1件につき5万〜20万円程度が発生するだけで、双方に別々にかかるわけではないのです。誰が負担するかは、登録免許税と同じく当事者間の協議で決めます。
こうして並べると、構図がはっきりしますよね。放棄する側の実費は数千円。一方で受け取る側には80万円近い負担が生じます。要らないと言っている相手に、この請求書を差し出すことになるわけです。
数字はあくまで概算の目安としてご覧ください。評価額の算定方法や使える控除は個々の事情で変わりますので、正しい税額は税理士に相談してみてください。
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3,000万円の場合
不動産全体の評価額が3,000万円、放棄する持分は2分の1のケースです。持分相当の評価額は1,500万円となりますので、この金額をもとに計算します。
放棄する側にかかる費用
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
| 書類取得費 | 印鑑証明書・住民票など | 500円〜1,000円 |
| 内容証明郵便 | 枚数や通数で変動 | 1,500円〜2,500円 |
| 合計 | 約2,000円〜3,500円 |
持分を受け取る側にかかる費用
| 項目 | 計算方法 | 費用の目安 |
| 登録免許税 | 1,500万円×2% | 30万円 |
| 不動産取得税 | 1,500万円×3% | 45万円 |
| 贈与税 | (1,500万円−110万円)×45%−175万円 | 約450万円 |
| 固定資産税の精算金 | 所有期間に応じて按分 | 数千円〜数万円 |
| 合計 | 約525万円 |
司法書士報酬(登記1件につき5万〜20万円程度)は、ここでも別枠です。負担者は協議で決めます。
注目していただきたいのは、贈与税の伸び方です。評価額が3倍になっただけで、贈与税は53万円から450万円へと8倍以上に膨らみました。贈与税は金額が大きくなるほど税率が上がる仕組みだからです。
放棄する側の負担は数千円のまま変わりません。この落差を前に、印鑑を押してくれる方がどれだけいるでしょうか。
数字は概算の目安です。正しい税額は税理士に相談してみてください。
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5,000万円の場合
不動産全体の評価額が5,000万円、放棄する持分は2分の1のケースです。持分相当の評価額は2,500万円となりますので、この金額をもとに計算します。
放棄する側にかかる費用
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
| 書類取得費 | 印鑑証明書・住民票など | 500円〜1,000円 |
| 内容証明郵便 | 枚数や通数で変動 | 1,500円〜2,500円 |
| 合計 | 約2,000円〜3,500円 |
持分を受け取る側にかかる費用
| 項目 | 計算方法 | 費用の目安 |
| 登録免許税 | 2,500万円×2% | 50万円 |
| 不動産取得税 | 2,500万円×3% | 75万円 |
| 贈与税 | (2,500万円−110万円)×55%−400万円 | 約914万円 |
| 固定資産税の精算金 | 所有期間に応じて按分 | 数千円〜数万円 |
| 合計 | 約1,040万円 |
司法書士報酬(登記1件につき5万〜20万円程度)は別枠で、負担者は協議次第です。
ここまで来ると、受け取る側の負担は1,000万円を超えます。贈与税の税率は最高55%ですから、評価額が上がるほど負担は跳ね上がっていくのです。
このあたりの価格帯になると、現実的にはまず話がまとまりません。「無償でもらえるなら」という金額ではないからです。都市部の不動産で放棄が成立しにくいのは、この構造が理由なのです。
数字は概算の目安です。正しい税額は税理士に相談してみてください。
費用負担ゼロで即現金化!
1億円の場合
最後に、不動産全体の評価額が1億円のケースです。放棄する持分は2分の1ですので、持分相当の評価額は5,000万円。この金額をもとに計算します。
放棄する側にかかる費用
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
| 書類取得費 | 印鑑証明書・住民票など | 500円〜1,000円 |
| 内容証明郵便 | 枚数や通数で変動 | 1,500円〜2,500円 |
| 合計 | 約2,000円〜3,500円 |
持分を受け取る側にかかる費用
| 項目 | 計算方法 | 費用の目安 |
| 登録免許税 | 5,000万円×2% | 100万円 |
| 不動産取得税 | 5,000万円×3% | 150万円 |
| 贈与税 | (5,000万円−110万円)×55%−400万円 | 約2,289万円 |
| 固定資産税の精算金 | 所有期間に応じて按分 | 数千円〜数万円 |
| 合計 | 約2,540万円 |
司法書士報酬(登記1件につき5万〜20万円程度)は、こちらでも別枠です。
もはや現実味のない数字ですよね。タダで受け取るはずの持分に、2,500万円を超える税金がかかるのです。これを引き受ける方は、まずいらっしゃらないと思います。
そしてもう一つ。同じ持分を売却していたら、どうなるでしょうか。フィリアコーポレーションの目安は、所有権としての価格×80%×持分割合×1/2。全体1億円の2分の1なら、2,000万円程度が一つの基準です。
放棄すればゼロ、売却なら数千万円。この差を知らないまま放棄を選ぶのは、あまりにもったいないのです!
数字は概算の目安です。正しい税額は税理士に相談してみてください。
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共有持分の放棄費用を安くするコツ
ここまで見てきたとおり、放棄には決して小さくない費用がかかります。とはいえ、工夫次第で抑えられる部分もあるのです。書類の集め方から司法書士の選び方まで、4つのコツをお伝えします!
必要書類はできるだけ自分で揃える
まず取り組みやすいのが、書類集めを自分でやることです。印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書。このあたりは、専門知識がなくても取得できる書類ばかりなのです。
これを司法書士に代行してもらうと、実費に加えて手数料や交通費が上乗せされます。1通あたり数千円の加算になることもあり、通数が増えるほど差は開いていきます。書類代そのものは数百円なのに、代行を挟むと一気に膨らむわけですね。
しかも今は、わざわざ窓口に並ばなくても済むようになりました。マイナンバーカードがあればコンビニの端末で印鑑証明書や住民票を取得できますし、オンライン申請に対応している自治体も増えています。土日でも取れるところが多いので、平日に休みを取る必要もありません。
固定資産評価証明書についても安心してください。持分を持っている本人であれば単独で取得でき、他の共有者の同意は一切いりません。共有だと何をするにも全員の許可が必要では、と身構える方が多いのですが、ここでつまずくことはないのです。
自分でできることは自分で。ここは素直に節約したいところですね!
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複数の司法書士を比較してから依頼する
前にもお伝えしたとおり、放棄の費用で金額が変わるのは司法書士報酬だけです。登録免許税も書類代も、誰に頼んでも一円も変わりません。つまり、比較して差が出るのはこの部分だけということですね。
報酬の目安は登記1件につき5万〜20万円程度。この幅の広さは、事務所ごとに対応の仕方が違うことから生まれます。
- 本人確認の進め方:面談が必須か、オンラインで完結できるか
- 遠方への対応:出張してくれるか、郵送でのやり取りで済ませられるか
- 登記識別情報(権利証)を紛失している場合:本人確認情報の作成で対応できるか、別料金になるか

特に権利証を失くしているケースは、対応と料金の差が大きく出ます。心当たりのある方は、見積もりの段階で必ず伝えてください。後から追加費用として提示されると、話が違うということになりかねません。
そして金額だけで選ばないことも大切です。共有不動産の登記に慣れているかどうかで、手続きの進み方は変わります。2〜3か所から見積もりを取り、内訳まで確認したうえで決めてください!
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受け取る側にかかる不動産取得税にも注意する
放棄は、自分が手続きを終えれば完了というものではありません。持分を受け取った側には、不動産取得税が課されます。

税額は、持分相当の評価額の3%(土地・住宅の場合)が目安です。評価額2,500万円の持分なら75万円。加えて贈与税と登録免許税ものしかかりますから、受け取る側の負担は決して軽くないのです。
ここで気をつけたいのが軽減措置です。マイホームの取得などには税額を抑える制度がありますが、適用には床面積や用途などの要件があり、贈与による取得では使えないケースが多いのが実情です。「軽減措置があるから大丈夫」と安易に見込むのは避けてください。
だからこそ、お金の話は先にしておくべきなのです。相手にいくらの負担が生じるのかを伝えないまま話を進めると、後から納税通知が届いた時点で「聞いていない」となり、そこで関係が壊れます。登記が終わった後では取り返しがつきません。
不都合な数字ほど、先に共有しておく。遠回りに見えて、これが一番早く話がまとまる方法だと私は考えます!
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専門家に依頼せず自力で登記申請する
費用を抑えるという意味では、自分で登記を申請するのが最も効果的です。司法書士報酬がまるごと不要になりますから、5万〜20万円の節約になります。
ただ、正直に申し上げると、私はあまりおすすめしていません。
登記申請書の作成、登記原因証明情報の準備、添付書類の収集。ひとつでも記載が違えば受理されず、やり直しになります。特に登記原因証明情報は書き慣れていない方には難しく、ここで差し戻される方が本当に多いのです。
そして厄介なのが、共有者を巻き込む手続きだという点ですね。相手の印鑑証明書や住民票も必要ですから、書類に不備が見つかるたびに「もう一度お願いします」と頭を下げることになります。何度も繰り返せば、相手の気持ちが離れていくのは避けられません。せっかく得た協力が、手続きの途中で崩れてしまうのです。
数万円を惜しんだ結果、手続き自体が止まってしまっては本末転倒でしょう。相手の協力が前提となる手続きだからこそ、一度で確実に通したい。ここは専門家に任せる価値がある場面だと考えます。
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なぜ共有持分放棄は「早い者勝ち」なのか?
「共有持分の放棄は早い者勝ち」という言葉を、よく目にされると思います。理由は、最後の1人になると放棄という手段が使えなくなるからです。
民法255条は、放棄した持分の行き先を「他の共有者」と定めています。裏を返せば、他に共有者がいなければ持分の行き場がありません。3人で相続した不動産で、他の2人が先に放棄すれば、残った1人は単独所有者。以後は放棄できなくなり、管理責任も固定資産税も一人で背負い続けることになります。

ただし、ここで大事な補足があります。放棄は、受け取る人がいなければ成立しません。
持分移転登記は共同申請ですから、相手が放棄を宣言しただけでは登記簿は動きません。あなたが印鑑証明書を出さない限り、勝手に持分を背負わされることはないのです。「先に言ったもの勝ち」ではない、ということですね。
もっとも、押し付け合いを続けても何も解決しません。その間に相続が起きれば共有者はさらに増えていきます。
そして単独所有になったとしても、道が閉ざされるわけではありません。自分の意思だけで売却や活用を決められる立場になりますし、扱いの難しい物件でも訳あり不動産の専門買取業者なら引き受けられる可能性があります。早い者勝ちの消耗戦に付き合うより、対価を受け取って抜けるほうがずっと現実的だと私は考えます!
相続で共有名義になった実家の対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。
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共有持分放棄のやり方
費用の全体像がつかめたところで、実際の進め方を確認しておきましょう。放棄は相手の協力が前提となる手続きですから、順番を間違えると途中で止まってしまいます。意向を伝えるところから登記完了の確認まで、5つのステップで見ていきます!
💡もっと知りたい:共有持分放棄の登記手続き手順
放棄の意向を他の共有者に知らせる
最初のステップは、他の共有者へ意向を伝えることです。ここで必ずお金の話をセットにしてください。
放棄によって持分を受け取った側には、贈与税と不動産取得税、そして登録免許税がかかります。評価額が大きい不動産なら、負担は数百万円規模になることもあります。これを伏せたまま話を進めると、後から納税通知が届いた時点で「聞いていない」となり、関係が決定的に壊れてしまうのです。
不都合な数字ほど、先に共有しておく。遠回りに見えて、これが一番早いのです。
そして、意思表示は内容証明郵便で残すことをおすすめします。口頭でも法的には有効ですが、証拠が残りません。内容証明なら、いつ・誰が・どんな内容の書面を送ったかを郵便局が証明してくれます。配達証明を付ければ、届いた事実まで記録できます。

ただし、いきなり法的な書面を送りつけるのは避けてください。相手は警戒し、この後どうしても必要になる登記への協力を拒みかねません。
まずは電話や手紙で事情を説明する。書面はその後に、事実を固めるために送る。この順番が大事なのです!
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司法書士に手続きを依頼するか検討する
意向を伝えたら、次は司法書士に依頼するかどうかを決めます。報酬は登記1件につき5万〜20万円程度。自力でやれば節約できる金額ですが、私は早い段階で相談しておくことをおすすめします。
理由は費用の話だけではありません。相談することで、自分では気づけなかった問題が見えてくるからです。
まず、必要な書類が正確にわかります。何が揃っていて何が足りないのか、この時点ではっきりさせておけば、途中で慌てずに済みます。
そしてもう一つ。登記簿や住民票を確認する過程で、共有者が登記上の住所に住んでいない、連絡そのものが取れないといった事実が判明することがあるのです。放棄は相手の協力が前提の手続きですから、これが分かるかどうかは決定的な差になります。
連絡がつかないとわかれば、放棄という手段自体を考え直す必要が出てきます。無駄な書類集めを始める前に知っておきたい情報ですよね。
見積もりを取るだけなら費用はかかりません。まずは状況を見てもらうところから始めてみてください!
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放棄に必要な書類を準備する
依頼先が決まったら、書類の準備に入ります。放棄する側と受け取る側で、揃えるものが分かれます。
放棄する側
登記申請書、登記原因証明情報、登記識別情報(権利証)、固定資産評価証明書、印鑑証明書、実印。代理人に頼む場合は委任状も必要です。
持分を受け取る側
住民票、本人確認資料、認印。

自分で取得できるものは、自分で揃えましょう。今はコンビニやオンラインで取れる書類も増えていますから、代行を頼むより費用も時間も抑えられます。
ここで一つ、実務のコツをお伝えします。相手側の書類集めを、こちらでサポートしてあげることです。
受け取る側からすれば、望んでもいない持分のために役所へ行かされるわけです。面倒だと感じて後回しにされ、そのまま話が止まってしまうケースは珍しくありません。取得方法を調べて伝える、必要なら手数料をこちらで負担する。それだけで進み方がまるで変わります。
協力を得たいなら、相手の手間を減らす。当たり前のようで、見落とされがちなところなのです!
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名義変更(持分移転登記)の手続きを済ませる
書類が揃ったら、法務局へ持分移転登記を申請します。ここは司法書士に任せてしまうのが確実です。

理由はシンプルで、自力でやると差し戻されるリスクが高いからです。登記申請書の記載、登記原因証明情報の書き方、添付書類の過不足。どれか一つでも不備があれば受理されず、やり直しになります。
そして、やり直しが厄介なのは自分の手間だけではありません。相手にもう一度お願いすることになるのです。「書類が足りなかったので、また印鑑証明書を取ってきてほしい」と頭を下げる。一度ならまだしも、二度三度と続けば、せっかく得た協力も揺らいでしまいます。
登記は共同申請ですから、相手の気持ちが離れた時点で手続きは止まります。数万円の報酬を惜しんだ結果、放棄そのものが頓挫してしまっては本末転倒でしょう。
なお、申請から完了までは1〜2週間程度が目安です。法務局の混み具合によって前後します。
一度で確実に通す。相手を巻き込む手続きだからこそ、ここは専門家に任せる価値があると考えます!
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登記の完了を確認して証明書類を受け取る
登記が終わったら、必ず自分の目で完了を確認してください。ここまで済ませて、ようやく放棄は完結します。
法務局での手続きが終わると、登記完了証が交付されます。司法書士に依頼している場合は、預けていた書類とあわせて返却されますので、内容を確認しておきましょう。
そのうえで取得しておきたいのが、登記事項証明書(登記簿謄本)です。1通600円ほどで、誰でも法務局やオンラインで請求できます。ここで自分の名前が共有者から外れていることを確認してください。「手続きしたはず」で終わらせず、記載そのものを見ておくことが大事なのです。
なぜここまで念を押すのか。登記簿の名義が残っていれば、役所はあなたを所有者として扱い続けるからです。固定資産税の納税通知書も、そのまま届きます。放棄の意思表示をしたかどうかは関係ありません。
なお、その年の分の固定資産税は1月1日時点の名義人に課されます。日割りで精算する取り決めをしているなら、このタイミングで清算しておくとすっきりしますね!
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共有者に持分放棄を拒否されたときの最終手段
放棄で一番多いつまずきが、相手が印鑑を押してくれないことです。登記は共同申請ですから、拒まれた時点で手続きは完全に止まります。

拒否されやすい2つの場面
- 費用の負担を嫌がられる:受け取る側には贈与税・不動産取得税・登録免許税がのしかかります。要らない不動産のために数百万円を払うくらいなら、と拒むのは自然な反応です。とくに活用の見込みがない不動産ほど、この理由で止まります
- そもそも連絡がつかない:登記簿の住所に送っても返事がない、電話もつながらない。相続を重ねた共有不動産では本当によくある話で、正直こうなると打つ手が限られます
対処の順番
まずは専門家に間に入ってもらうことです。弁護士や不動産会社が説明すれば、感情的なやり取りを避けて話を整理できます。当事者同士では進まなかった話が、第三者が入った途端に動き出すケースは実際に多いのです。
それでも応じてもらえない場合の最終手段が、登記引取請求訴訟です。登記に協力するよう裁判所に求める訴訟で、勝訴すれば判決書を添えて単独で登記を申請できます。相手の印鑑は不要になります。

ただ、正直に申し上げます。ここまで来ると割に合いません。対価が一円も入らない手続きのために、弁護士費用と年単位の時間を投じることになるからです。しかも訴訟を起こせば、共有者との関係は決定的に壊れます。
連絡がつかない相手なら、なおさらです。所在を調査するところから始まり、解決までの道のりはさらに長くなります。
裁判に踏み出す前に、一度だけ立ち止まってください。持分の売却なら相手の印鑑は不要で、対価も手元に残ります。同じ労力をかけるなら、お金が残る方法を選んでいただきたいのです!
費用負担ゼロで即現金化!
共有持分を放棄するより売却すべき?費用負担と手残りを比較
ここまで費用と手続きを見てきて、率直にどう感じられたでしょうか。数十万円を払い、相手に頭を下げ、それでも手元には一円も残らない。私が売却をおすすめする理由を、2つの角度からお話しします!
放棄と買取(売却)の決定的違い
放棄と買取、この2つの違いを表で整理しておきます。
| 比較項目 | 共有持分の放棄 | 買取業者への売却 |
| 手元に残るお金 | 0円 | 持分に応じた現金が入る |
| 登記費用 | 数十万円を当事者で負担 | 買主である買取会社が負担 |
| 他の共有者への説明 | 自分で交渉し、頭を下げる | 不要。買取会社が引き継ぐ |
| 相手の税負担 | 贈与税・不動産取得税が発生 | 発生しない |
| 手続きが止まるリスク | 相手が拒めば進まない | 買主との契約だけで完結 |
| 所要期間 | 相手次第。訴訟なら年単位 | 最短1週間程度 |
決定的な違いは、放棄が「相手ありき」なのに対し、売却は自分で完結できるという点です。

そして見落とされがちなのが、登記費用の扱いですね。買取であれば所有権移転登記の費用は買主が負担しますから、売主側の持ち出しは基本的にありません。放棄では数十万円を誰が持つかで揉めるのに、売却なら最初から論点にならないのです。
買い取った後の共有者との交渉も、私たちの責任で行います。売主様は管理の負担からも人間関係からも、その時点で解放されるということですね。
自分の持分だけを売る具体的な方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
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なぜ売却(買取)が有利なのか
理由はシンプルで、共有持分には値段がつくからです。
フィリアコーポレーションは自社が最終的な買主となる直接買取です。買い取った後の再販や活用まで見据えて査定しますので、他社が「値段がつかない」と判断した持分にも金額を出せます。1,000件を超える相談の多くは、他社で断られた案件でした。
目安となる計算式はこちらです。
買取価格の目安=所有権としての価格×80%×持分割合×1/2
全体で6,000万円の不動産の2分の1の持分なら、6,000万円×80%×1/2×1/2で、1,200万円程度が一つの基準になります。放棄していれば、この金額をタダで手放したうえに登記費用まで払っていたことになるわけです。
共有者と関係が良好なら、全員で売却して代金を分けるのが一番の理想です。ただ、そうならないから悩んでいるのですよね。折り合いがつかないなら、自分の持分だけを売って先に抜ける。これが現実的な判断だと考えます。
なお、地方の極端に価値が低い不動産であれば、管理責任を免れるために放棄が有効な場面もあります。少しでも市場価値があるなら、まず査定を取ってから決めてください!
ご自身の持分がいくらで売れるか気になる方は、以下の記事で相場の考え方を解説しています。
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1000件超の解決実績!共有持分を費用負担ゼロで即現金化
ここからは、フィリアコーポレーションにご依頼いただいた場合に何が変わるのかをお話しします。放棄で頭を悩ませていた費用・交渉・時間という3つの負担が、どのように解消されるのかをご紹介します!
費用の自己負担なし
放棄を選べば、登録免許税と司法書士報酬で数十万円の持ち出しになります。対価はゼロなのに、お金だけが出ていく。ここが多くの方の足を止めるところですよね。
フィリアコーポレーションの買取なら、この持ち出しがありません。所有権移転登記にかかる費用も、物件の調査にかかる費用も、原則として当社が負担します。売主様が費用を工面する必要はないのです。

仲介手数料もかかりません。仲介では買い手を探してもらう対価として手数料が発生しますが、当社は自社が買主となる直接買取ですから、そもそも仲介という工程がないのです。
さらに、測量や残置物の撤去といった準備も不要です。現況のままお引き受けするのが基本ですから、売却のために先にお金をかけていただくこともありません。
放棄なら数十万円の支出、買取なら費用ゼロで現金が入る。同じ「手放す」でも、手元に残るものはまったく違ってきます。
まずは無料査定で、金額を確かめてみてください。数字を知ってから判断しても、決して遅くはありません!
買取業者選びで失敗しないためのポイントは、以下の記事でも解説しています。
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面倒な交渉はすべて丸投げ
放棄の最大の難所は、他の共有者に協力をお願いすることでした。贈与税がかかることを説明し、印鑑証明書を出してもらい、登記費用の分担まで話し合う。関係がこじれている相手に、これを全部自分でやる。正直、気が重いですよね。
買取なら、この工程そのものがなくなります。
共有持分の売却は、他の共有者の同意を必要としません。契約の相手はフィリアコーポレーションだけですから、売主様は親族と一度も話すことなく持分を手放せるのです。
買い取った後の権利関係の調整は、私たちが新しい共有者として引き受けます。他の共有者との協議も、必要になれば法的な手続きも、すべて当社の責任で進めます。売主様が矢面に立つことはありません。
話し合いにならない、そもそも連絡が取れない。そうした案件を数多く手がけてきました。実際、当事者同士では動かなかった話が、第三者が入った途端に進み出すケースは本当に多いのです。
関係がこじれているからこそ、私たちにお任せいただきたいのです!
最短1週間のスピード決済
放棄を選んだ場合、どれだけ時間がかかるかは相手次第です。話し合いに数か月、拒まれて訴訟になれば年単位。終わりが見えないまま、固定資産税だけが毎年届き続けるわけです。
フィリアコーポレーションの買取なら、条件が整えば最短1週間での現金化が可能です。

なぜここまで早く動けるのか。理由は2つあります。
ひとつは、自社が買主だからです。買い手を探す期間がまるごと不要になり、査定から契約、決済までを一気に進められます。
もうひとつは、体制です。当社は司法書士事務所と提携し、弁護士や税理士の顧問も置いています。手続きのたびに外部へ依頼して返答を待つのではなく、チームでまとめて対応できる。この積み重ねが、スピードの差になって表れるのです。
「相続でまとまった資金がすぐに必要」「これ以上、親族と関わりたくない」。切迫した事情を抱えている方ほど、この速さを実感していただけるはずです。
ご相談も査定も無料です。お急ぎの事情がある方は、その旨を最初にお伝えください!
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【解決事例】親族から「放棄」を迫られたが、費用ゼロで売却し現金化
ここまでお話ししてきた「放棄と売却の差」が、現場ではどう表れるのか。フィリアコーポレーションが手がけた実例をご紹介します。5年以上も塩漬けになっていた都内のビルが、どう動き出したのか。相談内容、対応、結果の3つに分けて見ていきましょう!

| 項目 | 内容 |
| 所在地 | 東京都文京区向ヶ丘 |
| 物件種別 | ビル |
| 権利 | 所有権(共有持分) |
| 持分割合 | 20% |
| 現況 | 空きビル(5年以上放置) |
| 取引形態 | フィリアコーポレーションによる買取 |
相談内容
ご兄弟で相続された都内のビルについてのご相談でした。運用するのか処分するのかで意見が割れ、5年以上も手つかずのまま放置されていた案件です。
ご依頼者様は遠方にお住まいで、ビルの管理には関われません。かといって賃料収入があるわけでもなく、持分を持っている恩恵は一切ない状態でした。それでも税負担だけは毎年続いていきます。
何度話し合っても、状況は動きませんでした。他の共有者は買い取ってくれるわけでもなく、売却に同意してくれるわけでもない。そのうえで「持っていても仕方ないのだから、放棄してくれないか」という話まで出ていたそうです。
ここで応じていたら、どうなっていたでしょうか。持分は無償で他の共有者に渡り、ご依頼者様の手元には一円も残りません。それどころか、登記費用の負担まで話し合うことになっていたはずです。
膠着に区切りをつけるため、ご依頼者様は「第三者に売却する」と伝えたうえで、フィリアコーポレーションにご相談くださいました。
当社の対応
正直なところ、簡単な案件ではありませんでした。持分割合が20%と過半数に届いていないため、単独では管理の方針すら決められない立場です。一般の市場でこの持分を買う方は、まず現れません。
それでも買取を判断したのは、2つの理由からです。ひとつは、都内の好立地にあるビルとして資産価値が見込めたこと。もうひとつは、第三者が共有者として入ることで、5年続いた膠着を動かせると考えたことです。
ご提案したのは、現況のまま持分のみを買い取る形です。ビルの状態を整えていただく必要も、測量も一切ありません。所有権移転登記の費用も当社が負担しますので、ご依頼者様の持ち出しはゼロです。
他のご兄弟への説明や交渉も、すべて当社が引き受けました。ご依頼者様が親族と直接やり取りする必要はありません。
放棄に応じていれば、数十万円を払ったうえで持分を無償で手放していたところです。同じ「手放す」でも、選ぶ道でこれだけ結果が変わるのです。
結果
ご依頼者様は、費用の持ち出しなく塩漬けだった資産を現金に換えることができました。長年抱えてきた親族間のトラブルからも解放され、管理も税負担も、以後は関係ありません。
その後、私たちは新しい共有者として他のご兄弟と協議に入りました。当事者同士では感情が先に立って進まなかった話も、第三者が入ると冷静なやり取りができるようになります。最終的には当社の持分を他の共有者に買い取っていただく形でまとまり、権利関係の一本化に至りました。
5年間動かなかった不動産が、共有者の一人が抜けたことをきっかけに、きちんとした出口を迎えたわけです。ご依頼者様も、残ったご兄弟も、それぞれが納得できる着地になりました。
もしあのとき放棄に応じていたら、ご依頼者様の手元には何も残らなかったはずです。
親族間の不動産トラブルは、感情のもつれから「売りたくても売れない」状態に陥りがちです。ですが、プロが間に入ることで動き出す案件は本当に多い。放棄を決める前に、一度ご相談いただきたいのです!
✔この事例の詳しい経緯は、買取実績のページでもご紹介しています。
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フィリアコーポレーション対応実績数まとめ
| 種別 | 対応実績数 |
| 空き家 | 135件 |
| 再建築不可 | 86件 |
| 長屋・連棟 | 56件 |
| 共有持分 | 23件 |
※2026年9月時点
共有持分の放棄費用に関するよくある質問(FAQ)
Q1.共有持分の放棄は他の共有者の同意がなくてもできますか?
放棄の意思表示だけなら、同意なく単独でできます。ただし実務上は同意が必要とお考えください。
理由は登記です。持分移転登記は放棄する人と受け取る人の共同申請ですから、相手の印鑑証明書がなければ登記簿は動きません。名義が残れば、固定資産税の通知も届き続けます。
一方、持分の売却なら相手の協力は不要です。同意なく完結させたいなら、売却のほうが確実ですね。
Q2.共有持分を放棄するにはどうすればいいですか?
まず他の共有者に事情を伝え、持分を受け取ってもらう同意を得ます。このとき、相手に贈与税や不動産取得税がかかることも必ず説明してください。後から知られると、そこで話が崩れます。
同意が得られたら、意思表示を内容証明郵便で残し、司法書士に依頼して持分移転登記を済ませます。
なお、進める前に一度査定を取ってみてください。現金化できるなら、放棄より売却が有利です!
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Q3.売却後に建物の不具合が見つかった場合、責任を問われますか?
問われません。フィリアコーポレーションの買取では、売主様の契約不適合責任を免除するのが標準の条件です。
現況のままお引き受けするのが原則ですので、引き渡し後に雨漏りやシロアリ、配管の不具合が見つかっても、売主様に損害賠償を求めることはありません。
老朽化した物件では、こうした不具合は実際によく起こります。だからこそ免責としているのです。この条件は会社によって異なりますので、比較の際は必ず確認してください!
Q4.隣人・共有者とトラブルがあり話し合いができません。事前に交渉が必要ですか?
交渉は不要です。売主様は何もしないでください。
境界の問題も、共有者との協議も、すべてフィリアコーポレーションが引き受けます。感情的にこじれた状態で当事者同士が話し合うと、かえって解決が遠のくものです。
そのままの状態でお任せいただくのが、結果的に一番早く片づきます。話し合いにならない案件を数多く手がけてきましたので、安心してご相談ください!
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Q5.遠方に住んでいて現地に行けませんが、相談や手続きは可能ですか?
可能です。郵送・メール・LINEだけで完結できます。
一度も現地にお越しいただくことなく、ご相談から売却、決済まで進められます。空き家の場合は鍵をお送りいただければ、当社が現地を確認してきます。
実際、遠方の方からのご相談は少なくありません。距離を理由にあきらめず、まずはご連絡ください!
Q6.共有持分を売ったことは、他の共有者に知られますか?
手続きは知られずに進められますが、最終的には伝わります。
持分の売却は他の共有者の同意なくできますので、契約から決済までは知られることなく完了します。ただし当社は買取後、共有者様との協議に入りますので、その時点で持分が移ったことが伝わります。
近隣住民や第三者に漏らすことはありません。共有者様は権利の当事者ですので、誠実な取引のために通知が必要になるのです。
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Q7.問い合わせから現金化まで、最短でどのくらいかかりますか?
最短1週間程度です。物件の確認や書類の準備、司法書士との調整を踏まえると、どうしても1週間はいただきます。
ただし、急ぎすぎるのも考えものです。焦って進めると不利な条件を見落とすことがあります。手残りを最大化することを優先し、最適なスピードでお進めします。
お急ぎの事情がある方は、その旨を最初にお伝えください!
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越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。





