コラム記事
空き家相続の登記・税金・売却|長屋・難物件もプロが即解決
公開日 2026年1月25日
最終更新日 2026年1月25日
越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。
「突然の実家相続。何から手をつければいいのかわからない」「2024年から登記が義務化されたと聞いて焦っている」「古い長屋を相続したが、親族との共有名義で身動きが取れない」
空き家の相続は、放置すれば法律上の罰則や増税のリスクを招き、売却しようとしても「訳あり物件」として断られるケースが少なくありません。
本記事では、1,000件以上の相談実績を持つ実務のプロが、2024年最新の法改正を踏まえた相続登記の手順、強力な節税特例、そして「売りにくい空き家」を確実に現金化する方法を解説します。
目次
空き家を相続したら?2024年からの登記義務化と基本の手順
2024年4月から、これまで任意だった「相続登記」が法律で義務化されました。これにより、「親の名義のまま放置しておく」ことは明確なリスクとなっています。
相続登記の期限と罰則
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性があります。
相続直後に踏むべき基本ステップ
- 遺言書の確認:相続の基本方針を確認します。
- 遺産分割協議:誰が空き家を継ぐのかを話し合います。
- 相続登記の申請:法務局で名義変更を行います。
- 管理または売却の判断:放置して「管理不全空き家」に指定される前に、出口戦略を決めます。
「とりあえず放置」は、将来の売却を難しくし、固定資産税の負担を増やすだけの結果になりかねません。早めの行動が、資産を守る第一歩です。
知らなきゃ損!相続空き家の3000万円特別控除の要件と注意点
空き家を売却して利益が出た際、税負担を劇的に減らせるのが「空き家特例(3,000万円の特別控除)」です。
2024年からの要件緩和でさらに使いやすく
これまでは「売主が売却前に耐震リフォームや解体を行うこと」が必須条件でしたが、2024年の改正により、「買主が翌年2月15日までに耐震改修や解体を行う場合」でも適用を受けられるようになりました。
特例適用の主なポイント
- 昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震基準)家屋であること。
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
- 売却代金が1億円以下であること。
この特例を活用できれば、譲渡所得税を大幅に、あるいはゼロに抑えることが可能です。弊社では、買主側での対応も含め、売主様がこの特例を最大限活用できるスキームをご提案しています。
長屋や共有持分も!相続した「売れない空き家」を現金化する法
相続した物件が「再建築不可の長屋」だったり、「親族との共有名義」だったりする場合、地元の仲介会社や大手不動産会社からは「取り扱いできない」と断られることが一般的です。
「相続空き家」特有の売れない理由
- 権利の複雑化:兄弟姉妹など複数人で共有しており、一人が売却に反対している。
- 物理的制約:隣家と壁が繋がっている長屋(連棟)で、切り離し交渉が困難。
- 法的制約:道が狭く、現代の基準では建て替えができない(再建築不可)。
こうした物件は、時間が経つほど親族間のトラブルや建物の老朽化が進み、完全に「負動産」化してしまいます。しかし、複雑な権利関係を解きほぐし、難物件を再生させるノウハウを持つ専門会社であれば、これらは「価値ある資産」として買取可能です。
【実録】相続空き家のトラブル解決ストーリー
弊社が実際に解決した、相続にまつわる事例をご紹介します。
事例:疎遠な親族との「共有持分」問題を解決
あるお客様は、実家の3分の1の権利を相続しましたが、残りの権利を持つ親族と折り合いが悪く、売却も活用もできない状態でした。弊社がお客様の「持分のみ」を直接買取。お客様は親族と直接交渉することなく、自分の権利を即座に現金化し、長年の悩みから解放されました。
事例:他社で断られた「再建築不可の古い長屋」を解決
相続した長屋の処分に困り、数社から「解体費用を払わないと引き取れない」と言われた物件。弊社は独自の再生スキームを構築し、「残置物込み・現況のまま」で買取。売主様は一切の持ち出しなしで、まとまった資金を手にすることができました。
相談実績1000件超。相続不動産の悩みを直接買取で一挙解決
フィリアコーポレーションは、広告費をかけない「直買い」だからこそ、大手よりも高値での提示が可能な「実務の総本山」です。
越川が提案する「一切の丸投げ」買取
- 残置物・不用品はそのままでOK:片付けの費用も手間もかかりません。
- 隣人・親族交渉を代行:精神的負担の大きい調整はすべて弊社が引き受けます。
- 最短1週間で現金化:スピーディーな決済で、相続に伴う諸費用や税金の支払いに充てられます。
相続した空き家を「どうにかしたい」と思ったら、まずは現場を知るプロにご相談ください。代表である私が直接、あなたにとって最善の出口をご提示します。
空き家相続に関するよくある質問(FAQ)
Q
査定には費用がかかりますか?また、何を用意すればよいですか?
Q
相続した古い家を売却した後、雨漏りなどの不具合で責任を問われますか?
Q
親族と共有名義で揉めていますが、間に入ってもらえますか?
Q
遠方に住んでいて一度も実家に帰れませんが、売却手続きはできますか?
Q
問い合わせから買取まで、どのくらいの期間がかかりますか?
空き家売却のご相談はこちら
空き家相続、再建築不可、共有持分の売却でお困りなら、まずは無料査定から。
越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ
株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。
これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。
弊社ホームページでは現場経験に基づいた情報を発信しています。
当社は地域社会の再生や日本の空き家問題の解決にも取り組んでおり、不動産を通じた社会貢献を目指しています。
