コラム記事

いらない実家、どうする?処分・活用・相続放棄を徹底解説【2026年10月】

公開日 2026年10月18日

最終更新日 2026年10月21日

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

目次

いらない実家を放置するリスク・デメリット

「住む予定もないし、そのうち考えよう」。いらない実家は、ついこうして後回しにされがちです。ところが、使わない家にもお金と手間はかかり続け、放っておくほど手放しにくくなっていきます。ここでは、いらない実家を放置すると起こる5つのリスクを順番に見ていきましょう!

  • 固定資産税・維持費がかかり続ける
  • 老朽化が進み、倒壊や近隣トラブルのリスクが高まる
  • 「特定空家」に指定され固定資産税の負担が増える
  • 相続するたびに所有者が増え、売却が難しくなる
  • 資産価値が下がり続ける

固定資産税・維持費がかかり続ける

誰も住んでいなくても、実家を持っている限りお金は毎年出ていきます。見落としがちなのが、固定資産税以外の細かな出費です。

いらない実家にかかる主な費用は、次のとおりです。

費用内容
固定資産税・都市計画税毎年1月1日時点の所有者にかかる
火災保険料空き家は住宅物件ではなく一般物件の扱いになり、保険料が割高になることも
水道・電気の基本料金通水や換気のために契約を残しておく場合
草刈り・庭木の剪定業者に頼むと1回数万円かかることも
交通費遠方の実家に通うたびにかかる

たとえば合計で年25万円かかるとすると、10年で250万円です。使っていない家に、これだけのお金を払い続けることになるのです。

正直、一番重いのはお金より手間かもしれません。月に1回の換気や通水、台風の後の見回りなど、誰かが動かなければ家は守れません。

当社の代表である私自身、両親の実家が空き家になっています。兄弟の間でも処分したいという話になっていますが、結局は私の両親が管理を担っているのが現状です。いらない実家でも、誰か1人が管理を背負うことになる。これが現実です。

老朽化が進み、倒壊や近隣トラブルのリスクが高まる

人が住まなくなった家は、驚くほど早く傷みます。窓を閉め切ったままだと湿気がこもり、木が腐ったりシロアリが入り込んだりします。水を流さないと、排水口から臭いや虫が上がってくることもあるのです。

傷みが進むと、近所に迷惑をかける事態が起き始めます。

  • 庭木がお隣にはみ出す:2023年の法改正で、一定の条件を満たせば、お隣の方が自分で枝を切れるようになりました
  • 雑草や害虫が広がる:夏場は特に苦情が来やすくなります
  • 動物が住み着く:ハクビシンなどが入り込み、近所にも被害が出ることも
  • 屋根や外壁が落ちる:通行人やお隣の家に当たれば大きな事故に

建物の欠陥で誰かにけがをさせると、所有者は過失がなくても賠償責任を負う可能性があります。

実家が遠方にあると、苦情が来てもすぐには駆けつけられません。電話で謝るしかなく、近所との関係も悪くなっていきます。

実際、当社にご相談に来られる方の多くは、近所から苦情が来たときや、台風で雨漏りが心配になったときに、ようやく売却を決意されます。問題が起きてから慌てるより、起きる前に動く方が、気持ちの面でもずっと楽ですよ!

「特定空家」に指定され固定資産税の負担が増える

家が建っている土地は、「住宅用地の特例」で固定資産税が最大1/6に抑えられています。いらない実家でも、建物がある限りは基本的にこの特例が続きます。

ところが、管理を放置して自治体から「勧告」を受けると、特例が外れてしまいます。勧告の対象になるのは、次の2つです。

  • 特定空家:倒壊のおそれや衛生上の問題など、周りに危険や迷惑を及ぼしている空き家
  • 管理不全空家:このままだと特定空家になりかねない空き家(2023年12月の法改正で追加)

よく「固定資産税が6倍になる」と言われますが、厳密には6倍にはなりません。特例が外れた土地には負担を和らげる調整があり、固定資産税は最大で約4.2倍、都市計画税は約2.1倍が上限です。

たとえば、土地の評価額が1,800万円の場合はこうなります。

  • 特例がある状態:1,800万円×1/6×1.4%=年4.2万円
  • 勧告で特例が外れた状態:1,800万円×70%×1.4%=年17.64万円

さらに、勧告の後の命令に従わないと、50万円以下の過料が科されることもあります。最終的には、自治体が代わりに解体し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」に進むケースもあるのです。

いきなり勧告されるわけではなく、まずは助言や指導の通知が届きます。通知が届いた段階ですぐに動けば、特例は守れます。放置しないことが何より大切ですね!

特定空家と管理不全空家の違いや、勧告を受けた後の流れを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続するたびに所有者が増え、売却が難しくなる

いらない実家を放置して一番困るのは、実は自分ではなく、次の世代かもしれません。

親の家を兄弟で共有したまま放置していると、兄弟の誰かが亡くなるたびに、その子どもたちに持ち分が受け継がれていきます。最初は2〜3人だった持ち主が、孫の代には10人を超えることも珍しくないのです。

実家を売るには、持ち主全員の同意が必要です。持ち主が増えると、次のような壁が出てきます。

  • 会ったこともない親族と話し合う必要がある
  • 連絡がつかない人がいる:住所がわからず、手紙を送っても返事がない
  • 全員から書類を集めるのが大変:当社が関わった案件では、相続人が30人いたことも

連絡のつかない持ち主がいると、最終的には裁判をしないと解決できないケースもあります。時間も費用も、最初に売っておけば必要なかったものです。

今の日本の家は、戦後に建てられたものが多く、相続はまだ親から子への1回目という家庭がほとんどです。ここで決めずに先送りすると、次の世代で一気に話が複雑になります。

だからこそ、自分の代で決着をつけることが、子どもたちへの一番の相続対策だと私は考えています。いらない実家を「負の遺産」として残さないでくださいね!

資産価値が下がり続ける

「もう少し待てば、値上がりするかもしれない」と考える方もいます。ただ、不動産の価格が上がっているのは、主に都市部の需要がある地域だけです。田舎の実家など需要の少ない地域では、大きな再開発でもない限り、待っても価格はまず上がりません。

しかも、建物の価値は年月とともに確実に下がっていきます。空き家ならなおさらです。

当社が買い取った家を投資家に売るとき、必ず聞かれるのが「何年空き家だったか」です。空き家の期間が長いほど、配管など目に見えない部分の傷みを心配されて、価格が下がってしまうのです。

さらに、2025年4月の建築基準法改正で、木造2階建てなどの家は、柱や屋根など主要な部分の半分を超える大規模な修繕に建築確認が必要になりました。再建築不可の家では、この確認が通らず大規模な修繕ができないこともあります。傷みが進みすぎる前に手を打つことが、これまで以上に大切になっています。

実際、当社にご相談に来られる方から、早く売って後悔したという話は基本的に聞きません。

建物の価値という点では、いらない実家は今が一番高い状態です。迷っている間にも価値は下がり続けていると考えて、早めに動いてください。

いらない実家の処分方法

いらない実家を手放す方法は、1つではありません。家の状態や立地、かけられる時間と手間によって、向いている方法は変わります。ここでは、お金に換えて手放す4つの方法と、無償で手放す2つの方法を、「どんな実家に向いているか」という視点で見ていきましょう!

  • 現状のまま売却する
  • 解体して更地にして売却する
  • 空き家バンクに登録する
  • 自治体に寄付する
  • 専門の買取業者に買い取ってもらう
  • 相続放棄をする

現状のまま売却する

建物を残したまま、不動産会社の仲介で一般の買主に売る方法です。「古家付き土地」や「中古戸建て」として売りに出します。

この方法が向いているのは、次のような実家です。

  • 駅から歩ける、人気の住宅地にある
  • 建物の傷みが少なく、手を入れれば住める
  • 土地の形が整っていて、道路に十分接している

条件がそろえば、相場に近い価格で売れる可能性があります。解体費用もかからず、建て替えたい人とリフォームして住みたい人の両方が買い手の候補になるのです。

一方で、仲介には時間がかかります。買主が見つかるまで3か月〜半年、条件によってはそれ以上かかることもあります。その間も、固定資産税や管理の手間はかかり続けますよね。

もう一つ注意したいのが、引き渡した後の責任です。古い家は、雨漏りやシロアリ、配管の不具合が後から見つかりやすいもの。一般の買主に売ると、こうした不具合の修繕を求められる可能性があります。

当社が見てきた中でも、相場より高く売れたのに、引き渡し後の修繕費用で手残りが減ってしまったケースがあります。売れる価格だけでなく、最終的に手元に残る金額で、他の方法と比べてみてくださいね!

解体して更地にして売却する

建物を壊して、更地として売る方法です。古い家が建ったままだと、買主は解体費用を気にして購入をためらうことがあります。更地にすれば、土地の広さや形がひと目でわかり、買い手が見つかりやすくなる場合もあるのです。

この方法が向いているのは、次のような実家です。

  • 建物の傷みがひどく、住める状態ではない
  • 建て替えができる土地で、土地としての需要がある
  • 住宅を建てたい人が多い人気エリアにある

ただし、解体には費用とリスクがつきまといます。

  • 解体費用:木造で1坪5万〜7万円ほど。30坪の家なら150万〜210万円が目安
  • 固定資産税の増加:住宅用地の特例が外れ、売れるまでの間は土地の税金が最大で約4.2倍に
  • 売れなかった場合:解体費用をかけたうえに、高い税金を払い続けることに

解体するなら、年明けを過ぎてからにしましょう。固定資産税は毎年1月1日時点の状態で決まるので、その年は特例が使えたままになります。ただし、翌年1月1日までに売れなければ、翌年度からは特例が外れた税額になります。

そして何より大切なのが、建て替えができる土地かどうかの確認です。前の道が狭いなどの理由で、壊すと二度と家を建てられない土地もあります。「壊す前に、壊さず売った場合の価格も出してもらう」。当社では両方の金額をお出しできますので、比べてから決めてくださいね!

解体後に固定資産税が上がる仕組みと、負担を抑える方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、自治体が空き家の情報を集めて、住みたい人や借りたい人とマッチングする仕組みです。登録は無料で、特に地方への移住を考えている人に物件を紹介してもらえます。

この方法が向いているのは、次のような実家です。

  • 地方の田舎にあり、地元の不動産会社が扱ってくれない
  • 移住者を積極的に受け入れている地域にある
  • 売るのを急いでいない

自治体によっては、購入した人に改修費の補助を出しているところもあります。田舎の実家の場合、検討する価値はあるでしょう。

ただ、正直に言うと、実務の中で「空き家バンクで売れた」という話はほとんど聞きません。都市部では、空き家バンクそのものを運用していない自治体もあります。

注意したいのは、売主と買主が直接やり取りするケースが多い点です。不動産の知識がないまま価格や契約条件を決めると、相場より安く手放してしまったり、引き渡し後にトラブルになったりするおそれがあるのです。

なので、空き家バンクはメインの売り方ではなく、補助的な手段として考えるのがいいと思います。まずは専門の会社に相談して相場を知り、そのうえで登録するかどうかを決めてくださいね!

自治体に寄付する

「お金はいらないから、市や町にもらってほしい」と考える方もいます。ただ、自治体への寄付は、思っているよりずっとハードルが高いのが現実です。

自治体が寄付を受けるのは、公園や道路など、公共のために使う予定がある土地に限られるのが一般的です。使い道のない実家を受け取ってしまうと、草刈りや建物の管理を税金でまかなうことになります。しかも、固定資産税も入ってこなくなりますよね。

そのため、窓口に相談しても、ほとんどの場合は断られます。

もし寄付を考えるなら、次の点を確認しておきましょう。

  • 建物がある場合:解体して更地にすることを求められることが多い
  • 境界がはっきりしていない場合:測量が必要になることも
  • 相続登記が済んでいない場合:まずは名義を自分に変える必要がある

自治体以外では、お隣の方に無償で譲る方法もあります。お隣にとっては土地が広がるメリットがありますが、受け取る側に贈与税がかかる場合がある点には注意が必要です。

また、国に土地を引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)もあります。ただ、建物を解体したうえで審査を受け、負担金(原則1筆20万円)も払う必要があり、現実的には使いにくい制度です。無償で手放すより、まずは買い取ってもらえないかを確かめてみてください。

専門の買取業者に買い取ってもらう

当社のような、訳あり不動産の買取を専門にする会社に直接売る方法です。買主を探す必要がないので、話がまとまればすぐに手放せます。

この方法が向いているのは、次のような実家です。

  • 古くて傷みがあり、仲介では売れにくい
  • 家具や荷物、仏壇がそのまま残っている
  • 遠方に住んでいて、片付けや管理に通えない
  • 早く手放して、税金や管理の負担から解放されたい

買取の一番のメリットは、今の状態のまま売れることです。当社の場合、片付けも測量も、近所へのあいさつも必要ありません。最短1週間で現金化でき、売買契約と代金の受け取りを同じ日に済ませることもできるのです。

古い家ほど、引き渡した後の不具合が心配ですよね。当社は原則として、雨漏りやシロアリなどが後から見つかっても売主様が責任を負わない条件(契約不適合責任の免除)で買い取っています。

デメリットは、仲介で売るより価格が安くなりやすいこと。それでも、手間・時間・引き渡し後の安心まで含めて比べると、買取を選ばれる方は多いのです。

一般の不動産会社に断られた実家でも、専門の会社なら買い取れることがあります。当社の強みについては、後ほど詳しくご紹介します。

相続放棄をする

まだ親が亡くなって間もないなら、そもそも実家を相続しないという選択肢もあります。それが相続放棄です。親が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ただし、相続放棄には大きな注意点があります。

  • 実家だけを放棄することはできない:預貯金など、すべての財産を手放すことになる
  • 原則として撤回できない:後から「やっぱり相続したい」は通りません
  • 他の親族に相続の権利が移る:自分が放棄すると、兄弟やおじ・おばに話が回ることも

「売れない実家を背負うくらいなら」と相続放棄を考える方は多いです。ただ、財産全体で計算すると、相続して実家を処分した方が手元にお金が残るケースも少なくありません。

相続放棄を決める前に、一度は専門の会社に査定を依頼してみる。それだけで、選べる道が変わることもあります。相続放棄の判断基準や手続き、放棄した後の管理責任については、後ほど詳しく解説します。

売却・解体・空き家バンクなどの詳しい手順や必要書類は「親の家を処分する方法」の記事をご覧ください。

いらない実家の活用法(持ち続けて収益化する場合)

「手放すのは寂しいけれど、空き家のまま税金を払い続けるのも避けたい」。そんな方には、持ち続けながら収入を生む方法もあります。ただし、どの方法も実家の立地や広さとの相性が大きく、向き不向きがはっきりしています。ここでは、建物を活かす3つの方法と、土地を活かす4つの方法を、正直な向き不向きと合わせて見ていきましょう!

  • 賃貸経営として貸し出す
  • 駐車場として貸し出す
  • トランクルームとして活用する
  • 太陽光発電用地として活用する
  • 農地として活用する
  • 高齢者施設等に貸し出す
  • リースバックを利用する

賃貸経営として貸し出す

実家をそのまま人に貸して、家賃収入を得る方法です。建物が残るので住宅用地の特例も続き、固定資産税が上がる心配もありません。7つの活用法の中で、一番現実的な方法だと私は考えています。

戸建ての賃貸は、ファミリー層に根強い人気があります。マンションより広く、隣と壁を共有していないので、子どもの足音を気にせず暮らせるからです。古い家でも、状態を整えれば周辺相場に近い家賃で貸せることも多いです。

まず確かめたいのが、実家のある地域に借りたい人がいるかどうかです。SUUMOなどの賃貸サイトで、近くの戸建ての募集状況や家賃を見れば、需要はおおよそ判断できます。

貸し出すまでの目安は、次のとおりです。

  • 修繕費用:クロスの張り替えや水回りの簡易リフォームで100万〜200万円ほど
  • 入居までの期間:修繕から入居者が決まるまで、おおむね4か月
  • 入居後の管理:水漏れや雨漏りの連絡に対応する手間。管理会社に任せるのが現実的

注意したいのは、将来売りたくなったときです。普通の賃貸契約で貸すと、入居者に簡単には出て行ってもらえません。期間を決めて貸す「定期借家契約」にしておけば、売るタイミングを自分で選べます。

自分で貸すか、売るかで迷ったら、当社では両方の数字をお出しします。想定家賃と修繕費から「貸した場合」の手残りを、契約不適合責任免責の買取価格から「売った場合」の手残りを出して比べ、納得できる方を選んでいただけます。

駐車場として貸し出す

建物を解体して、月極駐車場やコインパーキングとして貸し出す方法です。初期費用が比較的少なく、始めやすいのが特徴です。

月極で貸す場合は借地借家法が適用されないので、契約で解約予告期間(一般的には1か月程度)を定めておけば、売りたくなったときに解約しやすいのです。将来の売却も見据えた「つなぎ」の活用としても使いやすい方法です。

一方で、次のような点には注意が必要です。

  • 建物の解体が必要:木造30坪の家で150万〜210万円ほど
  • 固定資産税が上がる:住宅用地の特例が外れ、土地の税金は最大で約4.2倍に
  • 舗装や設備に税金がかかる:アスファルト舗装や精算機は、償却資産として別に課税されることも
  • 需要が地域で大きく違う:駅前や住宅密集地なら借り手がつきやすく、田舎では車を持つ家庭が自宅に停めるので需要が少ない

よく「駐車場にすると税金が安くなる」と言われますが、これは誤解です。駐車場の土地は、更地と同じように住宅用地の特例が使えません。あくまで、上がった税金を駐車場の収入でまかなう方法なのです。

車が出入りしやすい道に面しているかも大事なポイントです。前の道が狭いと、借り手はなかなかつきません。周辺の駐車場の空き状況と料金を、まずは調べてみてください。

トランクルームとして活用する

家具や季節ものを預けたい人に、収納スペースを貸し出す方法です。収納が少ないマンションが多い地域では、根強い需要があります。

トランクルームには、大きく分けて2つの形があります。

  • 屋外型(コンテナ型):建物を解体し、更地にコンテナを並べて貸す
  • 屋内型:今の建物の部屋を区切って、収納スペースとして貸す

屋外型は、コンテナを置くのに数百万円の初期費用がかかります。コンテナは建築物として扱われるので、建築確認の手続きが必要です。地域によっては、住宅地の決まりで設置できない場合もあるのです。

屋内型なら解体は不要ですが、荷物を出し入れする人のために、管理や防犯の手間がかかります。

この方法が向いているのは、次のような実家です。

  • マンションや単身者向けアパートが多い地域にある
  • 車で荷物を運び込みやすい道路に面している
  • 建物を建て替えにくく、他の活用が難しい

正直なところ、トランクルームは利用者が集まるまでに時間がかかる事業です。とはいえ、使い道のない家を放置するよりは、収入を生む分ずっとましですよね。運営を専門の会社に任せる方法もあるので、検討するなら複数の会社に相談してみてください!

太陽光発電用地として活用する

建物を解体した土地にソーラーパネルを並べて、発電した電気を売る方法です。人が住む必要がないので、管理の手間が比較的少ないのが特徴です。

ただし、この方法が向いている実家はかなり限られます。

  • 広い土地がある:パネルを何十枚も並べられる、数百㎡以上の広さが目安
  • 日当たりが良い:周りに高い建物や山がなく、一日中日が当たる
  • 近所に住宅が少ない:パネルの反射光や工事の音で、苦情が出ることも

一般的な住宅地にある実家は、土地が狭く、隣の家の影もできやすいので、正直あまり向いていません。地方の広い敷地や、使っていない畑が隣にある実家なら、検討の余地があるでしょう。

注意したいのが、お金の面です。

  • 初期費用:解体費用に加え、パネルや設置工事で数百万円以上
  • 売電価格:国が電気を買い取る価格は年々下がっていて、昔ほどの利益は見込めない
  • 長期の拘束:元を取るまでに10年以上かかることが多く、その間は売りにくい

太陽光は、20年前後の長い付き合いになる事業です。途中で土地を売りたくなっても、すぐには手放せないことを覚えておいてくださいね!

農地として活用する

実家の庭や敷地を畑にして、自分で野菜を育てたり、人に貸したりする方法です。

ただ、住宅が建っていた土地を本格的な農地にするのは、現実的ではないことがほとんどです。土が耕作に向いていない場合が多く、土を入れ替えるだけでも大きな費用がかかります。

さらに、気をつけたいのが法律の決まりです。土地が農地として扱われるようになると、売ったり、家を建てたりするときに「農地法」の許可が必要になります。買える人も限られるので、将来の売却がぐっと難しくなるのです。

現実的なのは、次のような使い方でしょう。

  • 家庭菜園として自分で使う:実家に通うきっかけにもなり、管理もしやすくなる
  • 貸し農園として近所の人に貸す:小さく区切って、趣味で野菜を育てたい人に貸す
  • もともと畑がある実家なら:農地中間管理機構(農地バンク)を通じて、農業を続けたい人に貸す

田舎の実家で、もともと田んぼや畑が付いている場合は、農地バンクの活用を検討する価値があります。地域の農業委員会に相談してみてください。

一方、住宅地の実家なら、畑にするより、住宅地のまま売る方が資産として有利なケースがほとんどです。

高齢者施設等に貸し出す

実家の土地や建物を、介護事業者に貸し出す方法です。高齢化が進む中で、介護施設の需要は全国的に高まっています。

貸し方には、主に次の2つがあります。

  • 土地を貸す:事業者が自分で施設を建てる。20〜30年ほどの長期契約になることが多い
  • 建物を貸す:今の家を、小規模なデイサービスなどに使ってもらう

事業者に長期間まとめて貸せれば、毎月安定した賃料が入ります。空き室を心配する必要もないのは大きなメリットですね。

ただし、こちらも向いている実家はかなり限られます。

  • 土地の広さ:介護施設を建てるには、数百坪クラスの広い土地が必要になることが多い
  • 立地:介護の需要があり、職員が通いやすい地域であること
  • 建物の条件:今の家を使う場合、バリアフリーへの改修や、用途を変える手続きが必要になることも

一般的な広さの実家だと、事業者から声がかかることはほとんどありません。また、長期契約の途中で解約するのは難しく、事業者が撤退するリスクもあります。

土地がとても広い、地域で介護施設が足りていないといった条件がそろう場合に、専門の事業者に一度相談してみる選択肢と考えてくださいね!

リースバックを利用する

リースバックとは、家を売ったうえで、買主から借りてそのまま住み続ける方法です。いらない実家というより、親がまだ実家に住んでいて、介護や老後の資金が必要な場合に使われることが多い方法です。

まとまったお金が手に入り、住み慣れた家から引っ越さずに済むのが一番のメリット。売った後の固定資産税は買主の負担になります。修繕費をどちらが負担するかは、契約内容によって異なります。

ただし、仕組みを知らずに契約すると、後悔することもあります。

  • 家賃が高めになりやすい:買主にとっては投資なので、利回りを確保するために家賃を高く設定しがち。家賃を下げようとすると、売却価格も下がります
  • 定期借家契約に注意:期間を決めた契約だと更新ができず、期間が終われば退去しなければなりません
  • 買い戻しは割高になりがち:将来買い戻せる約束をしても、売った金額より高くなるのが一般的

つまり、売却価格と毎月の家賃はシーソーの関係です。どちらか一方だけを見て決めると、数年後に家賃の負担が重くなってしまいます。

何年住み続けたいのか、家賃をいつまで払えるのか。この2点を家族で話し合い、契約条件をしっかり確認してから進めてください。

実家の相続放棄という選択肢

「売れない実家を相続するくらいなら、いっそ放棄したい」。いらない実家を前に、そう考える方は少なくありません。ただ、相続放棄は原則として撤回できない、重い決断です。ここでは、相続放棄の仕組みから判断の基準、手続きと費用、そして決める前に必ずしてほしい計算まで、5つのポイントを順番に解説します!

  • 相続放棄とは何か・何が起こるか
  • 相続放棄すべきか判断する基準
  • 相続放棄の手続きの流れ・必要書類
  • 相続放棄にかかる費用
  • 相続放棄する前に資産全体で計算することが大切

相続放棄とは何か・何が起こるか

相続放棄とは、亡くなった親の財産を一切受け継がないことを、家庭裁判所に申し立てる手続きです。認められると、法律上は「はじめから相続人ではなかった」ことになります。

相続放棄をすると、次のようなことが起こります。

  • すべての財産を受け継がない:実家だけでなく、預貯金や株などプラスの財産も手放すことになる
  • 借金も受け継がない:親に借金があっても、返す必要がなくなる
  • 相続の権利が次の人に移る:自分が放棄すると、親の兄弟など次の順番の人が相続人になる
  • 原則として取り消せない:後から高く売れるとわかっても、元には戻せない

見落としがちなのが、相続の権利が次の人に移る点です。たとえば子ども全員が放棄すると、亡くなった親の兄弟や、そのおい・めいに話が回ることがあります。何も知らない親族に、突然いらない実家が回っていくのです。トラブルを避けるためにも、放棄する前には親族に伝えておくのが望ましいですね。

もう一つ大事なのが、放棄する前の行動です。実家の家財を売ったり、親の預金を引き出して使ったりすると、相続を受け入れたとみなされ、放棄できなくなる場合があります。

なお、受取人が指定された生命保険金は、相続放棄をしても受け取れます。放棄を考えているなら、まずは財産に手をつけないことを覚えておいてくださいね!

相続放棄すべきか判断する基準

相続放棄が向いているかどうかは、財産全体の中身で決まります。おおまかな判断の目安は、次のとおりです。

状況相続放棄
親に、財産を上回る借金がある検討する価値が高い
財産は売れない実家だけで、預貯金がほとんどない検討の余地あり
実家は売れにくいが、預貯金がある程度ある慎重に。相続して実家を処分した方が得なことが多い
実家に売れる見込みがあるおすすめしない

相続放棄がはっきり向いているのは、借金が財産を大きく上回るケースです。この場合は、放棄しないと借金まで背負うことになります。

一方で注意したいのが、「実家が売れないから」という理由だけで放棄を考えるケースです。実家が売れないと思い込んでいても、専門の会社なら値段がつくことは珍しくありません。また、預貯金がある程度あるなら、相続したうえで実家を処分した方が、手元にお金が残ることがほとんどなのです。

もう一つの判断材料が、兄弟などとの関係です。相続人同士で揉めそうな場合、関わりたくないという理由で放棄を選ぶ方もいます。

大切なのは、感情や思い込みではなく、数字で判断すること。実家がいくらで売れるのか、処分にいくらかかるのか。この2つがわかれば、答えは自然と見えてきますよ!

相続放棄の手続きの流れ・必要書類

相続放棄は、自分が相続人になったこと(通常は親が亡くなったこと)を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、原則として放棄できなくなります。

手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 財産を調べる:預貯金、不動産、借金などを洗い出す
  2. 必要書類を集める:戸籍などを市区町村で取り寄せる
  3. 家庭裁判所に申し立てる:親が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に、申述書を提出する
  4. 照会書に回答する:裁判所から届く質問書に答えて返送する
  5. 受理の通知が届く:申し立てから1か月ほどで、放棄が認められる

主な必要書類は、次のとおりです。

  • 相続放棄の申述書
  • 亡くなった親の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 申し立てる人の戸籍謄本
  • 亡くなった親の死亡の記載がある戸籍謄本

親の兄弟などが申し立てる場合は、さらに多くの戸籍が必要になります。

もし3か月では財産の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に期間を延ばしてもらうよう申し立てることもできます。

注意したいのは、3か月はあっという間だということです。葬儀や役所の手続きに追われていると、気づいたら期限が迫っていたということも。迷っているなら、早めに専門家と実家の査定に動き出すことが大切ですね!

相続放棄にかかる費用

相続放棄の手続き自体には、それほど大きな費用はかかりません。自分で手続きする場合の実費は、次のとおりです。

費用目安
収入印紙800円(申し立てる人1人あたり)
郵便切手数百円〜千円ほど(裁判所によって違う)
戸籍謄本1通450円
除籍謄本・改製原戸籍1通750円
住民票の除票1通300円ほど

合計すると、数千円程度で済むことがほとんどです。

専門家に依頼する場合は、次の費用が加わります。

  • 司法書士:3万〜5万円ほど
  • 弁護士:5万〜10万円ほど

書類作成だけなら司法書士、借金の調査や他の相続人との交渉まで任せたいなら弁護士、という使い分けが一般的です。

ただし、本当に気をつけたいのは、手続きの費用ではありません。相続放棄をした後に、実家の管理から完全に手を離そうとすると、別の手続きが必要になる場合があるのです。その費用は、数十万円から100万円ほどかかることもあります。

相続放棄は、申し立てて終わりではないケースがあります。このあたりは、次の「相続放棄しても管理責任から逃げられない注意点」で詳しく解説しますね!

相続放棄する前に資産全体で計算することが大切

相続放棄を決める前に、必ずやってほしいのが、財産全体での損得の計算です。相続放棄は実家だけを手放すことができず、預貯金もまとめて放棄することになるからです。

たとえば、親の財産が次のようなケースで比べてみましょう。

項目相続放棄する相続して実家を処分する
預貯金800万円受け取れない受け取れる
実家の処分不要300万円を払って引き取ってもらう
手元に残る金額0円500万円

実家を処分するのに300万円かかっても、相続した方が500万円多く手元に残ります。「売れない実家=相続放棄」と決めつけると、大きく損をしてしまうこともあるのです。

ここでのポイントは、「お金を払って引き取ってもらう」有償買取という選択肢があることです。どうしても値段がつかない家でも、処分費用を払えば手放せる場合があります。

もう一つ、手残りを大きく左右するのが税金です。親が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前の一戸建てを相続して売る場合、一定の要件を満たせば、売却益から最大3,000万円(相続人が3人以上なら1人2,000万円)を差し引ける特例があります。使えるのは相続から3年目の年末までに売った場合で、現行の制度では2027年12月31日が期限です。建物を残したまま売る場合は、耐震基準を満たしていることなどの条件があります。当社では顧問税理士をご紹介し、特例が使えるかを確認しています。

計算のために必要なのは、実家がいくらで売れるのか、または処分にいくらかかるのかという数字だけです。相続放棄の期限は3か月しかありません。決める前に、一度だけでも当社の無料査定で確かめてみてください。

相続した古い家を売る際の3,000万円控除の要件や計算例は、以下の記事で解説しています。

相続放棄しても管理責任から逃げられない注意点

「相続放棄さえすれば、実家とは完全に縁が切れる」。そう思っている方は多いのですが、実はそうとは限りません。放棄した後も、実家の管理を続けなければならない人がいるのです。ここでは、相続放棄の後に残る管理責任について、3つの注意点を見ていきましょう!

  • 実家を占有していた人には管理責任が残る
  • 管理責任を完全に手放すには相続財産清算人の選任が必要
  • 放置した場合の固定資産税・損害賠償リスク

実家を占有していた人には管理責任が残る

2023年4月の民法改正で、相続放棄をした後の管理責任のルールがはっきりしました。

管理責任が残るのは、放棄した時点で実家を「現に占有している」人だけです。占有とは、実際にその家を使ったり、管理したりしている状態のこと。たとえば、次のような人が当てはまります。

  • 親と一緒に実家に住んでいた人
  • 実家の鍵を預かって、定期的に管理していた人
  • 実家に自分の荷物を置いて、出入りしていた人

反対に、遠方に住んでいて、実家にまったく関わっていなかった人には、原則として管理責任は残りません。

改正前は、相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまで管理を続けなければならないとされていました。そのため「全員が放棄しても、誰かに管理責任が残る」と説明されることがありましたが、今はルールが変わっているのです。

占有していた人が負うのは、次の人に引き渡すまで、自分の財産と同じくらいの注意を払って実家を守る義務です。具体的には、雨漏りの応急処置をする、戸締まりをするといった、建物を保つための最低限の管理が求められます。

引き渡す相手は、次の順番の相続人か、後で解説する相続財産清算人です。親と同居していた方や、鍵を預かっていた方は、放棄しても管理の負担がすぐには消えないことを覚えておいてくださいね!

管理責任を完全に手放すには相続財産清算人の選任が必要

実家を占有していた人が、管理責任から完全に解放されるには、実家を誰かに引き渡す必要があります。ところが、相続人全員が放棄してしまうと、引き渡す相手がいなくなってしまいます。

そこで必要になるのが、相続財産清算人です。家庭裁判所が選ぶ管理人で、多くの場合は弁護士が務めます。清算人は実家を含む財産を管理し、売れるものは売って、借金の支払いなどの後始末をしてくれるのです。

申し立てにかかる費用は、次のとおりです。

費用目安
収入印紙800円
官報への掲載費用5,000円ほど
予納金数十万〜100万円ほど

一番重いのが予納金です。予納金は、清算人の報酬や管理費用に充てるため、申し立てた人が裁判所に預けるお金です。実家が売れそうになく、他に財産もない場合は、予納金が高くなる傾向があります。

清算人が選ばれてから手続きが終わるまで、少なくとも半年から1年ほどかかるのが一般的です。

つまり、相続放棄で手続きの費用は数千円で済んでも、管理から完全に手を離すには、さらに数十万円以上かかることもあるのです。

相続放棄と予納金を合わせた金額で、実家を処分する費用と比べてみてください。相続して売った方が、結果的に安く済むケースも少なくありませんよ!

放置した場合の固定資産税・損害賠償リスク

相続放棄をした後、清算人も選ばずに実家を放置すると、どうなるのでしょうか。

まず固定資産税です。相続放棄が認められていれば、原則として放棄した人が固定資産税を払う義務はありません。ただし、役所が放棄したことを把握していないと、納税通知書が届くことがあります。放棄が認められたら、受理を証明する書類の写しを役所に提出しておきましょう。

もっと怖いのが、損害賠償のリスクです。実家を占有していた人は、放棄した後も管理責任を負っています。管理を怠って屋根瓦が落ちたり、塀が倒れたりして誰かにけがをさせると、賠償を求められる可能性があるのです。

空き家の管理は、誰か1人に負担が集中しがちです。実家が残っている限り、誰かが管理を続けるしかない。これが空き家の現実です。

相続放棄は、必ずしも実家の問題を終わらせてくれるわけではありません。本当の意味で手を離すなら、実家を売って次の持ち主に引き継ぐことが、一番確実な方法だと私は考えています。

いらない実家を手放すならフィリアコーポレーションの買取(事例紹介)

ここまで、いらない実家の処分方法から活用法、相続放棄までを見てきました。「結局、どれも手間がかかりそう」と感じた方も多いかもしれません。そんな方にこそ知っていただきたいのが、当社の買取です。ここでは、当社の買取の3つの特徴と、実際に相続した空き家を買い取った事例をご紹介します!

  • 現況のまま・契約不適合責任免除で買取可能
  • 最短1週間のスピード決済
  • 相続放棄するか迷ったらまず相談を(有償買取との比較試算)
  • 【買取事例】さいたま市緑区中尾「間口不足で再建築不可」の相続空き家を買取!1年放置された実家を賃貸再生

現況のまま・契約不適合責任免除で買取可能

いらない実家を手放したい方の多くは、こう思っているのではないでしょうか。「片付けにも測量にも、もう時間をかけたくない」と。

当社の買取では、売主様にお願いすることを極力減らしています。

  • 片付け不要:家具や家電、衣類が残ったままで大丈夫です
  • 測量不要:お隣との境界がはっきりしていなくても買い取ります
  • 越境もそのまま:木の枝や塀がはみ出していても、解消は当社が買取後に行います
  • 近所へのあいさつも不要:売主様が動く必要はありません

仏壇や思い出の品は、ご自身で中身を確認したうえで、必要な物だけお持ちください。残った物は、当社で処分いたします。

そしてもう一つ、当社が買取の大前提にしている条件があります。それが、売主様の契約不適合責任を免除する条件での買取です。

古い家は、引き渡した後に雨漏りやシロアリ、水道管の不具合が見つかることが本当に多いのです。実際、当社が買い取った後に雨漏りが起きたケースは数えきれません。一般の買主に売れば、その修繕費用を請求される可能性があります。

でも、それは買い取った当社が責任を持って対応すべき問題だと私は考えています。引き渡し後に見つかった不具合で、売主様に修繕費を請求することはありません(ご存じの不具合は契約前にお伝えください。知りながら伝えなかった不具合は免責の対象外になります)。この安心感こそ、専門の買取会社に任せる一番の価値なのです。

最短1週間のスピード決済

いらない実家を持っている間は、固定資産税も管理の手間もかかり続けます。だからこそ、手放すと決めたら、できるだけ早く終わらせたいですよね。

当社の買取は、次のスピード感で進められます。

段階目安
査定額のご提示基本的に1日以内(早ければ1時間ほど)
相談から決済まで最短1週間
売買契約と決済同じ日に行うことも可能

売買契約と代金の受け取りを同じ日に済ませれば、手続きは一度で終わります。遠方にお住まいの方でも、何度も足を運ぶ必要はありません。

実際に、ご相談から1週間で決済した事例もあります。親御さんの老人ホームの入居費用が急ぎで必要、という事情でした。

ただし、スピード決済には条件があります。必要な書類がそろっていること、そして司法書士による本人確認を必ず行うことです。急ぐ理由もきちんと伺い、納得できる場合に限って対応しています。売主様と当社の双方を守るためにも、ここは妥協しません。

なお、相続した実家を売るには、先に相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。それより前に相続した実家も、2027年3月31日までに登記が必要です。当社は提携の司法書士と連携し、相続登記から売却まで一気通貫で進められます。名義変更が済んでいなくても、まずはご相談ください。

相続放棄するか迷ったらまず相談を(有償買取との比較試算)

「値段がつかない実家なら、相続放棄するしかない」。そう考える前に、一度だけ比べてみてほしい数字があります。

たとえば、親の財産が預貯金300万円と、値段のつきにくい実家だったとします。処分方法ごとに、手元に残る金額を比べてみましょう。

方法実家の扱い手元に残る金額
相続放棄預貯金も含めてすべて手放す0円
相続放棄+清算人の選任実家を占有していた場合、予納金がかかることも0円から、予納金の分だけマイナス
有償買取処分費用150万円を払って引き取ってもらう150万円
買取(値段がついた場合)当社が買い取る300万円+売却代金

相続放棄すると、預貯金の300万円も受け取れません。一方、処分費用を払って実家を引き取ってもらう「有償買取」なら、150万円が手元に残ります。そして、もし実家に値段がつけば、さらにプラスになるのです。

実際に、松戸市で間口1.9mの再建築不可、しかも傾きのある古家を相続し、各社から相続放棄を勧められていた方から買い取った事例があります。駅から徒歩17分で賃貸需要があったため、建物を活かして再生できると判断しました。相談から決済まで約1か月で、売主様からは「やっと肩の荷が下りた」とのお言葉をいただきました。

相続放棄の期限は、相続人になったことを知ってから3か月しかありません。迷っている間にも、時間は過ぎていきます。

判断に必要なのは、実家がいくらで売れるのかという数字だけです。査定は無料ですので、相続放棄を決める前に、ぜひ一度ご相談ください。

【買取事例】さいたま市緑区中尾「間口不足で再建築不可」の相続空き家を買取!1年放置された実家を賃貸再生

実際に当社が買い取った、相続した実家の事例をご紹介します。

物件の概要

項目内容
所在地埼玉県さいたま市緑区中尾
種別中古戸建て(再建築不可)
主な問題道路に接する間口が法律の基準を満たさず、建て替えができない
現況相続後、1年間空き家のまま
交通バス便のエリア
買取後リフォームして賃貸住宅として運用中

ご相談の背景

ご相談者は、親から実家を相続した方でした。相続後は使い道が決まらず、1年間空き家のまま置いていたそうです。

ところが、いざ売ろうとすると、大きな壁がありました。家の前の道路に接している間口が、法律で決められた基準に足りず、建て替えができない土地だったのです。さらに、駅から遠いバス便のエリアということもあり、一般の市場ではなかなか買い手がつきませんでした。

当社の判断と対応

当社はまず、道路の状況と法律の制限を細かく調べ、建て替えができないことを前提に買取価格を算出しました。

そのうえで、売主様には契約不適合責任を免除し、今の状態のまま引き渡していただく条件をご提案しました。片付けや修繕をお願いすることなく、スムーズに契約まで進められました。

買取後は建物の状態を確認し、リフォームを実施。現在は賃貸住宅として運用しています。安定した家賃収入が見込めるようになった段階で、投資家の方に収益物件として売却する予定です。

この事例のポイント

  • 建て替えができない家でも買い取れる:建物を活かせる状態なら、賃貸住宅として再生できます
  • 駅から遠くても諦めない:賃貸の需要があれば、出口は描けるのです
  • 1年放置した家でも間に合った:傷みが進みすぎる前だったからこそ、軽いリフォームで再生できました

一般の市場で「売れない」と言われる実家でも、再生のノウハウを持つ当社なら、値段をつけられることがあります。いらない実家こそ、傷みが進む前に動くことが大切ですよ!

さいたま市緑区中尾の事例の詳しい経緯や買取までの流れは、以下の買取実績でご紹介しています。

株式会社フィリアコーポレーションの対応実績数まとめ

種別対応実績数
空き家146件
再建築不可92件
長屋・連棟60件
共有持分25件

※2026年10月時点

いらない実家に関するよくある質問

いらない実家はどうしたらいいですか?

まずは専門の会社にご相談ください。売れるかどうかを大きく左右するのは、その地域に賃貸の需要があるかどうかです。借りたい人がいるエリアなら、古い家でも賃貸住宅として再生できるので、買い手がつきやすくなります。反対に、地方すぎて借り手がいない地域だと、売却は厳しくなるのが正直なところです。まずは無料査定で、実家の可能性を確かめてみてください!

田舎の実家が売れない理由は?

古い実家を買う人の多くは、自分で住むためではなく、投資目線で購入を考えます。つまり「建物を直して、家賃収入を得られるか」で判断するのです。田舎では借りたい人が少ないので、家賃収入が見込めず、買い手がつきにくくなります。さらに、銀行の融資もつきにくく、現金で買える人に限られてしまうのです。人口が減っている地域ほど、この傾向は強くなります。

田舎の実家がいらない場合、どうすればいいですか?

まずは一度ご相談ください。売れないと思っていた実家でも、条件次第で売れることがあります。当社で買い取れない場合でも、地域の不動産会社に私から話をして、対応してもらえるようにおつなぎします。あわせて、実家のある市区町村の空き家相談窓口にも相談してみましょう。空き家バンクへの登録や、解体の補助金など、地域ごとの支援が見つかることもありますよ!

まとめ

いらない実家は、放っておいても問題は解決しません。固定資産税や管理の手間はかかり続け、建物は傷み、相続のたびに持ち主が増えて、手放すのはどんどん難しくなっていきます。この記事のポイントをおさらいしておきましょう。

  • 放置すると負担が増え続ける:税金や維持費、近所とのトラブル、特定空家の勧告など、リスクは年々大きくなる
  • 処分の方法は実家によって選ぶ:仲介、解体、空き家バンク、寄付、買取の中から、立地と状態に合うものを選ぶ
  • 活用するなら向き不向きを見極める:賃貸が一番現実的。駐車場や太陽光は、立地や広さを選ぶ
  • 相続放棄の前に必ず計算を:預貯金も手放すことになる。有償買取と比べると、相続した方が得なことも多い
  • 放棄しても管理責任が残ることがある:実家を占有していた人は、清算人に引き渡すまで管理を続ける必要がある

いらない実家と向き合うのは、気持ちの面でも大変なことです。それでも、当社にご相談に来られる方の後悔で一番多いのは「もっと早く動けばよかった」なのです。

当社は、空き家をはじめとした、一般的には売りにくい不動産の買取を専門にしています。家具や荷物が残ったまま、測量も不要で、今の状態のまま買い取れます。引き渡した後に雨漏りやシロアリなどの不具合が見つかっても、売主様が責任を負わない条件(契約不適合責任の免責)で買い取ります。最短1週間での現金化も可能です。

「他社で断られた」「相続放棄を勧められた」という実家でも、あきらめる必要はありません。いらない実家をどうするか迷ったら、まずは当社の無料査定で、いくらで売れるかを確かめてみてください。売るかどうかは、金額を見てから決めていただいて構いません!

当コンテンツの運営、執筆は株式会社フィリアコーポレーションが行っています。 詳細は、コンテンツ制作ポリシー、プライバシーポリシーを参照ください。

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

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