コラム記事
空き家を売りたい!売却手順・税金と古い家を高く売るコツを解説
公開日 2026年1月2日
最終更新日 2026年1月25日
越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。
「親から実家を相続したが、どう売ればいいかわからない」
「古い空き家を放置しているが、税金が上がると聞いて不安だ」
「再建築不可と言われ、他社で断られてしまった」
空き家を所有している方の多くが、このような悩みを抱えています。しかし、適切な手順と節税の知識、そして「正しい売却先」を知ることで、古い空き家も納得のいく形で手放すことが可能です。
本記事では、1,000件以上の相談実績を持つ不動産売却のプロが、空き家の売却手順、必ず知っておきたい税金、売れにくい物件を高く売るコツを分かりやすく解説します。
【実例紹介】放置された空き家や古い家は本当に売れるのか? 弊社の「空き家」買取実績・成約事例の一覧はこちら ≫
目次
空き家を売りたい方必見!放置のリスクと早期売却のメリット
空き家を「とりあえず」と放置し続けることは、想像以上に大きなリスクを伴います。
「特定空き家」指定で固定資産税が最大6倍に
管理が行き届かず、倒壊の危険や衛生上の問題があると自治体に判断されると「特定空き家」に指定されます。指定を受け、改善勧告に従わない場合、土地にかかっている固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が最大6倍に跳ね上がります。
早期売却こそが「手残りの現金」を最大化する
建物は時間が経つほど劣化し、資産価値は下がります。その間も固定資産税や維持管理費はかかり続け、結果として「もっと早く売ればよかった」と後悔される方が後を絶ちません。「まだ売れる状態」のうちに行動することが、結果として手元に残るお金を一番多くすることに繋がります。
関連記事: 空き家を放置するリスクとは?「特定空家」に指定された場合の罰則と回避策を解説
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空き家の売却手順を解説|仲介と買取はどちらがおすすめ?
空き家の売却には、大きく分けて「仲介」と「買取」の2つの方法があります。
不動産売却の一般的なステップ
- 査定依頼:物件の価値を調べる。
- 媒介契約または買取提案:売り方を決定。
- 販売活動・交渉:仲介の場合は買い手探し、買取の場合は条件調整。
- 売買契約:条件合意し契約を締結。
- 決済・引渡し:代金受領と名義変更。
「仲介」と「買取」の比較表
| 項目 | 仲介(一般の方へ売却) | 買取(不動産会社へ売却) |
| 売却価格 | 相場に近い価格が期待できる | 仲介より1〜2割低くなる傾向 |
| 売却期間 | 3ヶ月〜1年以上(売れないリスクあり) | 最短数日〜2週間程度 |
| 片付け・修繕 | 売主の負担で行うのが一般的 | 現況のまま(丸投げ)でOK |
| 売却後の保証 | 契約不適合責任を負うことが多い | 一切免除される |
なぜ古い空き家は「買取」が合理的なのか
築年数が経過した空き家の場合、仲介では「買い手がつかない」「売れた後に欠陥が見つかり賠償請求される」といったトラブルがつきまといます。弊社のような専門会社による直接買取であれば、売主様が最も負担に感じる「隣人交渉」「境界測量」「残置物撤去」をすべて引き受けるため、精神的・時間的な負担をゼロにできます。
買取事例: 【残置物ありでもOK】ふじみ野市の空き家をそのままの状態で買取した事例を見る ≫
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知らないと損!空き家売却の税金と3000万円特別控除の要件
空き家を売却して利益が出た場合、税金(譲渡所得税)がかかりますが、特例を知っているかどうかで数百万円単位の差が出ます。
被相続人の居住用家屋に係る3,000万円の特別控除
相続した実家(空き家)を売却する場合、一定要件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける非常に強力な特例です。
主な適用要件:
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
- 相続開始の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいたこと。
- 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
この特例を利用するには、耐震リフォームを行うか、更地にして売却する必要があります。弊社では、こうした税務面も含め、売主様の手残りが最大になるプランをご提案しています。
あわせて読みたい: 空き家は解体して更地にするべき?売却時のメリット・デメリットと比較 ≫
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再建築不可や長屋も!売りにくい空き家をスムーズに売る方法
「道が狭くて建て替えができない(再建築不可)」「隣と壁が繋がっている長屋(連棟)」などは、大手不動産会社が最も敬遠する物件です。
【実録】他社で断られた物件の解決ストーリー
弊社にご相談いただいたあるお客様は、他社で「価値ゼロ」と言われ、むしろ処分費用を請求された古い長屋をお持ちでした。しかし、弊社が現地を調査し、独自の再生ルートを活用することで、現況のまま高価買取を実現しました。売主様は「解体費用を払うつもりが、逆にお金が残った」と大変喜ばれていました。
フィリアコーポレーションが「最高値」を提示できる理由
私たちは、他社が匙を投げた物件を最終的に引き受ける「実務の総本山」です。
- 直買いによる中間マージンなし:他社への転売を挟まないため、その分を価格に上乗せ。
- 代表・越川による現場主義:ネット広告に頼らず、代表自らが現地へ足を運び、実務に基づいた適正な評価を行います。
成功事例: 他社で「価値ゼロ」と断られた再建築不可の空き家を買取した事例はこちら ≫
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空き家売却に関するよくある質問(FAQ)
Q
査定には費用がかかりますか?何を用意すればよいですか?
Q
売却した後に、建物の不具合で責任を問われることはありますか?
Q
隣人とトラブルがあり話し合いができません。事前に交渉が必要ですか?
Q
遠方に住んでいて現地に行けませんが、売却できますか?
Q
問い合わせから現金化まで、最短でどのくらいかかりますか?
空き家売却のご相談はこちら
空き家、再建築不可、共有持分の売却でお困りなら、まずは無料査定から。
「相続したけれど放置している」「ボロボロで売れるか不安」といった物件も、フィリアでは現況のまま買取可能です。 「空き家」買取実績・解決エピソードをさらに見る ≫
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越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ
株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。
これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。
弊社ホームページでは現場経験に基づいた情報を発信しています。
当社は地域社会の再生や日本の空き家問題の解決にも取り組んでおり、不動産を通じた社会貢献を目指しています。
