コラム記事

空き家の税金はいくらかかる?税金対策について専門家がわかりやすく解説【2026年11月最新】

公開日 2026年1月25日

最終更新日 2026年11月4日

空き家の税金を最小化する道筋|気づけば固定資産税が6倍!?その分かれ目と、勧告前に損なく手放す出口戦略を専門家が丁寧に解説します。
本記事のまとめ
  • 空き家の固定資産税が最大6倍になる仕組みと、増税が始まる本当のタイミングが分かります
  • 解体か売却かで迷う空き家を、税負担を最小限に抑えて手放す出口戦略が見えてきます
  • 空き家の税金や特定空家の指定リスクにお悩みの方には、フィリアコーポレーションの直接買取がおすすめです。
  • 相談実績1,000件超。長屋・再建築不可・共有持分など訳あり物件もそのまま買取
  • 勧告前なら増税回避も。最短1週間で現金化し、税金の負担から解放
  • 荷物・ゴミの片付け不要、契約不適合責任も免除の「完全現状渡し」に対応

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監修者
大橋史典

大橋史典 (税理士法人プロテクトスタンス/税理士)

相続税に関するお悩みは、税理士法人プロテクトスタンスにお任せください。
大切な財産を残すための生前贈与や各種保険の活用から、遺産分割後の相続税額の計算と相続税の申告まで、幅広くご相談いただけます。
また、グループ法人に在籍する弁護士との連携により、遺産分割協議を巡るトラブルや遺留分の遺留分の侵害請求、遺言書の作成など、税金以外のご相談にもワンストップでの対応が可能です(東京税理士会所属)。

公式ホームページ:https://ps-tac.com/

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

目次

空き家にかかる税金の種類

空き家は住んでいなくても、所有しているだけで固定資産税と都市計画税がかかり続けます。しかも「特定空家」に指定されると、税額が最大6倍まで跳ね上がることもあるのです!売却や相続の場面では別の税金も関わってくるので、ここではまず5つの税金を順番に整理していきましょう。

困った空き家、諦める前に!

固定資産税

不動産を所有していると、毎年かかってくるのが固定資産税です。空き家であっても、誰も住んでいなくても、所有している以上は支払い義務があるのです。「使っていないのに税金だけ取られるのはおかしい」と感じる方もいるかもしれませんが、これは所有者である以上避けられない負担なんですね。

税額の計算式はシンプルで、以下の通りです。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)

固定資産税評価額とは、市区町村が個別に算出する不動産の評価額のことで、実際の売買価格とは異なります。毎年送られてくる「納税通知書」に記載されているので、まずはそちらで確認してみてください。この評価額に1.4%をかけた金額が、毎年の固定資産税というわけです。

なお、住宅用地であれば税負担を軽減する特例が使えますが、それについては後ほどお話ししていきます。

困った空き家、諦める前に!

都市計画税

固定資産税とあわせて、都市計画税がかかるケースもあります。ただし、すべての不動産にかかるわけではありません。街づくりを進めるエリア(市街化区域)にある土地・建物だけが対象です。まずは、ご自身の空き家がそのエリアに入っているか確認しておきましょう。

市街化区域と市街化調整区域の図解

計算式は次の通りです。

  • 都市計画税=固定資産税評価額×制限税率(0.3%)

0.3%は自治体が決められる上限で、これより低い自治体もあります。正確な税率は、市区町村の公式サイトや納税通知書で確認できます。固定資産税と都市計画税、この2つの負担が、空き家を持ち続ける限り毎年続くということですね。

困った空き家、諦める前に!

譲渡所得税(売却する場合)

固定資産税や都市計画税は「持っているだけ」でかかる税金でしたが、売却したときに関わってくるのがこの譲渡所得税です。売った金額がそのまま手元に残るわけではなく、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合に、その利益部分に対して所得税や住民税がかかる仕組みなのです。

譲渡所得は、次の式で計算します。

  • 譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用) 

購入時の価格や仲介手数料などの経費を差し引いた「利益」に課税されるイメージですね。とはいえ、相続した空き家を売却する場合には、一定の要件を満たせば税負担を大きく抑えられる特例が用意されています。この特例については後ほど詳しくお伝えしますので、ここでは「売却益には税金がかかるが、軽減できる制度もある」ということを押さえておいてください。

困った空き家、諦める前に!

相続税・登録免許税(相続する場合)

空き家に限らず、不動産を相続すると相続税の対象になります。ただし、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にのみ課税される仕組みです。亡くなった方(被相続人)が住んでいた宅地なら、「小規模宅地等の特例」で評価額を大きく減らせることもあります。

名義変更の際は、登録免許税もかかります。

  • 登録免許税=固定資産税評価額×0.4%(遺言で相続人以外が取得した場合は2.0%)

評価額1,000万円なら4万円が目安です。大きな金額ではありませんが、手続き費用として頭に入れておきたいところですね。なお、相続登記は2024年から義務化されており、放置すると罰則の対象になります。共有者が複数いると話し合いに時間がかかるので、早めに着手しましょう!

相続登記とは?

困った空き家、諦める前に!

空き家の税金を軽減する方法

空き家の固定資産税は、何もせず放置しているだけではどんどん重くなっていきます。ですが、やり方次第で負担を抑えることは十分可能なのです。ここでは、今日から取り組める3つの対策を順番に見ていきましょう!

定期的に管理を続ける

空き家の税金を抑える基本は、特定空家や管理不全空家に指定されない状態を保つことです。管理が行き届いていれば、住宅用地の特例(固定資産税が軽減される仕組み)も維持できます。具体的には、次のような作業を定期的に行いましょう。

空き家は風通しをしましょうというイラスト
  • 窓を開けての換気と室内の清掃
  • 庭木の剪定や雑草の処理
  • 屋根・外壁・基礎など、建物の傷み具合の確認

弊社にご相談いただいた方の中には、5年間空き家のままでも週に1回窓を開けて風通しを続けていた方がいました。驚くほど状態が良く、問題なく売却できています。風通しだけでこれほど差が出るのです!

遠方で通えない場合は、月5,000円〜1万円ほどの空き家管理サービスもありますね。ただ、使う予定がないのなら、管理費を払い続けるより早めに手放すほうが経済的なケースも多いと思います。

困った空き家、諦める前に!

修繕して倒壊リスクを回避する

屋根の破損や割れた窓、剥がれかけた外壁など、目立つ劣化箇所を直しておくと、行政から指導を受けるリスクを下げられることがあります。倒壊や部材の落下を防げるので、近隣に損害を与える心配も減らせるのです!

ただし、修繕にはお金がかかりますし、やみくもに手を入れるのも考えものです。特に再建築不可の物件は、2025年の4号特例の見直しで、大規模な修繕に建築確認(工事前に、建築基準法に合っているか確認してもらう手続き)が原則必要になりました。再建築不可は建築確認が下りないため、行える工事は軽微な修繕に限られます。

4号特例廃止で大規模修繕が不可能になることの図解

また、売却を考えているなら、先にリフォームするのは避けたほうが無難です。購入するのは投資家が中心で、それぞれ想定する使い方があります。自分好みに直しても、その費用が無駄になることがあります。まずは安全確保に必要な最低限の修繕にとどめましょう。

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売却か賃貸活用を検討する

使う予定のない空き家は、売却か賃貸活用のどちらかを検討しましょう。

賃貸に出せば、固定資産税を上回る家賃収入が見込めることもあります。戸建てはマンションにない広さがあり、ファミリー層に需要があるのです。賃貸の場合は再建築の可否も関係なく、家賃相場は建て替え可能な物件とほとんど変わりません。

空き家を賃貸用物件として貸す様子を描いた図解

ただし、貸すには修繕費用がかかります。リフォームや設備の入れ替えで数十万〜数百万円の初期投資になるうえ、空室や入居者対応の手間も出てきます。周辺の家賃相場を調べ、修繕費を回収できるかを先に計算しておきましょう。

一方、売却すれば税金も管理の手間もなくなります。建物は時間とともに価値が下がるので、売るなら今が一番高いタイミングです!

売却と賃貸のどちらが得か、収支と手間で迷っている方は以下の記事で比較できます。

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空き家の税金で知っておくべき特例・制度

空き家の税金には、負担を抑えられる特例・制度があります。代表的なのは次の3つです!

制度対象の税金内容
住宅用地の特例固定資産税住宅が建つ土地の税額を軽減(200㎡以下の部分は6分の1、200㎡超の部分は3分の1)
小規模宅地等の特例相続税被相続人が住んでいた宅地の評価額を減らし、相続税を抑える
3,000万円特別控除譲渡所得税相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円を差し引く(要件あり)

住宅用地の特例は、たとえば評価額3,000万円・150㎡の土地なら、年額は次のとおりです。

  • 特例あり:3,000万円×1/6×1.4%=7万円
  • 特例なし:3,000万円×1.4%=42万円

住宅用地の特例は、管理を怠って自治体から改善の通知(勧告)を受けると外れてしまいます。詳しくは後ほど解説します。

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空き家の固定資産税が6倍になってしまう?主な仕組み

「壊すと税金が上がるから、そのままにしておこう」そう考えて空き家を放置していませんか?実は、放置したままだと固定資産税が最大6倍に跳ね上がることも!ここでは、その仕組みを2つのポイントに分けて解説します。

住宅用地の特例(税金の軽減措置)とは

人が住むための家が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。空き家でも税金が抑えられているのは、この特例のおかげです。

住宅用地の特例とは

ところが、管理が行き届かず自治体から改善の勧告を受けると、特例が外れてしまいます。前の章の例(評価額3,000万円・150㎡)なら、年7万円が42万円に。計算上は6倍です。

「壊すと税金が上がる」というのも同じ仕組みですね。更地にすると特例の対象から外れるので、解体すれば安心という話ではありません。特例を守るには、建物を残したまま定期的に管理することが大切で、換気や草刈りなど、基本的なお手入れが中心となります!

解体して更地にすべきか迷う方は、費用と固定資産税の損得を以下の記事で確認できます。

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特定空家への指定リスク

倒壊の恐れがあるなど、危険な状態の空き家は「特定空家」に指定されることがあります。指定されたうえで自治体から勧告を受けると、住宅用地の特例が外れ、固定資産税は最大6倍まで跳ね上がるのです。

その状態が続く限り、毎年高額な納付書が届き続けてしまいます。しかも勧告の先には命令があり、従わなければ50万円以下の過料が科されることもあります。状態ごとの税負担の違いは、次の表のとおりです。

物件の状態税金の負担状態の目安
適切な管理本来の税額(特例で最大1/6に軽減)人が住める、または適切に維持されている
管理不全空家勧告を受けると特例が外れ、最大6倍窓が割れている、雑草がひどいなど
特定空家勧告を受けると特例が外れ、最大6倍。命令に従わない場合は50万円以下の過料倒壊の危険、衛生上有害な状態

空き家は人の気配がなくなると、湿気による腐食やシロアリで一気に傷みます。遠方の実家や古い長屋は状況を把握しにくく、気づいたときには手遅れになりがちです。「まだ大丈夫」が通用しなくなるのは意外と早いので、早めに手を打つことが一番の節税です!

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特定空家・管理不全空家に認定される条件

空き家の増税は、2015年にできた空き家対策の法律(空家等対策特別措置法)が出発点。行政が指導や強制撤去に動けるようになったのです。さらに2023年の法改正で「管理不全空家」が加わり、より柔軟な判断で特例が外れるようになりました。ここでは、この2つの区分の認定条件を順に見ていきましょう!

管理不全空家とは

特定空家に指定される条件

特定空家は、空き家対策のなかで最も重い区分です。次の4つのいずれかに当てはまると、指定される可能性があります。

  • 保安上の危険:外壁の崩落、屋根の破損、基礎の劣化など、倒壊のおそれがある状態
  • 衛生上の有害:ゴミの大量放置、汚水の流出、害虫・害獣の大量発生など
  • 景観の著しい悪化:雑草の繁茂、外壁の落書き、廃棄物の露出など
  • 周辺環境の保全上、放置が不適切:上記以外でも、生活環境を損なう状態
特定空家とはなにか解説する図解

最後の項目は幅広く解釈されるため、上の3つに当てはまらなくても指定されることがあります。近隣に影響が出る状態ほど、早く問題視されるのです。実際、ゴミ屋敷化した空き家のご相談は少なくありません。気になる点が1つでもあれば、早めの対処を!

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管理不全空家に指定される条件

管理不全空家は、2023年の法改正で新設された区分です。特定空家ほど深刻ではないものの、放置すれば指定されかねない、いわば一歩手前の状態。市区町村は、管理指針に沿った管理を所有者に指導できるようになりました。

対象になりうる状態の例は、次のとおりです。

  • 窓の一部が割れている
  • 壁の一部が壊れている
  • 外壁の劣化が目立つ
  • 雑草が生い茂っている
管理不全空き家とは何かの解説図解

「これくらいなら大丈夫」と思っていても、日常的な管理が行き届いていなければ、知らぬ間に該当することがあります。特に遠方の場合は、気づきにくいものです。しかも指導に従わず勧告まで進むと、住宅用地の特例が外れてしまうのです。特定空家になる前の段階から、行政の目は届いています!

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空き家の税金が上がるのはいつから?主なタイミング・時期

結論から言えば、税金が上がるのは、自治体から勧告を受けた翌年度の固定資産税からです。勧告を受けると住宅用地の特例が解除されますが、固定資産税は毎年1月1日の状況で課税されるため、反映は翌年の1月1日以降になります。

流れは次のとおりです。

  • 勧告を受ける(たとえば2026年6月)
  • 基準日は翌年の1月1日(2027年1月1日)
  • 2027年度分の固定資産税から増額
勧告を受けたら税金はいつ上がるのか解説する図解

この基準日までに改善して勧告が解除されれば、増額を避けられる可能性があります。ただし、改善が終わっていても1月1日時点で勧告が続いていれば、その年度は増額されてしまいます。動くなら早めに。売却して手放す選択肢も、勧告前なら間に合うのです!

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法改正で空き家の税金が増える?増税対象が拡大した理由

2023年12月に施行された改正法で、増税の対象が広がりました。以前は、固定資産税の特例が外れるのは「特定空家」で勧告を受けた場合だけ。今は、その手前の「管理不全空家」でも、指導に従わず勧告まで進めば特例が外れる可能性があります。

つまり「まだ崩れていないから大丈夫」は、もう通用しません。次のような見た目の問題でも、対象になる可能性があります。

  • 窓ガラスが割れている
  • 庭木が隣家にはみ出している
  • 外壁が剥がれ落ちそうになっている
管理不全空き家の様子を表現するイラスト

現場にいて思うのは、国や行政が空き家を引き取ることはなく、管理の責任は所有者に残り続けるという点です。だからこそ、悪化する手前の段階から動く必要があるんです!

✅関連情報:相続人がいない空き家の税金の行方

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空き家の税金に関する注意点

空き家の税金には、誤解されやすいポイントがあります。「空き家になったらすぐ6倍になる」と思い込み、焦って動いてしまう方も少なくありません。ですが、実際は少し違います!特に押さえたい2つの注意点を、順に見ていきましょう。

空き家になっただけでは上がらない

建物に誰も住まなくなった瞬間に、税金が上がるわけではありません。増額されるのは、自治体から「勧告」を受けたあとです。空き家になっただけなら、住宅用地の特例はそのまま続きます。逆に言えば、勧告を受ける前に手を打てば、増税は避けられるのです。つまり、自治体から連絡が来る前が勝負ということです。

ただし、安心しすぎるのも禁物ですよね。税金がすぐ上がらなくても、建物の傷みは待ってくれません。空き家になると、老朽化は一気に進みます。なったばかりなら軽いリフォームで再活用でき、買取もスムーズ。数年放置して傷みが進むと、値段が付かず0円になることも。税金が動く前の今が、一番選択肢の多い時期なのです!

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実際には一定の増税幅でとどまる

「固定資産税が6倍」とよく聞きますが、実際に負担が増えるのは3〜4倍程度というケースが一般的です。6倍になるのは土地の税額だけだからです。建物にはもともと住宅用地の特例のような軽減がなく、特例が外れても建物分はほとんど変わりません。

たとえば土地の評価額3,000万円、建物の評価額500万円で比べてみます。(税率1.4%)

特例あり特例除外後
土地3,000万円×1/6×1.4%=7万円3,000万円×1.4%=42万円
建物500万円×1.4%=7万円500万円×1.4%=7万円
合計14万円49万円

合計では3.5倍。ただそれでも年35万円の増額です。決して小さくはありませんね。

困った空き家、諦める前に!

空き家の税金を払わない場合のリスク

固定資産税を納める義務があるのは、空き家の所有者です。使っていない家の税金を払えない。そんな事情があっても、請求は毎年届きます。では、滞納を続けるとどうなるのでしょうか?待っている2つのリスクを、順に見ていきましょう!

延滞金を追加で支払うことになる

納付期限までに固定資産税を払わないと、まず督促状が届きます。それでも払わずにいると、本来の税額に「延滞金」が上乗せされます。延滞金とは、遅れた分のペナルティとして加算される利息のようなものです。

延滞金の増え方は、次のとおりです。

  • 納期限の翌日から、日割りで加算される
  • 滞納が1か月未満か、1か月以上かで利率が変わる
  • 1か月を過ぎると、利率が上がる
固定資産税を支払わないとどうなるかを解説したイラスト

都市計画税も、同じ扱いです。

空き家の税金は毎年かかり続けます。使っていなくても課税は続くので、滞納が重なれば、延滞金もどんどん積み上がっていくんです。納付書を見るのが億劫でも、期限は待ってくれません。

払えないまま先延ばしにすると、負担は膨らむ一方です。放置が長引けば、差し押さえにもつながります。これが一番の損なのです!

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財産を差し押さえられる

固定資産税の請求を長期間無視し続けると、最終的には財産を差し押さえられます。対象になるのは、預金や給与のほか、不動産や自動車など、現金化できる資産です。差し押さえられた不動産は、売却されてしまうこともあります。

固定資産税を支払わないと最終的には差し押さえられるという内容のイラスト

ただし、差し押さえは自治体にとって「最後の手段」です。滞納があっても、窓口に相談すれば、分割納付など柔軟に対応してもらえることがあります。支払いが難しいときは、放置せず、まず自治体の納税課に連絡しましょう。

それでも空き家を持ち続ける限り、税金は毎年かかります。負担を根本からなくしたいなら、手放すのも一つの手です。弊社は最短1週間で現金化できるので、税金の支払いに追われている方にも対応できます!

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税金のほかに生じる空き家の放置リスク

空き家を放置して困るのは、税金だけではありません。近隣とのトラブル、資産価値の下落、維持費の増加。最悪の場合は、行政に強制的に解体されることも。税金以外に待っている4つのリスクを、順に見ていきましょう!

近隣トラブルが起こりやすくなる

管理されていない空き家は、近隣トラブルの火種になります。庭木が隣地にはみ出す、雑草に害虫が湧く、傷んだ外壁や屋根材が飛ぶ。どれも、ご近所にとっては迷惑です。

もっと怖いのは、台風や地震で老朽化した建物が倒れ、隣家や通行人に被害を出してしまうケース。所有者は民法上の「土地工作物責任」(管理の不備で生じた損害を賠償する責任)を問われ、高額になることもあります。

土地工作物責任とはなにかを解説する図解

さらに、人の出入りがない家は不法侵入や放火、ゴミの不法投棄の標的になりがちです。弊社にも「隣の空き家が放置されていて困っている。所有者に連絡してもらえないか」というご相談が寄せられます。離れて暮らしていると気づきにくいのですが、近隣の方は我慢を重ねているかもしれません!

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資産価値が下がっていく

空き家は、人が住まなくなると一気に傷みます。風通しがなくなり、湿気で建物が劣化していくからです。すると、いざ売ろうと決めたときに、想定より安い金額になってしまいます。

家は、メンテナンスをしていれば築年数が古くても中古戸建てとして売れます。ところが手入れされていない空き家は、買主にとって修繕費がかかる存在。買主は直す費用を見込んで、値引きを求めてきます。結果的に、建物の価値がほぼ付かず、土地の値段だけで評価されることも多いです。

しかも、放置している間に相続が重なると、共有者が増えていきます。全員の合意がなければ売れず、売りたくても売れない状態に。資産価値は、放置するだけで静かに削られていくのです!

相続で共有名義になった実家をどう進めるかは、以下の記事で具体的に解説しています。

困った空き家、諦める前に!

維持管理のコストが増えていく

空き家は、持っているだけでお金が出ていきます。固定資産税や都市計画税に加えて、火災保険料、清掃や庭の手入れ、傷んだ箇所の修繕。収益は生まないのに、負担だけが続くのです。

厄介なのは修繕費です。雨漏りや外壁のひび割れ、設備の故障が、予定外のタイミングでまとまった額になって降ってくることも。修繕は一度で終わらず、次々と出てくることも少なくありません。

修繕費のコストがかさみ困り果てる人のイラスト

遠方なら、現地へ通う交通費や、管理会社への委託費も加わります。一つ一つは小さくても、積み重なれば大きな出費に。使う予定のない家なら、持ち続けるコストと、手放して得られる安心を天秤にかけてみてください!

困った空き家、諦める前に!

実際、実家の将来的な空き家化に不安を感じる人は8割近くにのぼり、理由の1位は「維持費や税金への不安」です。

実家が将来「空き家」になる不安はありますか?グラフ
実家が将来「空き家」になることへの不安と感じる理由

行政代執行が実施される場合がある

特定空家に指定され、勧告や命令に従わないと、最終手段の「行政代執行」が実施されます。所有者に代わって、行政が強制的に建物を解体・撤去する措置です。空き家対策の最後に控える、最も強い措置です!

最も怖いのは、その費用が所有者に請求されること。規模によっては、数百万円に及ぶこともあります。しかも、自分のタイミングで、自分で業者を選ぶことはできません。費用を払えなければ、財産の差し押さえにつながるおそれもあります。

行政代執行の様子のイラスト

なお、命令や代執行に進むのは、特定空家になってからです。管理不全空家の段階なら、まだ間に合います。行政の指導が届いた時点で動いておけば、強制解体という結末は十分に避けられるのです。

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更地か売却か?空き家の税金負担を最小限に抑える出口戦略

「壊して更地にすると税金が上がる。かといって、」空き家のまま売却するとリスクがあり中々売れない。そんなジレンマを抱える方は少なくありません!では、どうすれば税金の負担を最小限に抑えられるのか。ここでは、その出口戦略を2つのポイントで解説します。

解体費用の壁と固定資産税のジレンマ

更地にすれば管理の負担は減りますが、解体には100万〜300万円ほどの費用がかかります。しかも、建物がなくなれば住宅用地の特例が外れ、翌年から固定資産税が上がってしまいます。費用を払ったうえに、税金まで増える。これが解体のジレンマです。

ならば売ればいいと思いますよね。ところが空き家は、仲介ではなかなか動いてもらえません。仲介会社の収入は成約時の手数料で、価格の安い物件ほど手数料も少なく、引き渡し後のトラブルも心配。優先順位が下がってしまうのです。

結果、買い手がつかないまま、何年も税金だけを払い続けるケースが少なくありません。

💡あわせて読みたい:税金リスクを避けるため空き家はどうするべきか

📌こちらも参考に 空き家解体後固定資産税が上がる仕組み

✅関連情報:そのままでは建て替えできない家の活用と対処法

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解決策は「現況のまま直接買取」

専門会社の買取ならそのままの状態で手放せる

弊社が提案するのは、解体も片付けもせず、「そのままの状態」で手放す方法です。専門会社に直接買い取ってもらえば、次のようなメリットがあります。

  • 将来の固定資産税の負担がなくなる
  • 数百万円の解体費用が不要になる
  • 荷物やゴミ、隣人トラブルもそのままで任せられる
  • 売却後の雨漏りやシロアリなどの責任(契約不適合責任)を問われない

専門会社なら自社が買主になるので、仲介のように買い手を探す必要がありません。測量や近隣への挨拶も不要です。仲介では断られた難物件でも、相談から最短1週間で「税金問題」から解放されます。

✅関連情報:最短で現金化できる神奈川の空き家買取専門業者

参考:解体費用が払えない空き家はどうする?NG行動と3つの対処法|東京財託

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長屋や共有持分も!1000件の知見で空き家税金問題を即解決

フィリアコーポレーションは、大手が敬遠した長屋や共有持分、再建築不可まで、1,000件を超える難しい物件と向き合ってきました。プロの不動産業者から「最後の引き受け先」として頼られることも。ここでは、節税のサポートと当社の強みという、2つの視点からご紹介します。

節税メリットの最大化(3000万円特別控除)

相続した空き家を売るときは、「譲渡所得の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。売却で得た利益から最大3,000万円を差し引ける制度で、うまく使えば税金を大きく抑えられます。

空き家特例3000万特別控除図解

ただし、使うには条件があります。たとえば、相続開始から3年目の年末までに売却すること。通常は、売却前に建物の解体や耐震補強が必要です。手間もお金もかかるうえ、期限は意外とすぐにやってきます。

そこで弊社では、この解体や耐震補強を購入後に引き受けています。売主様は先に費用を出さずに、控除を活用しやすくなるのです!要件を満たすかどうかは個別の確認が必要なので、提携の税理士とも連携し、手残りが最大になるプランをご提案します。

空き家を売却したときの税額と3,000万円特別控除の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

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フィリアコーポレーションの強み

一般の不動産会社が扱いにくい、権利関係や法規制が絡む物件。フィリアコーポレーションは、そうした物件の買取と再生を専門にしています。 

長屋の隣人や借地の地主、共有者との交渉、名義や登記の手続き、税金の相談。難物件ほど、解決に必要なことは多いものです。弊社は次の体制で、そのすべてをまとめて引き受けます。

フィリアコーポレーションの強みについての図解
  • 権利調整をまるごと代行:隣人・地主・共有者との難しい交渉は、弊社が行います
  • 士業と一気通貫:提携の司法書士事務所、顧問の弁護士・税理士が連携し、手続きを止めません

自社が最終買主になる直接買取なので、中間マージンや広告費もかかりません。その分を買取価格に反映できるのも強みです。税金の支払いや近隣トラブルに怯える日々は、ここで終わりにしましょう!

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【買取事例】5年放置で床が抜けた再建築不可の空き家を、隣地交渉で再生 

横浜市中区-外観写真
所在地神奈川県横浜市中区竹之丸
物件種別再建築不可の中古戸建(空き家)
現況5年近く放置、床の一部が抜けた状態
特記事項未接道・傾き有・他社で断られた
取引形態買取(隣地交渉・共同売却)

■ご相談の背景

どの不動産会社に相談しても「再建築不可なので売れない」と断られてきた空き家でした。5年近く放置されて床は抜け、荷物が残ったまま。建物として使い続けるのは難しい状態です。放置が長引くほど、税金や近隣への影響も重くなっていきます。

■当社の対応

  • 接道状況と法規制を確認
  • 単独では活用が難しいため、隣地の所有者と個別に交渉
  • 売主様とは、契約不適合責任の免責・現況引渡しで契約
  • 隣地も当社で買い取り、敷地全体で再建築できる形に再構成
  • 両方の建物を解体し、建売業者へ土地として再販

■結果

単独では建て替えできなかった土地が、隣地と一体にすることで再建築可能な敷地に生まれ変わりました。売主様は、片付けも解体もせずに手放すことができました。

■担当者より

隣地との交渉は、一般の方が進めてもうまくいかないことが多いものです。「再建築不可」でも、隣地と一体で考えれば道が開ける場合があります。交渉から敷地の組み替え、売却先まで、弊社が一貫して対応します。

♦物件の詳細記事はこちらから読めます!

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株式会社フィリアコーポレーションの対応実績数まとめ

フィリアコーポレーション
種別対応実績数
空き家157件
再建築不可98件
長屋・連棟64件
共有持分27件

※2026年11月時点

困った空き家、諦める前に!

空き家税金問題に関するよくある質問(FAQ)

空き家の税金については、「いつから上がるのか」「いくらかかるのか」「売れなかったらどうなるのか」など、気になる点が多いものです。ここでは、実際によくいただく7つの質問に、結論から順にお答えしていきます。

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつからですか?

行政から勧告を受けた翌年度からです。「空き家になったら即6倍」というわけではありません。対象は、勧告を受けた特定空家と管理不全空家で、特例が外れるかどうかは毎年1月1日時点の状況で決まります。

空き家になると税金はいくらかかりますか?

使っていなくても、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。計算式は「固定資産税評価額×1.4%」で、土地は住宅用地の特例で軽減されます。たとえば土地3,000万円・建物500万円なら年14万円ほど。勧告で特例が外れると49万円ほどになります。

役所から「指導」の通知が届きました。今から売却しても増税は避けられますか?

はい、間に合う可能性は十分にあります。

特例が外れるのは、自治体から「勧告」を受けたあとです。その前に売却・引き渡しまで完了すれば、増税を避けられる可能性があります。弊社なら最短1週間で決済できるので、指導の通知が届いた時点で、お早めにご相談ください。

困った空き家、諦める前に!

長屋の一部を所有していますが、隣人とトラブルがあり話し合いができません。事前に交渉が必要ですか?

いいえ、事前の交渉は不要です。

境界や切り離し承諾など、隣人との難しい交渉は、弊社が引き受けます。感情的になりやすい話し合いをプロが代行するので、売主様が動く必要はありません。

古い家なので雨漏りやシロアリが心配です。売却後に不具合が見つかった場合、責任を問われますか?

契約不適合責任は免除するのが基本です。

弊社の買取は「現況のまま」が原則です。売却後に雨漏りやシロアリが見つかっても、損害賠償を請求することはありません。傷みのある家でも、安心してお任せください。

困った空き家、諦める前に!

遠方に住んでいるため、一度も現地に行かずに手続きできますか?

はい、郵送・メール・LINEだけで完結できます。

現地にお越しいただかなくても、査定から決済まで進められます。鍵をご郵送いただければ、現地の確認は弊社で行います。

問い合わせから現金化まで、実際どのくらいの期間がかかりますか?

最短1週間で買取できます。

ご事情によって進め方は変わるため、お急ぎの場合はご相談の際にお伝えください。売主様に不利な条件を見落とさず、手残りが最大になるよう進めます。

当コンテンツの運営、執筆は株式会社フィリアコーポレーションが行っています。 詳細は、コンテンツ制作ポリシー、プライバシーポリシーを参照ください。

監修者
大橋史典

大橋史典 (税理士法人プロテクトスタンス/税理士)

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大切な財産を残すための生前贈与や各種保険の活用から、遺産分割後の相続税額の計算と相続税の申告まで、幅広くご相談いただけます。
また、グループ法人に在籍する弁護士との連携により、遺産分割協議を巡るトラブルや遺留分の遺留分の侵害請求、遺言書の作成など、税金以外のご相談にもワンストップでの対応が可能です(東京税理士会所属)。

公式ホームページ:https://ps-tac.com/

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

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