コラム記事

再建築不可物件に裏ワザはある?専門家がわかりやすく解説

公開日 2025年8月27日

最終更新日 2026年8月4日

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

本記事のまとめ

  • 再建築不可物件を再建築可能にする接道義務のクリア方法や、そのまま有効活用する裏ワザが分かります
  • 物件を放置するリスクを理解し、専門業者への売却を含めた最適な解決への選択肢が分かります
  • フィリアコーポレーションは再建築物件の裏ワザを熟知しています!
  • 接道義務を満たせず他社に断られた物件でも、隣地交渉や敷地再構成などの裏ワザで価値を再生します
  • 再建築を諦めた物件をそのままの状態で直接買い取るため、仲介手数料や余計なコストがかかりません
  • 1,000件超の相談実績に基づき、売主様の負担やリスクが一切ない「契約不適合責任免除」で無料査定します

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実はある再建築不可の裏ワザ|接道義務をクリアする3つの方法からリノベ活用まで、諦める前に知りたい具体的な救済手順をプロが解説!

目次

再建築不可物件とは

世田谷区鎌田1丁目 再建築不可物件 残置物が玄関の外まで溢れかえっている
世田谷区 再建築不可物件

「再建築不可物件」とは、現在建っている建物を取り壊して更地にした後、新たに建物を建てることが法律で認められない物件を指します。その主な原因は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことにあります。

接道義務とは、建物を建てる敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルールです。これは火災時の消防活動や救急車の乗り入れなど、住民の安全を確保するために定められています。この条件を満たせない土地に建つ家は、一度取り壊すと二度と建て替えができません。

フィリアコーポレーションが日々取り扱う物件の多くが、この再建築不可物件です。一般的な不動産会社では敬遠されがちな物件ですが、専門的なノウハウがあれば再生・活用の道は十分にあります。

まずは再建築不可物件の特徴と、なぜこうした物件が生まれたのかという背景を理解しておきましょう。

  • 再建築不可物件の主な特徴
  • 再建築不可物件が生まれた背景

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再建築不可物件の主な特徴

再建築不可物件には、その特性からくるいくつかの特徴があります。

まず建物が古く老朽化していることが多い点が挙げられます。再建築不可物件は建築基準法が制定される前や、制定後でも行政の管理が十分に行き届いていなかった時代に建てられたものが多く、昭和40年〜昭和55年前後の築古物件が大半を占めます。そのため建物の劣化が進んでいるケースが多く見られます。

一方で固定資産税や相続税評価額が低く抑えられる傾向があります。不動産の資産価値は建て替えが可能かどうかに大きく左右されます。再建築不可物件は一般的な不動産に比べて市場価値が低く評価されるため、それに連動して固定資産税評価額も低くなります。相続税は固定資産税評価額を基に計算されるため、結果的に相続税の負担が軽くなる可能性があります。これは所有し続けるうえでの数少ないメリットといえます。

ただし老朽化が進むほど活用も売却も難しくなるため、税負担の軽さだけを理由に放置することはおすすめできません。建物が再生可能な状態のうちに対処することが重要です

再建築不可物件が生まれた背景

昔は道路に接していなくても自由に家を建てることができたため、道路に十分に面していない古い建物が数多く残っています。

しかし1950年に建築基準法が制定され、「接道義務」が定められました。これにより建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとされました。接道義務は、消防車・救急車が家の前まで容易に進入できる場所に家を建てるルールを設けることで、緊急時の消火・救助活動を円滑に行うことを目的としています。

この義務を満たさない建物は本来であれば違法建築とみなされますが、すでに建っている建物をすべて撤去し住民を引っ越しさせることは現実的に困難でした。そのため「建て直しは不可だが、現状の家の使用は認める」という特例措置が設けられ、こうした建物が現在「再建築不可物件」として扱われています。

現在深刻化している空き家問題の本質には、こうした建て替えができない再建築不可物件が増え続けていることも大きく影響しています。売りたくても売れない・建て替えもできない物件が放置され、管理不全空き家や特定空き家へと進行していくケースが後を絶ちません

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そもそもなぜ再建築不可に?すべての基本となる接道義務の2大要件

再建築不可物件を理解するうえで欠かせないのが「接道義務」です。なぜ建て替えができないのか、その答えはすべてこの接道義務にあります。建築基準法では、建物を建てる敷地について2つの要件を満たすことを求めており、このどちらか一方でも満たさない場合は再建築不可となります。

再建築不可のパターン

自分の物件がなぜ再建築不可なのかを正確に把握するために、まずは接道義務の2大要件と、確認方法を理解しておきましょう。

  • 要件①:幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に接していること
  • 要件②:敷地が2m以上接していること
  • 【あなたの土地は?】道路の種類を市役所で確認する方法

要件①:幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に接していること

幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に接している

建物を新しく建てるには、その敷地が幅員4.0メートル以上の「建築基準法上の道路」に接していることが大前提となります。これは日々の安全な通行はもちろん、火災や救急などの緊急時に消防車や救急車がスムーズに進入できる経路を確保するために定められた重要なルールです。

ここで注意したいのが、「見た目は道路でも、法律上は道路と認められていない」ケースが存在することです。例えば昔からの慣習で使われている通路(赤道・里道など)や、個人の所有地を許可なく道路状に整備した土地は、建築基準法上の道路に該当しない場合があります。

特に誤解されやすいのが「公道か私道か」という区別です。公道だから必ず建築基準法上の道路に該当するわけではなく、私道でも要件を満たせば該当するケースがあります。前面道路が「建築基準法上の道路」に該当するかどうかこそが、再建築の可否を分ける最初の関門となります。自分の判断で決めつけず、必ず役所で正確に確認することが重要です。

要件②:敷地が2m以上接していること

敷地が2m以上接していること

もう一つの重要な要件が、敷地が建築基準法上の道路に2.0メートル以上接していることです。この接している部分の長さを「接道間口」と呼びます。なぜ2.0メートル以上必要かというと、人の出入りや災害時の避難経路として最低限確保すべき幅とされているからです。

特によくあるのが、いわゆる「旗竿地(はたざおち)」のケースです。道路から奥まった敷地へ向かう細長い通路部分の幅が2.0メートルに満たない(例えば1.8メートルしかない)場合、たとえ敷地の奥が広くても接道義務違反となり、原則として再建築はできません。

注意したいのが、通路の一部分でも2.0メートルを下回っているとアウトという点です。イメージとしては「直径2メートルのボールを道路から敷地まで転がしたときに、途中でつっかえてしまう(通り抜けられない)とNG」と考えるとわかりやすいでしょう。入口は2メートルあっても途中で狭くなっている場合は接道義務を満たしません。

このように敷地が道路に接しているかどうかだけでなく、「どれくらいの幅で接しているか」が極めて重要なポイントになります。要件①の「道路の種類」と要件②の「接道間口」、この2つの両方を満たして初めて建て替えが可能になります。

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【あなたの土地は?】道路の種類を市役所で確認する方法

自分の土地が接している道路が建築基準法上の道路に該当するか、また幅員が何メートルあるかは、見た目だけでは正確に判断できません。これらの情報は市区町村の役所(建築指導課・道路管理課など)で確認する必要があります。

役所の窓口で「指定道路図(または道路査定図)を閲覧したい」と伝え、該当地の地図を提示すれば、道路の種別や幅員を教えてもらえます。例えば以下のような公式な情報を把握できます。

  • 法42条1項1号道路(幅員4m以上の公道)
  • 法42条2項道路(みなし道路・幅員4m未満でセットバックが必要)
  • 法43条但し書きに該当する可能性があるかどうか

最近では「市区町村名+道路種別」で検索すると、インターネット上で道路の種類を確認できる自治体も増えています。まずはネットで調べてみて、不明な点や正確な情報が必要な場合は役所窓口で確認するという流れがスムーズです。

この公的な調査によって現状を正確に把握することが、再建築に向けた具体的な検討の第一歩となります。「再建築不可だと思っていたら実は2項道路でセットバックすれば建てられた」というケースもあるため、まずは正確な現状把握が重要です。

💡自分の土地が建て替えできない原因や、再建築不可物件の売却ポイントを詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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再建築不可の接道義務をクリアする裏ワザ

「再建築不可」と言われても、接道義務を満たせるように敷地や権利関係を調整することで、再建築可能になるケースがあります。諦める前に検討すべき代表的な方法が3つあります。

ただしいずれの方法も費用・交渉・行政手続きが必要となり、すべての物件で実現できるわけではありません。それぞれの仕組みと条件を理解しておきましょう。

  • 方法①【セットバック】:敷地後退で道路幅を確保する
  • 方法②【隣地取得】:隣地の一部購入で接道間口を確保する
  • 方法③【43条但し書き許可】:私道所有者の承諾を得て特例許可を目指す

方法①【セットバック】:敷地後退で道路幅を確保する

セットバックとは、敷地を道路の中心線から後退させることで前面道路の幅員4mを確保し、再建築を可能にする方法です。ただしこれが有効なのは「建築基準法42条2項道路(みなし道路)」に接している場合に限られます。

セットバックの仕組み

42条2項道路とは、建築基準法制定時にすでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、将来的に幅員4mを確保することを前提に「道路とみなす」とされたものです。この道路に接している場合は、セットバックすることで接道義務を満たし、再建築が可能になります。

ここで絶対に注意していただきたい点があります。建築基準法上の道路ではない「法外の通路」に接している場合は、いくらセットバックしても再建築できません。

フィリアコーポレーションには「再建築不可物件を相続し、解体してセットバックすれば建て替えられると思って既に解体してしまったが、実際には建て替えられなかった」というご相談が後を絶ちません。一度解体してしまうと建物の価値も失われ、土地としての価値しか残らず、どうすることもできなくなってしまいます。セットバックで再建築可能になるかどうかは、必ず事前に役所と専門家に確認してください。

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方法②【隣地取得】:隣地の一部購入で接道間口を確保する

接道間口が2mに満たない場合、隣地の一部を購入して間口を広げることで接道義務を満たし、再建築を可能にする方法です。理論上は最も確実な解決策ですが、実際の現場ではうまくいくケースは多くありません。

隣地を購入・借用して接道義務を満たす

最大の壁が隣地所有者との交渉です。隣地の一部を売ってもらうには、当然ながら相手の同意が必要です。隣地にとっては土地が減るだけでなく、土地の形状が変わることで容積率・建ぺい率に違反し、隣地が既存不適格物件になってしまうリスクもあります。そのため、簡単には応じてもらえません。

交渉を成立させるために、実務では以下のような条件を提示するケースが多くあります。

  • 相場の2倍以上の金額を提示する
  • 接道に関係のない別の隣接地を、こちらが相場の2倍で買い取る交換条件を出す

それでも隣地所有者にメリットを感じてもらえなければ交渉は成立しません。金銭的な負担が大きく、相手の事情にも左右されるため、実現のハードルは高いのが実情です。隣地取得を検討する場合は、こうした交渉ノウハウを持つ専門家のサポートが不可欠です。

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方法③【43条但し書き許可】:私道所有者の承諾を得て特例許可を目指す

建築基準法43条但し書き(正確には43条第2項)は、建築基準法上の道路に接していない敷地でも、一定の基準を満たし、建築審査会の同意を得ることで例外的に建築を認める特例制度です。再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザとして語られることが多い方法です。

43条但し書きとは

しかし実際のハードルは非常に高いのが現実です。許可を得るには接道する道(私道や通路)の所有者の同意が原則として必要となります。やむを得ない場合に限り過半数以上の同意で進められるケースもありますが、通行・掘削の承諾をめぐって将来トラブルになるリスクがあるため、基本的には将来を見据えて関係者全員の同意を得ておくことが望ましいとされます。

フィリアコーポレーションでも再建築不可物件を買い取った後に43条但し書きの交渉を行うことがありますが、専門知識を持つプロが対応してもうまくいくケースは非常に少ないのが実態です。

プロでもこのレベルの難易度であるため、一般の方が自力で許可取得まで完結させるのは相当な困難を伴います。43条但し書きを検討する場合は、行政との協議や近隣交渉に精通した専門家への相談が不可欠です。

🔍詳しくはこちら:そもそも再建築不可とは?基礎知識から学ぶ

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市街化調整区域内の物件を再建築可能にする裏ワザ

再建築不可物件の中には、接道義務の問題ではなく「市街化調整区域」にあることが原因で建て替えできないケースもあります。市街化調整区域とは、都市計画法によって市街化を抑制すべきとされたエリアで、原則として新たな建築が認められていません。

都市計画区域 市街化調整区域 市街化区域

ただし一定の条件を満たせば、市街化調整区域内でも例外的に建て替えが認められるケースがあります。代表的な4つのパターンを解説します。

  • 該当の地域に必要な建物の場合に建て替える
  • 既存宅地として認められている場合に建て替える
  • 親族が住む住宅として建て替える
  • 条例指定区域の場合に建て替える

該当の地域に必要な建物の場合に建て替える

市街化調整区域内であっても、その地域に必要とされる施設であれば建築・建て替えが認められるケースがあります。

具体的には以下のような施設が該当します。

  • 学校・図書館・公民館などの公共施設
  • 小売店・理美容院・診療所など地域住民の生活に必要な店舗
  • 宿泊施設・遊園地・ゴルフ場などのレジャー施設
  • 発電所・変電所などのインフラ施設
  • 寺院・墓地など

ただし注意したいのは、一般的な住宅はこの「地域に必要な建物」には原則として含まれないという点です。市街化調整区域はそもそも市街化(住宅などが増えること)を抑制するためのエリアであるため、住宅の新築・建て替えは例外的にしか認められません。

「地域に必要な建物」として建て替えられるかどうかは用途や立地によって判断が分かれるため、住宅として建て替えたい場合は、この後に解説する別の特例(既存宅地・親族住宅・条例指定区域など)に該当するかを確認する必要があります。

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既存宅地として認められている場合に建て替える

市街化調整区域にある土地でも、長期間「宅地」として利用してきた場合は再建築が認められるケースがあります。主な条件は以下の通りです。

  • 市街化調整区域に指定される前(昭和45年前後の線引き前)から宅地であったこと
  • 接道義務を満たしていること
  • 多くの自治体で「既存の集落内(概ね建物が50戸以上連たんしているエリア)」に該当すること

いくら古くからの宅地でも、接道義務を満たしていなければ許可は下りません。なお、かつて存在した「既存宅地制度」は2001年(平成16年の都市計画法改正)で廃止されており、現在は各自治体の開発許可条例に基づいて個別に判断されます。

特に注意したいのが、一旦更地にしてしまうと再建築が難しくなるケースです。建物が建っているうちは認められても、解体して宅地としての継続性が途絶えると条件を満たせなくなることがあります。

ただし自治体によっては、解体後も一定期間の再建築を認める緩和措置を設けている場合があります。例えば埼玉県久喜市では、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた家屋で概ね1年以上空き家であることなど一定の条件を満たせば、解体後でも最大3年間は再建築が可能とされています。

このように条件や期間は自治体ごとに大きく異なります。まずは物件のある市区町村の都市計画課・開発指導課で確認することが不可欠です。

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親族が住む住宅として建て替える

市街化調整区域でも、昔からその地域に住んでいる家族の親族(一般的に6親等以内)が住むための住宅であれば、例外的に新築や建て替えが認められる場合があります。

建て替えが認められるための主な条件は以下の3つです。

  • 本家の条件:市街化調整区域に指定される前から、その地域に継続して暮らしている本家(親など)の土地であること
  • 申請者の条件:婚姻・独立・親の介護など「新しい住まいが必要な合理的な理由」があること
  • 住宅困窮の条件:申請者本人が、他に住宅を建てられる土地や建物を所有していないこと

審査で認められやすいケースと許可が下りないケースは以下の通りです。

区分具体例
認められやすい実家近くで親の介護をする/地元の本家を継ぐ/結婚・独立を機に実家近くに家を建てる
認められにくい第三者に貸し出す投資用・賃貸用住宅/別荘・セカンドハウスなど

ここで重要なのが、この特例はあくまで「昔からその土地に縁のある家族」が対象だという点です。土地を購入した第三者が同じ理由で建て替えようとしても、現実的には認められないケースがほとんどです。審査では「なぜそこに住まなければならないのか」という必要性が重視されます。

条件に当てはまるかどうかの判断は専門的なため、検討する際は物件のある自治体の窓口へ相談することをおすすめします。

条例指定区域の場合に建て替える

市街化調整区域の中には、自治体が独自に「ここは建築を認める」と条例で線引きしているエリアがあります。都市計画法34条に基づくもので、実務では「11号区域」「12号区域」と呼ばれます。このエリアに当てはまれば、市街化調整区域でありながら再建築の道が開けます。

なかでも押さえておきたいのが11号区域です。建物がある程度密集している(目安として50戸前後の連たん)既存の集落などを対象に、自治体が指定します。

このエリアが他の調整区域内の特例と決定的に違うのは、「誰が建てるか」を問われないことです。先に紹介した親族住宅の特例では「昔からその土地に縁のある人」でなければ建て替えられませんが、11号区域ならその縛りがありません。赤の他人が買って建てても問題ないため、買い手の幅が広く、その分だけ資産価値も高くなります。一般の市場でしっかり値段がついて売れるケースもあります。

「調整区域だから建てられない」と諦めていた土地が、調べてみたら条例指定区域だった、という逆転は実際に起こります。該当するかどうかは自治体ごとにまったく異なるため、まずは役所の都市計画課で線引きを確認してみてください。

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再建築不可のまま活用するための裏ワザ

裏ワザ アイディア

ここまで再建築を「可能にする」方法を解説してきましたが、現実にはセットバックも隣地取得も43条但し書きも難しいケースが多くあります。しかし、たとえ再建築ができなくても、その物件を有効に活用したり手放したりする方法はいくつもあります。諦めて放置するのが最も損な選択です。

再建築不可のまま取れる現実的な選択肢を5つ紹介します。物件の状態や立地、自分の希望に合わせて最適な方法を選びましょう。

  • リフォームやリノベーションを実施する
  • 駐車場やトランクルームなどとして土地活用する
  • セカンドハウス・別荘や趣味の拠点として使う
  • 隣地所有者に売却・活用を持ちかける
  • 専門の買取業者に売却する

リフォームやリノベーションを実施する

再建築不可の物件でも、建物の基礎や柱といった主要な構造部分を残したまま行うリフォーム・リノベーションであれば、「再建築」とはみなされず工事ができる可能性があります。この仕組みを使えば、間取りの変更や断熱性の向上、水回りの刷新など、住環境を大きく改善することができます。立地はそのままに、住み心地を高められるのが魅力です。

活用の方向性は大きく2つあります。ひとつは、リフォームして自分が快適に住むという使い方です。愛着のある実家や立地の良い物件であれば、手を入れて住み続ける価値は十分にあります。

もうひとつが、リフォーム後に賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る方法です。再建築不可物件は取得価格が安いぶん、賃貸に出せば利回りが高くなりやすく、収益物件として魅力的なケースがあります。

ただし注意点として、2025年の建築基準法改正(4号特例の見直し)により、大規模な修繕には建築確認申請が必要となりました。再建築不可物件はこの許可が下りないため、行える工事は実質的に軽微なリフォームに限られます。大規模な工事が必要なほど老朽化が進む前に、早めに手を入れることが重要です。

💡4号特例の見直しとは?

4号特例とは?①
参照:国土交通省

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駐車場やトランクルームなどとして土地活用する

建物を活用するのが難しい場合、土地として駐車場やトランクルーム、資材置き場などに転用するという方法もあります。建物を使わずに収益を生み出せるため、放置して維持費だけがかかる状態よりは有効です。特に周辺に月極駐車場の需要があるエリアや、収納スペースのニーズが高い住宅密集地では、一定の収入が見込める可能性があります。

ただし、再建築不可物件ならではの注意点があります。再建築不可の物件は、そもそも前面道路に問題を抱えているケースがほとんどです。道路の幅が狭くて車が入ってこられない、接道条件が悪くアクセスしにくいといった立地では、駐車場としての需要が見込めないこともあります。周辺環境によっては、トランクルームや資材置き場としても利用者が集まらない可能性があります。

そのため、この方法が有効かどうかは立地条件次第です。とはいえ、活用できる可能性があるなら、何もせず放置しておくよりははるかにましです。まずは周辺の需要や道路状況を確認し、土地活用の余地があるかを見極めることをおすすめします。判断に迷う場合は、土地活用に詳しい専門業者に相談してみるとよいでしょう。

💡駐車場や賃貸物件としての活用に潜む思わぬ落とし穴と、失敗しないための正しい選択肢を専門家が徹底解説しています。

セカンドハウス・別荘や趣味の拠点として使う

売却や賃貸にこだわらず、自分の隠れ家・趣味の拠点として使うというのも再建築不可物件の有効な活用法です。

再建築不可物件は、道路の奥まった場所に建っているケースが多くあります。これは建て替えの面ではデメリットですが、見方を変えれば人目につきにくく、プライベートな空間が保たれた静かな環境ということでもあります。日常の喧騒から離れられるセカンドハウスや別荘としては、むしろ魅力的な立地になり得ます。

また、自宅では気兼ねしてしまうような使い方ができるのも利点です。例えば、絵を描くアトリエ、DIYや制作の作業場、音楽や趣味に没頭する部屋など、多少汚れても構わない・自由に使い倒せる空間として活用すれば、再建築不可という制約はほとんど気になりません。「どうせ建て替えられないのだから」と割り切って使えるからこそ、思い切った使い方ができます。

固定資産税や維持費はかかりますが、放置して劣化させるくらいなら、自分が楽しめる空間として活かすほうがはるかに有意義です。物件の立地や状態によっては、こうした「自分のための活用」も十分に検討する価値があります。

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隣地所有者に売却・活用を持ちかける

再建築不可物件を手放す・活かす相手として、最も可能性が高いのが隣地の所有者です。

隣地の所有者にとって、隣接する土地を手に入れることは大きなメリットになり得ます。土地が一体化することで敷地が広がり、形状によっては使い勝手が向上したり、資産価値が上がったりするケースがあるためです。特に、自分の再建築不可の土地と隣地を合わせることで隣地側が接道条件を満たしやすくなるような場合は、隣地所有者にとって非常に魅力的な話になります。第三者に売るよりも高く買ってもらえる可能性すらあります。

また、売却という形でなくても選択肢はあります。「購入までは難しいが、駐車スペースや庭として使いたい」といった活用の希望があれば、貸し出すという方法もあります。誰かが使ってくれれば、空き家として放置され劣化していくことも防げます。

隣地所有者は、その土地の価値や使い道を最もよく理解している相手です。まずは一度、隣地の所有者に「売却」や「活用」の意向がないか聞いてみることをおすすめします。思いがけずスムーズに話がまとまることもあります。交渉に不安がある場合は、こうした隣地交渉に慣れた専門業者に相談するのも一つの方法です。

隣人との交渉は大きな壁です。実際に、近所付き合いを負担に感じる方は少なくありません。

近所付き合いを「面倒だ」と感じる瞬間はありますか?
「面倒だ」と感じる理由 棒グラフ

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専門の買取業者に売却する

これまで紹介した活用方法がどれも難しい、あるいは管理の手間や費用をこれ以上負担し続けられない—そうした場合は、思い切って売却してしまうのも賢い選択です。

再建築不可物件は、住宅ローンが使えず建て替えもできないため、一般の買い手を見つけるのは簡単ではありません。しかし、再建築不可物件を専門に扱う買取業者であれば話は別です。こうした業者は物件を再生・活用するノウハウを持っているため、他社が敬遠する物件でも適正な価格で買い取れるケースが多くあります。

大切なのは、放置して資産価値がさらに下がる前に動くことです。特に建物は時間が経つほど老朽化が進み、価格がつきにくくなります。「いつか何とかしよう」と先送りにするほど、選択肢は狭まっていきます。

フィリアコーポレーションは、再建築不可物件を専門に取り扱う買取会社です。長屋連棟・共有持分・老朽化した空き家など、他社に断られた物件も数多く買い取ってきた実績があります。代表の越川が自ら現地を確認し、再生の可能性を見極めたうえで買取価格をご提示します。「もう手放せない」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。査定・相談は無料です。

🔍詳しくはこちら:要因ごとに見る再建築不可物件の価格と相場

💡もっと知りたい:プロが教える再建築不可物件の救済措置6選

フィリアコーポレーション買取STEP

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再建築不可物件を放置するリスク

再建築不可物件を「使わないからとりあえず放置」しておくと、時間が経つほどリスクが積み上がっていきます。建物は劣化し、維持費はかかり続け、売却の難易度も上がっていくため、放置は最も損をしやすい選択です。

具体的にどのようなリスクがあるのか、6つの観点から見ていきましょう。

  • 老朽化が進み倒壊する危険性がある
  • 固定資産税など維持コストがかかり続ける
  • 住宅ローンの審査が厳しく売却や融資が困難になる
  • 空き家特措法の対象となる可能性がある
  • 相続トラブルに発展する可能性がある
  • 不法侵入や放火など防犯・治安上のリスクが高まる

老朽化が進み倒壊する危険性がある

倒壊しそうな家

再建築不可物件を放置すると、老朽化によって建物が倒壊する危険性が高まります。再建築不可物件には築古の建物が多く、適切な管理がなければ劣化は急速に進みます。万が一建物が倒壊して隣家を壊したり通行人に被害を与えたりした場合、所有者が多額の損害賠償責任を負うことになりかねません。空き家の倒壊で隣人が死亡したケースでは、損害賠償額が2億円を超える試算もあります。

さらに見落とされがちなのが、老朽化が進むと売却そのものが難しくなるという点です。2025年の建築基準法改正(4号特例の見直し)により、老朽化した木造戸建ての大規模修繕には建築確認申請が必要となりました。再建築不可物件はそもそも許可が下りないため、大規模リフォームが必要な状態まで傷んでしまうと、専門の買取業者でも買い取れず、価値がゼロになってしまうケースがあります。

特に注意したいのが、空き家になった瞬間から劣化が一気に加速することです。両親が住んでいた再建築不可の実家も、空き家になってすぐに売却すれば軽微なリフォームで再活用でき、専門業者が買い取れる可能性が高いです。しかし数年放置してしまうと軽いリフォームでは済まなくなり、買取自体が困難になります。使用できる状態のうちに、できるだけ早く専門業者へ売却することを強くおすすめします。

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固定資産税など維持コストがかかり続ける

維持費がかかる

再建築不可物件は利用価値が低いにもかかわらず、所有している限り維持コストが発生し続けます。固定資産税はもちろん、古い建物ほど屋根や外壁の補修・雨漏り対策などの修繕費がかさみます。特に空き家として放置している場合は、換気や通水を行わないことで劣化が早まり、年単位でコストが積み上がります。

ここで重要なのが固定資産税の仕組みです。建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税が最大6分の1に軽減されています。そのため、建物を解体して更地にすると、この特例が外れて固定資産税が最大6倍に跳ね上がります

住宅用地の特例とは

注意したいのは、更地にしなくても固定資産税が上がるケースがある点です。建物を残したまま放置し、老朽化が進んで自治体から「特定空き家」に認定され、勧告を受けると、同じく住宅用地特例が解除され固定資産税が最大6倍になります。

つまり「解体しても」「放置しても」税負担が増えるリスクがあるということです。これを避けるためには、建物がある間は定期的に風通しや通水を行って適切に管理するか、そもそも管理が難しいのであれば、特例が外れる前に専門業者へ売却してしまうのが最も負担の少ない選択です。

⚠放置を続けると特定空き家に指定され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる恐ろしいリスクについて詳しく解説しています。

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住宅ローンの審査が厳しく売却や融資が困難になる

住宅ローンの承認が得られない

再建築不可物件は、金融機関からの担保評価が低いという大きな弱点があります。建て替えができない物件は資産価値が低く見積もられるため、融資してくれる金融機関が限られ、借りられたとしても金利は高くなる傾向があります。

一般的な住宅ローンはほぼ使えず、購入者は現金一括か、不動産投資向けのノンバンク系ローンを利用するケースが大半です。フィリアコーポレーションがリフォームした後の物件を購入する投資家も、SBIエステートファイナンス・セゾンファンデックス・三井住友トラスト・ローン&ファイナンスや地方銀行などを利用するケースが多く見られます。ただし物件の状態が悪ければ悪いほど金利は高くなり、最終的には現金で購入できる層に買い手が限定されてしまいます。

ここで生まれるのが流動性の問題です。数千万円の現金を持つ投資家は、わざわざ担保評価の低い物件を現金で買う動機が乏しいため、買い手がつきにくく売却が長期化しやすいのです。

加えて、建物が劣化するほど買主は改修費を見込む必要があり、値引き圧力が強まります。将来的に売却を考えているなら、老朽化が進む前のほうが条件は確実に良くなります。早めに動くことが、結果的に手残りを最大化する選択です。

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空き家特措法の対象となる可能性がある

再建築不可物件は老朽化を避けにくいため、空き家対策特別措置法(空き家特措法)の対象になりやすいという側面があります。外壁の崩落・屋根の破損・雑草の放置などが続くと、自治体の現地調査により「管理不全空き家」やより深刻な「特定空き家」に指定されかねません。

管理不全空家とは

特定空き家に該当すると、指導・勧告が行われ、勧告を受けた時点で固定資産税の住宅用地特例が解除されます。さらに放置すると行政が代わりに解体する「行政代執行」が実施され、その費用(数百万円規模になることもある)は全額所有者に請求されます。

ここで深刻なのが、再建築不可物件は「直したくても直せない」という構造的な問題を抱えている点です。2025年の4号特例の見直しにより、老朽化した木造戸建ての大規模修繕には建築確認申請が必要になりましたが、再建築不可物件はそもそも許可が下りません。結果として、修繕もできず・建て替えもできず・売るに売れないまま放置されてしまうケースが多発しています。

昨今深刻化している空き家問題は、まさにこの再建築不可物件が大きな割合を占めています。「売りたくても売れない」「直したくても直せない」という現実的な行き詰まりこそが、放置を生む最大の原因です。だからこそ、まだ動けるうちに専門業者へ相談することが重要です。

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相続トラブルに発展する可能性がある

喧嘩 相続で揉める

再建築不可物件は、相続の場面で「火種」になりやすい資産です。理由はシンプルで、活用も売却も難しいのに、持っているだけでコストがかかるからです。普通の不動産なら「もらえてラッキー」となるところが、再建築不可物件では「誰が引き取るか」を押し付け合う展開になりがちです。

特にやっかいなのが、複数の相続人で共有名義にしてしまうパターンです。共有になると、売却にも大規模な修繕にも共有者全員の同意が必要になります。固定資産税や管理費の負担割合でも揉めやすく、一人でも反対すれば話が前に進みません。「売りたい人」と「とりあえず残したい人」が対立したまま、結論が出ない状態が何年も続くことになります。

そして時間が経てば経つほど状況は悪化します。誰も手を付けないうちに建物は傷み、価値は下がり、最終的には買い手すらつかない「負の遺産」へと変わっていきます。空き家として放置されれば、行政指導や近隣からの苦情といった別の問題まで抱え込むことになります。

このような泥沼を避けるには、親が元気なうちに、あるいは相続が起きた直後に、「この物件をどうするか」を家族で決めてしまうことが何よりの予防策です。判断を先送りにするほど、選べる選択肢は減っていきます。

不法侵入や放火など防犯・治安上のリスクが高まる

不法侵入

再建築不可物件を空き家のまま放置すると、防犯・治安の面でも大きなリスクが生じます。

「空き家であること」は、意外なほど早く周囲に知れ渡ります。特に近所の人は日常的に様子を見ているため、人の出入りがなくなればすぐに気づきます。さらに空き家になると外観の老朽化が一気に進むため、手入れされていない家=空き家だと一目でわかる状態になっていきます。

問題は、こうした情報が悪意を持った人に利用されてしまうことです。誰も住んでいない空き家は、不法侵入・不法投棄・不審者のたまり場・放火などのターゲットになりやすくなります。一度こうした被害が発生すると、対処にも手間と費用がかかります。

特に深刻なのが放火です。空き家が放火されれば、自分の物件が焼失するだけでなく、火が燃え移って隣家に被害を及ぼし、損害賠償を請求される事態にもなりかねません。再建築不可物件は道路の奥や住宅が密集した場所に建っていることも多く、いったん火災が起きれば被害が広がりやすい傾向があります。

こうした防犯・治安上のリスクは、放置している限り高まり続けます。自分や近隣の安全を守るためにも、使わない再建築不可物件は早めに活用するか、専門業者へ売却して手放すことをおすすめします。

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再建築不可物件に裏ワザを使う際の注意点

ここまで再建築を可能にする方法や活用方法を紹介してきましたが、最後に必ず押さえておいていただきたい注意点があります。

それは、ここで紹介した「裏ワザ」はいずれもハードルが高く、誰でも簡単に実現できるものではないということです。セットバック・隣地取得・43条但し書き・市街化調整区域の特例、いずれも費用がかかったり、隣地所有者や行政との交渉が必要だったり、満たすべき条件が厳しかったりします。専門知識を持つプロが対応してもうまくいかないケースが多く、一般の個人が自力で解決するのは現実的に困難です。

そもそも再建築不可物件は、一般的な不動産会社でさえ取り扱いを避ける難物件です。法的・物理的に複雑な問題が絡み合っているため、自己判断で動くと「解体したら建て替えられなかった」「費用だけかかって再建築できなかった」といった取り返しのつかない事態を招きかねません。

そして最も避けるべきは放置です。再建築可能にできなかったとしても、そのまま放置すれば老朽化・固定資産税の増額・特定空き家指定など、これまで解説してきたリスクがすべて現実になります。

再建築不可物件は、再生・活用のノウハウを持つ専門の買取業者に相談するのが最も確実で損の少ない解決策です。まずはプロに現状を見てもらい、最適な選択肢を一緒に検討することをおすすめします。

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再建築を諦めても道はある!プロが明かす2つのリアルな結末

「再建築不可」と言われても、必ずしも行き止まりではありません。フィリアコーポレーションがこれまで対応してきた中から、実際にどのような形で解決に至ったのか、2つの対照的な事例をご紹介します。

一つは隣地と一体で売却することで再建築可能になったケース、もう一つは再建築不可のまま現況買取で解決したケースです。あわせて「なぜ再建築不可のまま買い取れるのか」という疑問にもお答えします。

  • ケース①【横浜市の事例】:隣地と共同売却に成功し、再建築可能になったケース
  • ケース②【板橋区の事例】:再建築不可のまま弊社が直接買取したケース
  • なぜ再建築不可のまま買い取れるのか?その後の活用方法とは

ケース①【横浜市の事例】:隣地と共同売却に成功し、再建築可能になったケース

横浜市中区竹之丸で5年間放置されていた再建築不可物件の外観。つたが絡まり外壁に劣化が見られ、バルコニーや窓周りが老朽化した状態の戸建。

■物件概要

項目内容
所在地神奈川県横浜市中区竹之丸
物件種別再建築不可の中古戸建
現況空き家(5年間放置)・床の一部が抜けた状態
接道状況単独では建築基準法上の道路に接しておらず再建築不可
取引形態買取(隣地交渉・共同売却)

■ご相談の背景

どの不動産会社に相談しても「再建築不可なので売れない」と断られ続けてきた物件でした。5年近く放置されたことで床は抜け、建物としての再利用も困難な状態に。フィリアコーポレーションでは単独活用が難しいことから隣接する土地と一体での活用可能性に着目隣地所有者への交渉を開始し、両方の土地をフィリアコーポレーションで買取→共同解体→建売業者へ再販という流れを実現しました。

■フィリアコーポレーションの対応

  • 接道状況・法規制を精査し単独再建築不可を確認
  • 隣地所有者への個別交渉を開始・買取に合意
  • 売主様とは契約不適合責任免責・現況引渡しで契約締結
  • 隣地も買取し敷地全体で再建築可能な形に再構成
  • 両建物を解体し建売業者へ土地として再販を完了

「再建築不可」でも視点を変えれば再建築可能に変える道があります。本件のように隣地と一体活用することで接道要件を満たし、法的制限をクリアすれば、資産価値を大きく引き上げることができます。ただ買い取るだけでなく、交渉・再構成・出口戦略まで一貫して対応できることがフィリアコーポレーションの強みです。

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ケース②【板橋区の事例】:再建築不可のまま弊社が直接買取したケース

板橋区加賀の再建築不可買取実績|戸建て外観・間口不足と建物の傾きがある築古住宅

■物件概要

項目内容
所在地東京都板橋区加賀
物件種別中古戸建
権利所有権
現況居住中(売主様)
特記事項再建築不可(道路間口1.9m)・建物老朽化・傾きあり
取引形態フィリアコーポレーション買取

■ご相談の背景

売主様は長年お住まいでしたが建物の老朽化と傾きが進み、引越しを検討されていました。しかし接道間口が1.9mで建築基準法を満たさない再建築不可物件のため、解体すると二度と新築が建てられない状況でした。「古い家を直す余裕もない」「荷物が多く住みながらの売却活動は精神的に負担が大きい」とのことで、現況のまま買い取ってくれる業者を探してフィリアコーポレーションへご相談をいただきました。

■フィリアコーポレーションの対応

再建築不可でありながら板橋区加賀という希少性の高い立地に着目し、現況のままでの買取を即決しました。また売主様が居住中で次の住まい探しに時間を要したため、決済完了後も1ヶ月間は無料でそのままお住まいいただける「引渡し猶予」を設定。大きな家具・不用品などの残置物もすべてそのまま引き受ける条件でご契約いただきました。

建物の傾きはフィリアコーポレーションの技術で修正・リフォームが可能と判断。板橋区加賀は再建築不可であっても「リノベーションして住みたい」という需要が高いエリアであり、その特性を活かした再生計画を立案しました。不動産という「モノ」の売買だけでなく、売主様の「心」に寄り添った取引を大切にしています。

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なぜ再建築不可のまま買い取れるのか?その後の活用方法とは

フィリアコーポレーションが再建築不可物件を現況のまま買い取れる理由は大きく2つあります。

一つは、再建築不可物件を専門的に数多く取り扱っているため、物件が抱えるリスクを正確に把握できることです。接道状況・法規制・建物の状態・隣地との関係など、どこにリスクがあり、どう対処すれば再生できるのかを実務レベルで判断できます。一般的な不動産会社が「よくわからないから断る」物件でも、フィリアコーポレーションには判断材料の蓄積があります。

もう一つは、買取後の活用ノウハウ=出口戦略を持っていることです。再建築不可物件は価格が安いという特性があります。これは裏を返せば、ある程度リフォームして貸し出せる状態にすれば、投資物件として非常に高い利回りを生み出せるということです。低コストで取得し、適切なリフォームを施して賃貸運用することで、収益物件として再生させることができます。

つまり「建て替えられない」というマイナス面だけを見るのではなく、「安く取得して高利回りで運用できる」というプラス面に変換できるノウハウがあるからこそ、フィリアコーポレーションは再建築不可物件を適正な価格で買い取ることができるのです。他社に断られた物件こそ、まずはご相談ください。

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再建築不可の裏ワザに関するよくある質問(FAQ)

再建築不可物件の救済措置とは何ですか?

再建築不可物件は、法律で定められた安全上・防火上・衛生上などの基準をクリアできれば、例外的に再建築できる可能性があります。主な救済措置には以下のようなものがあります。

  • 道路の位置指定を申請する:基準を満たす私道を建築基準法上の道路として認めてもらう
  • 隣接地を借地・購入して接道義務を満たす:間口や接道幅を確保する
  • 建築基準法43条但し書き(43条2項)の許可申請をする:建築審査会の同意を得て例外的に建築を認めてもらう

ただし、これらはあくまで特例的な措置です。ここで理解しておきたいのは「そもそもなぜ再建築不可になっているのか」という根本です。再建築不可の多くは、消防車や救急車が進入できないなど、緊急時に人命に関わるリスクがあることが理由です。

つまり救済措置は、こうした安全上の懸念をクリアできて初めて認められるものであり、審査も難易度も非常に高いのが実情です。「申請すれば簡単に通る」というものではなく、専門家でも実現が難しいケースが多くあります。救済措置を検討する際は、まず専門家に実現可能性を確認することをおすすめします。

再建築不可になる条件は何ですか?

再建築不可になる主な原因は、建築基準法の「接道義務」を満たしていないことです。接道義務には2つの要件があり、どちらか一方でも欠けると再建築不可となります。

要件①:幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に接していること

ここで重要なのは、幅員が4mあれば何でもいいわけではないという点です。あくまで「建築基準法上の道路」に該当している必要があります。見た目は道路でも、昔からの慣習で使われている通路(赤道・里道)や、私的に整備しただけの通路は建築基準法上の道路に該当しないことがあります。幅が4mあっても、それが「建築基準法上の道路」でなければ接道義務を満たしません。

要件②:その道路に2m以上接していること

敷地が道路に接している長さ(接道間口)が2m以上必要です。特に旗竿地などで通路部分の幅が2mに満たない場合は接道義務違反となります。注意したいのは、通路の一部分でも2mを下回っているとアウトという点です。

このほか、市街化調整区域内にあることが原因で再建築できないケースもあります。自分の物件がなぜ再建築不可なのかは、役所の建築指導課で確認することが確実です。

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買取価格はどれくらいになりますか?

再建築不可物件の売却価格は、通常物件と比べて3割〜7割安くなるのが実務上の現実です。幅が広いのは、再建築不可物件には決まった算定式が存在せず、物件の状態と立地次第で査定額が大きく変動するためです。

価格を左右する最大の要因が「融資の壁」です。住宅ローンがほぼ使えないため購入者の多くは現金一括での決済が前提となり、価格は「現金で用意できる現実的な範囲」に収まる傾向があります。下落幅もエリア次第で、都心の需要が高いエリアなら3割減程度にとどまることもありますが、郊外で活用が難しい土地では7割以上安くなることも珍しくありません。

ただし、駅近で賃貸需要が高いエリアの再建築不可物件は、購入価格が安いぶん利回りが高く、投資物件として非常に魅力的なケースもあります。「再建築不可だから価値がない」と一律に判断するのはもったいないケースも存在します。

一方で価格がつきにくいのは、軽微な修繕では住めない・貸し出せない状態まで老朽化した物件です。2025年の4号特例の見直しにより再建築不可物件に行える工事は実質的に軽微な修繕に限定されたため、大規模修繕が必要な物件は活用方法がなく、価格がつかないリスクがあります。

価格がつくかどうかの判断基準は以下の3点です。

  • 軽微な修繕で住める・貸し出せる状態かどうか
  • 賃貸需要が見込めるエリアかどうか
  • 購入価格に対して利回りが成立するかどうか

少しでも高く売るには複数の専門業者に査定を依頼し比較することが重要です。判断に迷う場合は、フィリアコーポレーションへお気軽にご相談ください。

売却時にこちらで何か準備することはありますか?

いいえ、売主様に特別なご準備や費用のご負担をお願いすることは、基本的にほとんどありません。フィリアコーポレーションの買取サービスは、売主様のあらゆる負担を限りなくゼロに近づけることを第一に考えています。

具体的には以下の通りです。

  • 残置物の撤去は一切不要:家財・仏壇・細かな私物まで、すべてそのままの状態でお引き取りします
  • 契約不適合責任は全額免除:売却後に雨漏りやシロアリなどの欠陥が見つかっても、売主様が責任を負うことはありません
  • 測量も原則不要:境界確定のための測量や、隣地所有者との立ち会いも必要ありません
フィリアコーポレーションの丸投げ買取にお任せ!

まずは物件の住所をお知らせいただければ、フィリアコーポレーションが自社で登記簿謄本を取得して調査に入ります。金銭的・精神的なご負担を限りなくゼロに近づけるのが、フィリアコーポレーションの強みです。お気軽にご相談ください。

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他の不動産会社に断られた物件でも大丈夫ですか?

もちろんです。むしろ、そういった物件こそフィリアコーポレーションの専門分野です。

一般的な不動産仲介会社は、買主を見つけやすい整形地や築浅物件を主に扱います。再建築不可のように手間のかかる物件は、調査や販売活動が難しいため取り扱いを敬遠されがちです。

フィリアコーポレーションは、再建築不可物件をはじめ共有持分・底地・長屋連棟など、複雑な権利関係を持つ不動産の解決を専門としてきました。1,000件を超える相談・査定実績が、その経験とノウハウの証です。代表の越川が自ら現地へ足を運び、書類だけでは見えない再生の可能性を見出します。

「他社に断られた」「価値ゼロと言われた」という物件こそ、諦める前にぜひ一度フィリアコーポレーションへご相談ください。

【まとめ】再建築不可の裏ワザについて

ここまで、再建築不可物件を再建築可能にする方法や、活用・売却の選択肢について解説してきました。最後に要点を振り返ります。

再建築不可を解消する主な「裏ワザ」として、接道義務をクリアする方法セットバック・隣地取得・43条但し書き許可や、市街化調整区域内での建て替え特例既存宅地・親族住宅・条例指定区域があります。確かに建て替えられる道は存在します。

しかし、いずれの方法も費用・交渉・行政手続きのハードルが高く、専門家が対応してもうまくいかないケースが多いのが現実です。一般の個人が自力で実現するのは極めて困難であり、安易に解体してしまうと取り返しがつかなくなるリスクもあります。

そして最も避けるべきは放置です。再建築不可物件は時間が経つほど老朽化が進み、固定資産税の負担・特定空き家指定・相続トラブルなどのリスクが積み重なっていきます「直したくても直せない、売りたくても売れない」状態に陥る前に動くことが何よりも重要です。

大切なのは、一人で抱え込まず、自分の状況でどの選択肢が最も現実的でメリットがあるのかを専門家と一緒に見極めることです。その第一歩が、長年の悩みを解決し、大切な資産を未来へ繋ぐことにつながります。再建築不可物件のことなら、1,000件超の実績を持つフィリアコーポレーションへお気軽にご相談ください。

当コンテンツの運営、執筆は株式会社フィリアコーポレーションが行っています。 詳細は、コンテンツ制作ポリシープライバシーポリシーを参照ください。

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

代表ブログへ

訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

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