コラム記事

           

共有持分売却と放棄を解説|登記・手続きと1000件の解決実績

公開日 2026年1月22日

最終更新日 2026年1月22日

監修者
越川直之

越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

「兄弟で共有している実家、もう関わりたくないけれどどうすればいい?」

「持分を『放棄』すれば、税金や管理の責任から逃げられるの?」

共有持分の問題は、時間が経てば経つほど複雑化します。誰かが責任を持ってまとめない限り、次の代、その次の代へと「負の遺産」を先送りすることになってしまいます。

本記事では、共有持分における「放棄」と「売却」の違い、そして最もスムーズにトラブルを清算する方法を、1000件超の相談実績を持つプロが解説します。

共有持分の放棄は早い者勝ち?民法のルールと登記手続きを解説

「共有持分の放棄は早い者勝ち」という言葉を耳にしたことはありませんか?これは、法的・経済的な負担からいち早く抜け出すという意味で使われます。

民法第255条の仕組み

民法では、共有者の一人がその持分を放棄したとき、その持分は「他の共有者」に帰属すると定められています。

一見すると、紙一枚で簡単に辞められるように思えますが、ここには大きな落とし穴があります。

なぜ「早い者勝ち」と言われるのか

  1. 管理責任からの離脱:老朽化した建物の修繕義務や、固定資産税の支払い義務を、放棄した時点から(理論上は)ストップできる。
  2. 二次相続の回避:自分が亡くなる前に放棄することで、自分の子供たちが複雑な共有関係に巻き込まれるのを防げる。

しかし、実務上は「放棄します」と宣言するだけでは不十分です。法的に第三者へ対抗するためには、「持分移転登記」を行わなければならず、ここには他の共有者の協力が必要になるというジレンマが存在します。

不動産の共有持分放棄と売却はどっちが損?知っておくべき違い

「放棄」と「売却」のどちらを選ぶべきか。結論から言えば、「対価を得て、かつ確実に縁を切れる」売却(直接買取)の方が、圧倒的にメリットが大きいケースがほとんどです。

比較表:放棄vs専門会社への売却

比較項目共有持分の「放棄」弊社への「直接買取」
手元に残る現金0円(1円も入らない)現金を受け取れる
他の共有者の承諾不要(ただし登記には必要)一切不要(自分の権利のみで可)
税金のリスク他の共有者に贈与税がかかる恐れ通常の譲渡所得税のみ
親族への影響最終的に登記で揉める可能性大弊社が間に入り、円満解決を模索
精神的負担結局、話し合いが必要になる一切の丸投げが可能

放棄は「タダで他人に権利をあげる」行為です。それどころか、後述するように他の共有者に迷惑(税金負担)をかけてしまうリスクすらあります。

土地の共有持分放棄登記の進め方|他の共有者への影響と注意点

「土地の持分を放棄して、登記まで済ませたい」と考えた場合、実務上のハードルは非常に高くなります。

1.「単独登記」ができない

共有持分の放棄による登記は、原則として「放棄する人」と「持分を受け取る人(他の共有者)」が共同で申請しなければなりません。つまり、「もう連絡を取りたくない」と思っている相手と、判子を押し合う作業が発生します。

2.他の共有者に「贈与税」が発生するリスク

ここが最も注意すべき点です。持分を放棄し、他の共有者の持分が増えた場合、税務署からは「価値のある不動産を無償でプレゼントした(贈与)」とみなされることがあります。

良かれと思って放棄した結果、親族に高額な贈与税の納付書が届き、さらなるトラブルに発展するケースは少なくありません。

手続きの煩雑さとリスクを考えると、個人で放棄を進めるよりも、専門業者に持分を買い取ってもらう方が、法的一貫性もありスムーズです。

親族に内密で共有持分売却!1000件超の相談実績で即現金化

株式会社フィリアコーポレーションは、共有持分という極めてデリケートな問題を解決するスペシャリストです。

「子供たちに問題を後回しにしない」ために

ありがちなのは、親族の顔色を伺って全員の意見が一致するのを待ち、結局10年、20年と放置されることです。その間に共有者の誰かが亡くなれば、相続人はさらに増え、解決は不可能に近い状態(数次相続)になります。

今、あなたが責任を持って自分の持分を整理することは、次世代の子供たちを複雑な紛争から守る唯一の手段です。

フィリアコーポレーションが選ばれる理由

  • 親族への秘密厳守:売却のプロセスで弊社から他の共有者に連絡することはありません(決済完了まで)。
  • 「一切の丸投げ」:共有者との交渉や、将来的な権利の集約はすべて弊社が引き受けます。
  • 最短1週間の現金化:悩んでいる時間を、安心の時間に変えるスピード感。

大手不動産会社が「共有者全員の合意がないと扱えない」と匙を投げた物件こそ、私たちの出番です。


【解決事例】感情論で止まった時計が、プロの介入で再び動き出す

千葉県内の土地を兄弟3人で共有していたA様。長男である叔父がその土地を占有しており、A様は30年間、一度もその土地を使えないまま固定資産税だけを負担し続けてきました。

話し合いをしようとしても、叔父は「先祖代々の土地を売るなんて許さん」と感情的になり、妹様も「揉めるのは嫌」と逃げ腰。親族間では、土地の話が出るだけで空気が凍りつく状態でした。

【フィリアコーポレーションの対応】A様から「自分の代でこの問題を終わらせたい」とご相談いただき、まずはA様の持分だけを現状のまま買い取りました。

その後、弊社のスタッフが第三者の不動産会社として、叔父様と妹様に誠実にお話を伺いに行きました。

  • 親族間の「甘え」や「意地」が介在しない、ビジネスとしての対話
  • 放置し続けた場合の、将来的な増税リスクや管理責任の明確な提示
  • 全員の権利を弊社が買い取ることで、全員が平等に現金を得られる出口の提案

【結果】親族間では感情論で一歩も進まなかった話し合いが、第三者である私たちが間に入ることで驚くほどスムーズに進行。最終的には叔父様、妹様の持分もすべて弊社が買い取り、30年越しの共有関係を円満に解消することができました。

親族間だと「奪い合い」に見えてしまう問題も、プロが介在することで「公平な清算」に変わる。それが私たちの強みです。


共有持分売却に関するよくある質問(FAQ)

Q:自分の持分だけを売るのに、他の共有者の許可はいりませんか?

A:はい、法的に許可は一切不要です。

自分の持分(所有権)は、他の共有者の同意なく自由に処分・売却できることが民法で認められています。弊社が買い取る際も、他の共有者に事前に連絡をすることはありませんのでご安心ください。


Q:共有持分を放棄するのと、売るのとでは税金はどう違いますか?

A:売却の方が、税務上のリスクが明確で安全です。

「放棄」の場合、受け取った側に予期せぬ「贈与税」がかかるリスクがありますが、「売却」は通常の不動産取引として扱われます。また、相続した物件であれば「3000万円特別控除」などの節税ルールを適用できる可能性もあり、手残りの現金を最大化できます。


Q:売却した後、親族と揉めることになりませんか?

A:弊社が「クッション」の役割を担い、売主様を徹底的に守ります。

弊社が持分を買い取った後は、弊社の名義で他の共有者様と今後の土地活用について交渉を行います。売主様はすでに権利を手放しているため、親族間の直接的な言い争いに巻き込まれることはありません。誠実なプロセスで解決を図ります。


Q:建物がボロボロの共有持分でも買い取ってもらえますか?

A:はい、現況のまま買い取ります。

建物の不具合に対する「契約不適合責任」は一切免除いたしますので、雨漏りやシロアリがあっても問題ありません。また、遠方にお住まいで現地に行けない場合でも、郵送やLINEのみで手続きを完結させることが可能です。


Q:手続きにかかる費用や期間はどのくらいですか?

A:最短1週間で現金化が可能です。

査定や調査にかかる費用は無料です。登記にかかる費用なども買取価格の中で調整いたしますので、売主様が持ち出しで費用を払う必要はありません。現状のまま「丸投げ」で進めていただけます。

監修者
越川直之

越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)

代表ブログへ

株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。 これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。 弊社ホームページでは現場経験に基づいた情報を発信しています。
当社は地域社会の再生や日本の空き家問題の解決にも取り組んでおり、不動産を通じた社会貢献を目指しています。

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