コラム記事

親の家を処分する流れ・方法|費用や注意点も解説【2026年10月】

公開日 2026年10月10日

最終更新日 2026年10月10日

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

目次

親の家を処分する前にやるべき事前準備

親の家を処分しようと思っても、すぐに売ったり壊したりできるわけではありません。亡くなった親の名義のままでは、売却も解体も進められないからです。まずは「誰が家を受け継ぐのか」をはっきりさせる必要があります。ここでは、そのために欠かせない3つの準備を順番に見ていきましょう!

  • 遺言書の有無を確認する
  • 遺産分割協議を行う
  • 名義変更(相続登記)をする

遺言書の有無を確認する

最初にやるべきなのは、親が遺言書を残していないかの確認です。遺言書があれば、原則としてその内容に沿って家を受け継ぐ人が決まります。後から見つかると、せっかく決めた話し合いがやり直しになることもあるのです。

遺言書の種類によって、探し方と扱い方が違います。

種類探す場所家庭裁判所の検認
自宅で保管していた自筆の遺言書仏壇、タンス、金庫など必要
法務局に預けていた自筆の遺言書法務局(遺言書保管所)不要
公正証書遺言公証役場(全国どこからでも検索可)不要

注意したいのは、自宅で見つけた自筆の遺言書です。封がされていたら、その場で開けてはいけません。家庭裁判所で「検認」という確認の手続きを受ける必要があり、勝手に開けると5万円以下の過料の対象になります。

検認には、申し立てから1〜2か月ほどかかるのが一般的です。家の処分を急いでいても、ここは飛ばせないのです。

遺品整理の途中で遺言書が出てくることも珍しくありません。片付けを始める前に、まず遺言書を探すこと。この順番を守ってくださいね!

遺産分割協議を行う

遺言書がない場合や、遺言書に家のことが書かれていない場合は、相続人全員で話し合って分け方を決めます。これが遺産分割協議です。

ポイントは「全員」という点です。1人でも欠けたまま決めた内容は無効になります。親の戸籍を生まれてから亡くなるまでさかのぼって集め、相続人を確定させることから始めましょう。

家の分け方には、主に次の方法があります。

  • 1人が受け継ぐ:家を相続する人を1人に決める
  • 売って現金で分ける:家を売り、代金を相続人で分ける
  • 受け継いだ人がお金を払う:家を相続した人が、他の相続人に代わりのお金を払う
  • 共有にする:全員の名義で持つ

おすすめしないのが、とりあえずの共有です。売るときも壊すときも全員の同意が必要になり、次の相続が起きるたびに持ち主が増えていきます。当社には、何十人もの共有になって身動きが取れなくなった不動産のご相談も届いているのです。

話がまとまったら、遺産分割協議書を作り、全員が実印を押して印鑑証明書を添えます。

相続で揉める家族に共通するのは、誰も責任を持って進めないことだと私は感じています。誰か1人が先頭に立って話を進める。それが一番の近道ですね!

名義変更(相続登記)をする

分け方が決まったら、家の名義を受け継ぐ人に変更します。これが相続登記です。親の名義のままでは、売ることも、解体することもできません。

2024年4月から、相続登記は義務になりました。主なルールは次のとおりです。

  • 期限:相続で家を取得したことを知った日から3年以内
  • 罰則:正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)
  • 過去の相続も対象:2024年4月より前の相続でまだ登記していない家は、2027年3月31日までが期限

かかる費用の目安は、次のとおりです。

  • 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
  • 司法書士への報酬:数万円〜十数万円ほど

ただ、現場の実感としては、義務化された後も相談の中身はあまり変わっていません。相続登記をしていない方は、今も本当に多いのです。

相続人が多いと、書類集めだけでも大仕事です。当社が関わった案件では、相続人が30人いて、司法書士の先生に任せてようやく書類がそろったこともありました。

相続登記を担当した司法書士に、そのまま売却時の登記もお願いすると、経緯を把握しているので手続きがスムーズです。売るつもりなら、相続登記の段階から売却を見据えて動く。これが一番無駄のない進め方です!

親の家を処分する方法の選択肢

相続の準備が整ったら、いよいよ親の家をどうするかを決めます。「処分」といっても、売る、貸す、壊す、そもそも受け継がないなど、選択肢はさまざまです。ここでは、手放す3つの方法、活かす2つの方法、相続しない2つの方法の計7つを、それぞれの向き不向きと合わせて見ていきましょう!

  • 売却する(仲介)
  • 買取を依頼する
  • 賃貸に出す
  • 空き家バンクに登録する
  • 解体して更地にする
  • 相続放棄をする
  • 相続土地国庫帰属制度を利用する

売却する(仲介)

親の家を少しでも高く売りたいなら、不動産会社に仲介を頼み、一般の買主を探してもらう方法があります。駅に近い、建物の状態が良いといった家なら、相場に近い価格で売れる可能性が十分あるのです。

一方で、仲介には次のような負担があります。

  • 時間:買主が見つかるまで3か月〜半年、条件によってはそれ以上
  • 仲介手数料:売却価格の3%+6万円+消費税が上限
  • 売る前の準備:遺品の片付け、隣地との境界の測量など
  • 内覧の立ち会い:購入希望者が見学に来るたびに、家を開けて対応する

親の家が遠方にある場合、内覧のたびに通うのは想像以上に大変です。鍵を不動産会社に預けることもできますが、その間の換気や掃除も必要になります。

もう一つ気をつけたいのが、引き渡した後の責任です。古い家は、雨漏りやシロアリ、配管の不具合が後から見つかりやすいもの。一般の買主に売ると、こうした不具合の修繕を求められる可能性があります。

正直、相場より高く売れても、修繕費用で手元に残るお金が減ってしまうケースもあります。売却価格ではなく、最終的に手元に残る金額で比べることが大切です。条件が良い家なら、まず仲介を検討してみてくださいね!

買取を依頼する

当社のような不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。買主を探す必要がないので、話がまとまれば短期間で親の家を手放せます。

買取の主なメリットは、次のとおりです。

  • 今の状態のまま売れる:家具や荷物、仏壇が残っていても大丈夫
  • 測量や片付けが不要:売主様に準備をお願いすることはほとんどありません
  • 引き渡し後の責任を負わない:雨漏りやシロアリが後から見つかっても、売主様は責任を負いません(契約不適合責任の免除)
  • 早く現金化できる:最短1週間ほどで決済が可能

当社では、査定のご依頼から基本的に1日以内に金額をお出ししています。売買契約と代金の受け取りを同じ日に済ませることもできるので、遠方にお住まいの方でも手続きは一度で済むのです。

古い家ほど、引き渡した後のトラブルの心配がつきまといますよね。当社は、売主様の契約不適合責任を免除する条件を必ず守っています。引き渡し後に起きた問題は、買い取った当社が責任を持って対応すべきだと考えているからです。

デメリットは、仲介で売るより価格が安くなりやすいこと。それでも、手間・時間・引き渡し後の安心まで含めて考えると、買取を選ぶ方は少なくありません。「親の家のことで、これ以上悩みたくない」という方にこそ、おすすめしたい方法です!

賃貸に出す

親の家を手放さずに、人に貸して家賃収入を得る方法もあります。「思い出のある家だから、すぐには売りたくない」という方には、気持ちの面でも選びやすい選択肢ですね。

戸建ての賃貸は、ファミリー層に根強い人気があります。マンションより広く、隣と壁を共有していないので、子どもの足音を気にせず暮らせるからです。家賃も、古い家だからといって周辺相場より大きく下げる必要はありません。

ただし、貸すまでには修繕が欠かせません。

  • 最低限のリフォーム費用:クロスの張り替え、水回りの簡易リフォームなどで100万〜200万円ほど
  • 入居までの期間:修繕から入居者が決まるまで、おおむね4か月
  • 入居後の管理:水漏れや雨漏りの連絡に対応する手間。管理会社に任せるのが現実的

見落としがちなのが、貸した後に売りたくなった場合です。入居者がいると、簡単には出て行ってもらえません。期間を決めて貸す「定期借家契約」にしておかないと、売るタイミングを自分で選べなくなるのです。

もう一つ注意したいのが、2025年の法改正です。木造2階建てなどの家は、大がかりな修繕に役所の審査が必要になりました。傷みが激しい家は、そもそも貸せる状態に戻すのが難しくなっています。貸すか売るかは、修繕費と家賃の両方を数字で出してから決めてくださいね!

空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、自治体が空き家の情報を集め、住みたい人や借りたい人とつなぐ仕組みです。登録は無料で、地方への移住を考えている人などに物件を紹介してもらえます。

地方の実家で、地元の不動産会社が扱ってくれない場合などは、検討する価値があります。自治体によっては、購入した人向けの改修費の補助が用意されていることもあるのです。

ただ、正直に言うと、実務の中で「空き家バンクで売れた」という話はほとんど聞きません。都市部では、そもそも空き家バンクを運用していない自治体もあります。

注意点は、次のとおりです。

  • 買い手が限られる:見に来るのは、その地域に移住したい人が中心
  • 直接のやり取りが多い:価格や契約条件を、自分で決めて交渉することになりやすい
  • 時間がかかる:問い合わせが来るまで、何か月も待つことがある

不動産の知識がないまま価格を決めると、相場より安く手放してしまうこともあります。契約書の取り決めがあいまいで、引き渡した後にトラブルになることも。

なので、空き家バンクはメインの売り方ではなく、補助的な手段として考えるのがいいと思います。まずは専門の会社に相談して相場を知り、そのうえで登録するかどうかを判断してくださいね!

解体して更地にする

建物の傷みがひどい場合は、解体して土地として売ったり活用したりする方法があります。古い家がない分、買い手が見つかりやすくなるケースもあるのです。

ただし、解体には次のような負担がかかります。

  • 解体費用:木造で1坪5万〜7万円ほど。30坪の家なら150万〜210万円が目安
  • 固定資産税の増加:住宅用地の特例が外れ、土地の税金が最大で約4.2倍に
  • 追加費用:家財の撤去、狭い道で重機が入らない場合、アスベストの除去など

固定資産税は毎年1月1日時点の状態で決まります。解体するなら、年明けを過ぎてからにすると、その年の土地の税金は安いままで済みます。

当社では、古家付きのまま売る場合と、更地にして売る場合の両方の価格を出してご提案しています。建物がまだ使えるなら、壊さない方が高く売れることもあるからです。

そして一番気をつけてほしいのが、建て替えができない土地のケースです。家の前の道が狭いなどの理由で、壊すと二度と家を建てられない土地もあります。「セットバックすれば建て替えられる」と思って解体したのに、実際は建てられなかった。そんなご相談も実際に届いているのです。

解体する前に、建て替えられる土地かどうかを必ず確認すること。これだけは忘れないでくださいね!

相続放棄をする

「売れない家を背負うくらいなら、相続そのものをやめたい」と考える方もいます。それが相続放棄です。親が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ただし、相続放棄には大きな落とし穴があります。家だけを放棄することはできず、預貯金なども含めたすべての財産を手放すことになるのです。

たとえば、次のようなケースで比べてみましょう。

項目相続放棄する相続して家を処分する
預貯金500万円受け取れない受け取れる
家の処分不要200万円を払って引き取ってもらう
手元に残る金額0円300万円

「売れない=相続放棄」と決めつけると、損をしてしまうこともあるのです。お金を払って引き取ってもらう「有償買取」も含めて、財産全体で計算してから判断してください。

実際、当社には、他社で「負の遺産だから相続放棄した方がいい」と言われた家のご相談もよく届きます。立地によっては、傾きのある古い家でも買い取れることがあるのです。

なお、相続放棄をしても、放棄した時点で家を使っていた人には、次の人に引き渡すまで管理する義務が残ります。放棄を決める前に、一度は専門の会社に査定を依頼してみる。それだけで、選べる道が変わることもありますよ!

相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月に始まった、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。相続放棄と違い、預貯金などは受け取ったまま、いらない土地だけを手放せるのが特徴です。

ただし、引き取ってもらうハードルはかなり高めです。

  • 建物があると申請できない:親の家は、先に自費で解体する必要がある
  • 対象外の土地が多い:境界がはっきりしない土地、担保が付いている土地、崖がある土地など
  • 費用がかかる:審査手数料が1筆1万4,000円。承認されると負担金が原則20万円(市街地の宅地などは面積に応じて高くなる)
  • 時間がかかる:申請から結果が出るまで、半年〜1年ほど

つまり、解体費用に負担金を足すと、数百万円かかることも珍しくないのです。

正直に言うと、当社がこれまで行政と協議してきた経験からも、この制度は現実的には使いにくいと感じています。国としても、管理の手間がかかる土地は引き取りたくないのが本音でしょう。審査が通らなければ、解体費用だけがかかって手元に更地が残ることになります。

都市部の土地であれば、国に引き取ってもらうより、買取会社に売った方がお金も手間もかからないことがほとんどです。国庫帰属は最後の手段と考えて、まずは売れる可能性を確かめてみてくださいね!

親の家を売却処分する場合の準備と流れ

親の家を売ると決めたら、次は実際の段取りです。片付けから書類集め、査定、契約、そして売った後の税金の申告まで、やることは意外と多いのです。ここでは、売却が終わるまでの流れを6つのステップに分けて、順番に見ていきましょう!

  • 遺品整理・仏壇の処分をする
  • 隣家との境界を確認する
  • 売却に必要な書類を集める
  • 不動産会社や買取業者に査定を依頼する
  • 売買契約・引き渡しを行う
  • 確定申告を行う

遺品整理・仏壇の処分をする

最初のステップは、家の中の片付けです。親が長年暮らした家には、思い出の品から大型の家具まで、想像以上の物が残っているもの。気持ちの整理も含めて、時間がかかる作業ですよね。

進めるときは、次の順番を意識すると迷いにくくなります。

  • 大事な書類を探す:遺言書、通帳、権利証、保険証券など
  • 残す物を決める:形見として家族で分ける物、写真や手紙
  • 処分する物を分ける:自分たちで捨てる物と、業者に任せる物

注意したいのは仏壇です。仏壇は、捨てる前にお寺に「閉眼供養(魂抜き)」をお願いするのが一般的です。宗派やお寺によって考え方が違うので、まずは付き合いのあるお寺に相談しましょう。

もう一つ大事なのが、処分する前に必ず中身を確認することです。仏壇の引き出しや押し入れの奥から、現金や大事な書類が出てくることは珍しくありません。いったん処分してしまうと、取り戻せないのです。

当社のような買取会社に売る場合は、売主様ご自身で大切な物だけ取り出していただければ十分です。残った家具や荷物は、そのままで構いません。遠方に住んでいて何度も通えない方は、片付けの負担を考えて売り方を選ぶのも一つの方法ですね!

隣家との境界を確認する

次に確認したいのが、お隣との土地の境界です。親の家の場合、何十年も前に建てられていて、境界がはっきりしていないことがよくあります。

まずは、敷地の角に境界標(コンクリートや金属の杭)があるかを確かめましょう。あわせて、法務局で地積測量図が取れるかも確認します。

一般の買主に仲介で売る場合は、隣地の所有者に立ち会ってもらって境界を確定させる「確定測量」を求められることが多いです。買主としては、買った後に隣とトラブルになるのは避けたいですからね。

ただ、確定測量には次のような負担があります。

  • 費用:数十万円かかるのが一般的
  • 期間:お隣が協力的でないと、半年以上かかることも
  • お隣との関係:立ち会いを頼みにくい、過去に揉めたことがある、という場合も

木の枝や塀がお隣にはみ出している「越境」も、このタイミングで見つかることがあります。

当社の買取なら、測量をせず、越境があってもそのままの状態で買い取れます。越境の解消やお隣との覚書の取り交わしは、買い取った後に当社が行います。境界があいまいなまま、売却を諦める必要はありません。過去にお隣と交わした覚書などがあれば、捨てずに残しておいてくださいね!

売却に必要な書類を集める

売却の手続きには、さまざまな書類が必要です。親の家の場合は相続の書類も加わるので、早めにそろえておくとスムーズに進みます。

主な書類は、次のとおりです。

書類取得先・保管場所用途
登記識別情報(権利証)相続登記後に法務局から交付名義人であることの証明
実印・印鑑証明書市区町村(発行から3か月以内)契約・登記
本人確認書類運転免許証など本人確認
住民票市区町村登記の住所と今の住所が違う場合
固定資産税の納税通知書・課税明細書毎年届くもの税額の精算・査定
建築確認済証・検査済証親の書類の中建物が適法に建てられたかの確認
測量図・境界の覚書法務局・親の書類の中土地の範囲の確認

特におすすめしたいのが、固定資産税の課税明細書を早めに見つけておくことです。地番や面積、評価額がわかるので、査定がぐっと進めやすくなります。当社でも、ご相談の際にまずお願いしている書類なのです。

建築確認済証や昔の売買契約書は、なかなか見つからないこともあります。それでも売れなくなるわけではありません。ただ、昔の売買契約書は、後の税金の計算で大きく効いてきます。片付けのときに、捨てずに探してみてくださいね!

不動産会社や買取業者に査定を依頼する

書類がある程度そろったら、不動産会社に査定を頼みます。査定には、書類やデータだけで出す「机上査定」と、実際に家を見て出す「訪問査定」があります。売ると決めているなら、訪問査定がおすすめです。

査定を頼むときのポイントは、次の3つです。

  • 複数社に頼む:1社だけだと、金額が適正かどうか判断できません
  • 物件のある地域に詳しい会社を選ぶ:遠方に住む相続人が、自分の家の近くの会社に頼み、実際の取引価格とかけ離れた査定をされることもあります
  • 仲介の査定か、買取の査定かを確認する:仲介の査定額は「この金額で売れるかもしれない」という見込みで、買取の査定額は「その会社が実際に買う金額」です

当社が現地を見るときは、まず建物の内装の状態、次に外観や雰囲気、そしてお隣との境界を確認します。あわせて、空き家になってどれくらい経つか、換気などの管理をしていたか、お隣と揉めたことがないかも伺います。

当社では、査定のご依頼から基本的に1日以内、早ければ1時間ほどで金額をお出ししています。

注意したいのが、極端に高い査定額です。契約を取りたいがために、根拠のない高値を出す会社もあります。金額の高さより、その根拠をきちんと説明してくれるかで、依頼先を選んでくださいね!

売買契約・引き渡しを行う

売る相手と価格が決まったら、売買契約を結びます。契約のときに手付金として売却価格の5〜10%ほどを受け取り、残りの代金は決済のときに受け取るのが一般的です。

仲介の場合、契約から決済・引き渡しまで1〜2か月ほど空くことが多いです。買主が住宅ローンを組むための期間が必要だからです。

一方、当社の買取では、契約と決済を同じ日に行うこともできます。手続きが一度で済み、その日のうちに代金を受け取れるのです。実際に、老人ホームの入居費用が急ぎで必要という理由で、ご相談から1週間で決済したこともあります。

親が施設に入るために家を売る場合は、次の点に気をつけてください。

  • 本人の意思確認:親の判断能力に不安がある場合、司法書士に本人の意思を確認してもらう必要があります
  • 成年後見人がついている場合:本人が住んでいた家を売るには、家庭裁判所の許可が必要です

売主様がまだ住んでいる場合は、決済後もしばらく住み続けられる「引き渡し猶予」にも対応しています。引っ越し先の目途が立っていれば、相談に応じられます。

そして何より大事なのが、契約書の中身です。引き渡し後の不具合の責任を誰が負うのか。古い家ほど、ここは必ず確認してくださいね!

確定申告を行う

家を売って利益が出たら、売った翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をします。利益(譲渡所得)は、次の計算で求めます。

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)

  • 取得費:親がその家を買ったときの代金など(建物は経年で減った分を差し引く)
  • 譲渡費用:仲介手数料、印紙税、測量費など、売るためにかかった費用

ここで大きな落とし穴があります。親が家を買ったときの契約書が見つからないと、取得費は売却価格の5%として計算されてしまうのです。たとえば2,000万円で売った場合、取得費は100万円だけ。税金がぐっと増えてしまいます。実務では、この5%で計算するケースが本当に多いのです。

税率は、親が家を持っていた期間も引き継いで判断します。

  • 5年超(長期):約20%
  • 5年以下(短期):約39%

条件を満たせば、相続した空き家の3,000万円特別控除も使えます。ただし、控除を受けるには確定申告が必要です。

利益が出なかった場合は、原則として申告は不要です。昔の売買契約書を探しておくこと。これが、税金を抑える一番手軽な方法なのです!

親の家を処分する際にかかる費用

親の家を処分するとき、「結局いくらかかるのか?」は一番気になるところですよね。相続の手続きから片付け、解体、売却、そして税金まで、費用はいくつもの段階で発生します。ここでは、発生する順番に沿って、主な6つの費用の目安を見ていきましょう!

  • 相続登記・名義変更にかかる費用
  • 遺品整理・残置物撤去の費用
  • 仲介手数料
  • 解体費用
  • 印紙税
  • 譲渡所得税・住民税

相続登記・名義変更にかかる費用

親の家を売るにも壊すにも、まずは名義を相続人に変える相続登記が必要です。かかる費用は、大きく分けて次の3つです。

費用の種類目安
登録免許税固定資産税評価額×0.4%
司法書士への報酬5万〜15万円ほど
戸籍などの書類取得費数千円〜数万円

たとえば、土地と建物の評価額が合わせて2,000万円なら、登録免許税は8万円です。評価額は、毎年届く固定資産税の課税明細書で確認できます。

司法書士の報酬は、相続人の数や、集める戸籍の量によって変わります。親がいくつも引っ越しをしていたり、相続人が多かったりすると、戸籍を集めるだけで手間も費用もかかるのです。

自分で登記を申請すれば、司法書士への報酬はかかりません。ただ、申請書の作成や書類の準備は想像以上に大変です。書類の不備で受け付けてもらえず、何度もやり直しになるケースをよく見かけます。

なお、地方の山林などで評価額が100万円以下の土地は、登録免許税がかからない特例もあります。

費用を抑えるコツは、相続登記と売却時の登記を同じ司法書士にまとめて頼むことです。経緯を知っている司法書士に任せれば、手続きも費用の見通しもスムーズになりますよ!

遺品整理・残置物撤去の費用

親の家には、家具や家電、衣類、食器など、驚くほどたくさんの物が残っています。これを片付ける費用も、見落とせない出費です。

当社が提携している撤去業者の相場感では、目安は次のとおりです。

家の状態撤去費用の目安
一般的な戸建て50万円前後
物があふれている家(いわゆるゴミ屋敷)100万〜200万円

費用を左右するのは、物の量と、運び出しやすさです。2階からの搬出が多い、道が狭くてトラックが家の前まで入れない、といった条件があると高くなります。エアコンや冷蔵庫などの家電は、リサイクル料金が別にかかることもあるのです。

少しでも安くしたいなら、次の工夫ができます。

  • 自分たちで捨てられる物は先に処分する:自治体の粗大ごみ回収を使う
  • 売れる物は売る:ブランド品や骨とう品は、買取業者に査定してもらう
  • 複数の業者から見積もりを取る:料金に大きな差が出ることがあります

ただ、遠方に住んでいると、何度も通って片付けるのは本当に大変ですよね。

当社のような買取会社に売る場合は、大切な物だけ取り出していただければ、残った家財はそのままで構いません。撤去費用は買取価格に含めて当社が負担しますので、片付けの手間も費用もかからないのです!

仲介手数料

不動産会社に仲介を頼んで売る場合、売買が成立したときに仲介手数料を払います。金額は法律で上限が決まっています。

売却価格が400万円を超える場合の上限は、次の計算式で求めます。

仲介手数料の上限=売却価格×3%+6万円+消費税

売却価格仲介手数料の上限(税込)
1,000万円39万6,000円
2,000万円72万6,000円
3,000万円105万6,000円
5,000万円171万6,000円

注意したいのは、価格の安い空き家の場合です。2024年7月から、800万円以下の空き家などは、仲介手数料の上限が最大33万円(税込)まで引き上げられました。不動産会社が安い空き家も扱いやすくするための見直しですが、売主から見ると、たとえば300万円で売れた場合でも最大33万円かかる可能性があるのです。

仲介手数料は成功報酬なので、売れなければ払う必要はありません。また、上限なので、交渉の余地がある場合もあります。

一方、当社のような買取会社に直接売る場合は、仲介手数料は一切かかりません。売却価格だけでなく、手数料を引いた手取りの金額で比べることが大切ですね!

解体費用

建物を壊して土地として売る場合や、傷みがひどくて解体するしかない場合は、解体費用がかかります。

重機が入れる場所での目安は、次のとおりです。

建物の構造1坪あたりの解体費用30坪の場合
木造5万〜7万円150万〜210万円
鉄骨造10万円前後300万円前後

ただし、これはあくまで標準的な条件での話です。次のような場合は、費用が大きく上がります。

  • 狭い路地の奥にある:重機が入れず、手作業が増える
  • アスベストが使われている:古い建物は、解体前の調査と除去が必要
  • 家財が残っている:撤去費用が別にかかる
  • 地中から物が出てくる:古い基礎やコンクリート片などが埋まっていることも

自治体によっては、古い空き家の解体に補助金が出ることもあります。制度があるかどうかは、物件のある市区町村に確認してください。

そして、解体後には土地の固定資産税が最大で約4.2倍に上がります。解体費用と税金の増加分を合わせると、数百万円の出費になることも珍しくないのです。

当社では、古家付きのまま売る場合と更地にして売る場合、両方の価格を出してご提案しています。壊す前に、壊さず売った場合の金額も確かめてみることをおすすめします!

印紙税

印紙税は、売買契約書に収入印紙を貼って納める税金です。金額は契約書に書かれた売却価格によって決まり、2027年3月31日までは軽減された税額が適用されます。

売却価格印紙税(軽減後)
100万円超〜500万円以下1,000円
500万円超〜1,000万円以下5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下1万円
5,000万円超〜1億円以下3万円

一般的には、売主と買主がそれぞれ契約書の原本を1通ずつ持ち、それぞれが自分の分の印紙代を負担します。

ただ、実は印紙税がかからない方法もあります。

  • 原本を1通だけ作る:買主が原本を持ち、売主はコピーを保管する
  • 電子契約にする:紙の契約書を作らなければ、印紙税はかかりません

コピーには印紙を貼る必要がないので、売主は印紙代を払わずに済むのです。

金額としては大きくありませんが、「知っていれば払わずに済んだ」費用ですよね。契約の前に、不動産会社に原本の扱いを相談してみてください。

なお、印紙を貼り忘れても契約自体は有効です。ただ、後から見つかると本来の税額の3倍の過怠税がかかることもあります。印紙が必要かどうかは、契約前に必ず確認するようにしましょう!

譲渡所得税・住民税

親の家を売って利益が出た場合は、所得税と住民税がかかります。相続した家は、親が家を持っていた期間を引き継げるので、多くの場合は税率の低い「長期譲渡所得」になります。

所有期間税率(所得税+住民税)
5年超(長期)約20%
5年以下(短期)約39%

ここで大きく効いてくるのが、親が家を買ったときの代金がわかるかどうかです。売買契約書がないと、取得費は売却価格の5%として計算されます。

たとえば、3,000万円で売った場合を見てみましょう。

  • 取得費:契約書がなく、3,000万円×5%=150万円
  • 譲渡費用:仲介手数料などで100万円
  • 利益(譲渡所得):3,000万円−150万円−100万円=2,750万円
  • 税額:2,750万円×約20%=約559万円

ただ、相続した空き家の3,000万円特別控除が使えれば、この利益から3,000万円を差し引けます。この例なら、税金は0円になるのです。

控除を受けるには、1981年5月31日以前に建てられた家であること、相続から3年目の年末までに売ることなどの条件があります。相続人が3人以上だと、1人あたりの控除は2,000万円になる点にも注意が必要です。

税金の額は、使える特例によって大きく変わります。当社では顧問税理士のご紹介もしていますので、売る前にお気軽にご相談ください!

親の家を放置するリスク

「いつか片付けよう」と思っているうちに、親の家が何年も空き家のままになっている。実はとても多いケースです。ただ、空き家は放っておくほど、お金の面でも安全の面でも負担が大きくなっていきます。ここでは、親の家を放置すると起こる4つのリスクを見ていきましょう!

  • 固定資産税が上がる(特定空家指定)
  • 建物が老朽化し倒壊・損害賠償につながる
  • 不審者の侵入や治安悪化を招く
  • 資産価値が下がり売却が難しくなる

固定資産税が上がる(特定空家指定)

家が建っている土地には、固定資産税を最大1/6に抑える「住宅用地の特例」があります。空き家でも、建物があれば基本的にこの特例は続きます。

ところが、管理を放っておいて行政から「勧告」を受けると、この特例が外れてしまいます。勧告の対象になるのは、次の2種類の空き家です。

  • 特定空き家:倒壊のおそれがあるなど、周りに危険や迷惑を及ぼしている空き家
  • 管理不全空き家:放っておけば特定空き家になりかねない空き家(2023年12月の法改正で追加)

よく「固定資産税が6倍になる」と言われますが、厳密には6倍にはなりません。特例が外れた土地は負担を和らげる調整の対象になり、実際は最大で約4.2倍です。

たとえば、土地の評価額が3,000万円(200㎡以下)の場合を見てみましょう。

状態固定資産税(年)
特例がある状態約7万円
勧告で特例が外れた状態約29.4万円

6倍ではないとはいえ、年22万円以上の負担増です。さらに、勧告の後の命令に従わないと、50万円以下の過料を科されることもあります。

勧告の前には、自治体から助言や指導が届きます。通知が届いたら放置せず、すぐに動くこと。それが税金を守る一番の方法なのです!

建物が老朽化し倒壊・損害賠償につながる

空き家は、人が住んでいる家よりもずっと早く傷みます。人の出入りがなくなると、湿気がこもって木が腐り、シロアリやハクビシンが入り込むこともあるのです。

当社にご相談いただいた方の中に、5年間空き家でも週1回は窓を開けて風を通していた方がいました。驚くほど状態が良く、問題なく売却できました。反対に、半年放っておいただけで傷みが目立つ家もあります。管理するかしないかで、建物の状態はまったく違うのです。

傷みが進むと、次のような事故につながりかねません。

  • 屋根瓦や外壁が落ちる:通行人や隣の家に当たる
  • ブロック塀が倒れる:地震のときは特に危険
  • 建物そのものが倒壊する:台風や大雨で一気に崩れることも

怖いのは、こうした事故で誰かにけがをさせた場合、所有者は過失がなくても責任を負う可能性があることです。民法では、建物の欠陥で他人に損害を与えたら、所有者が賠償しなければならないと定められています。被害の内容によっては、賠償額が数千万円から億単位になるという試算もあるのです。

雨漏りを見つけたら、すぐに業者を呼んで応急処置をしましょう。親の家が火災保険や賠償責任保険に入ったままかも、一度確認しておいてくださいね!

不審者の侵入や治安悪化を招く

空き家は、人の目がない分、さまざまなトラブルを呼び込みやすくなります。よく言われるのは、次のようなリスクです。

  • 不審者の侵入:勝手に入り込まれたり、住み着かれたりする
  • 放火:燃えやすいゴミや枯れ草があると狙われやすい
  • ゴミの不法投棄:敷地に粗大ごみや家電を捨てられる

正直にお伝えすると、当社が買い取った空き家で、不審者が入り込んでいたという経験はありません。同業者からそうした話を聞いたことはありますが、東京ではほとんどない印象です。

ただ、だからといって安心はできません。現実によく起きるのは、伸び放題の庭木がお隣にはみ出したり、ゴミを捨てられたりして、近所から苦情が来るケースです。苦情が自治体に届けば、管理不全空き家として指導を受けるきっかけにもなります。

空き家だとひと目でわかる状態が、トラブルを呼び込みます。最低限、次のことを心がけましょう。

  • 郵便受けを空にしておく:チラシがたまると空き家だと気づかれます
  • 戸締まりと窓ガラスの確認:割れた窓は、放置されている印です
  • 庭木と雑草の手入れ:見た目の印象が大きく変わります

遠方で通えない場合は、近所の方に声をかけておくだけでも違います。「誰かが見ている家」にしておくことが、一番の防犯になるのですね!

資産価値が下がり売却が難しくなる

建物の価値は、年月とともに下がっていきます。そして空き家は、その下がり方が早いのです。

当社が買い取った家を投資家に売るとき、必ず聞かれるのが「何年空き家だったか」です。空き家期間が長いほど、配管など目に見えない部分も傷んでいると判断されるからです。

もう一つ見逃せないのが、2025年の法改正です。木造2階建てなどの家は、大がかりな修繕をするのに役所の審査が必要になりました。つまり、傷みが進みすぎた家は、直して使うこと自体が難しくなったのです。こうなると、買い手がつかず、値段がつかなくなることもあります。

さらに、時間が経つほど次のような問題も起きてきます。

  • 相続人が増える:次の相続が起きると持ち主が増え、全員の同意を取るのが難しくなる
  • 税金の特例の期限が過ぎる:相続した空き家の3,000万円控除は、相続から3年目の年末までに売る必要がある

当社に相談に来られる方の後悔で、圧倒的に多いのは「もっと早く売っておけばよかった」です。早く売って後悔したという話は、基本的に聞きません。

親の家は、今が一番高く売れる状態だと考えてください。迷っている間にも、選べる道は少しずつ狭くなっていくのです!

売れない・いらない実家は「フィリアコーポレーション」の買取へ

「他の不動産会社に相談したけれど、断られてしまった」
「古すぎて、誰も買ってくれないと思う」

親の家の処分で、こんなお悩みを抱えている方は少なくありません。仲介会社にとって、価格が安く、引き渡し後のトラブルも心配な古い家は、正直なところ後回しにしやすい物件なのです。

当社は、空き家や再建築不可、長屋、共有持分など、一般的には売りにくい不動産の買取を専門にしています。これまで1,000件以上のご相談をお受けしてきました。次のような家でも、あきらめずにご相談ください。

  • 家具や荷物、仏壇がそのまま残っている家
  • 傾きや雨漏りがある古い家
  • 道が狭い、建て替えができないなどの事情がある家
  • 兄弟などと共有になっている家
  • 他社で「相続放棄した方がいい」と言われた家

訳あり不動産は、土地の坪単価から単純に計算できる査定式がありません。そのため、同じ家でも会社によって査定額に差が出ます。その差を生むのは、どれだけ訳あり不動産を扱い、買った後にどう活かすかのノウハウを持っているかという経験値です。当社は買い取った家を賃貸住宅などとして再生する出口を持っているので、他社が値段をつけられない家にも、きちんと金額をお出しできるのです。

当社の買取の特徴は、次のとおりです。

  • 査定は基本的に1日以内:早ければ1時間ほどで金額をご提示
  • 今の状態のまま買取:片付け、測量、近所へのあいさつも不要
  • 引き渡し後の責任を負わない:契約不適合責任を免除する条件を必ず守っています
  • 最短1週間で現金化:契約と決済を同じ日に行うことも可能
  • 代表が直接対応:ご相談から現地調査、契約、決済まで、私が責任を持って担当します
  • 士業と連携:提携の司法書士、顧問の弁護士・税理士と、相続登記から税金の相談まで一気通貫で対応

一方で、正直にお伝えすると、すべての家を買い取れるわけではありません。賃貸の需要がほとんどないエリアの家や、市街化調整区域の家は、買取を見送ることがあります。訳ありであること自体は問題にしませんが、再生する出口が描けない家は難しいのです。

それでも、一都三県以外の地方の実家についてもご相談はお受けしています。当社で買い取れない場合は、私から地域の不動産会社に話をして、対応してもらえるようにつなぎます。

「売れない」と決めつける前に、一度だけでも当社にご相談ください。査定は無料で、売るかどうかは査定額を見てから決めていただいて構いません!

【買取事例】松戸市吉井町「相続放棄」寸前で解決!他社で断られた再建築不可の空き家を買取

ここで、実際に当社が親の家を買い取った事例をご紹介します。「売れないなら相続放棄するしかない」と考えていた方が、現金を受け取って手放せたケースです。

物件の概要

項目内容
所在地千葉県松戸市吉井町
種別中古戸建て(空き家)
最寄り駅松戸駅徒歩17分
建物昭和築。建物に入った瞬間にわかるほどの傾きあり
主な問題道路に接する間口が1.9mで、建て替えができない(再建築不可)
相談から決済まで約1か月(売買契約と決済は同じ日に実施)

ご相談の背景

ご相談者は、千葉県にお住まいの50代の相続人の方でした。親から受け継いだ家は、建て替えの条件である「道路に2m以上接すること」を、あとわずか10cm満たしていませんでした。さらに、ビー玉が転がるほどの傾きもある状態です。

いくつもの不動産会社に相談したものの、どこからも「負の遺産なので相続放棄した方がいい」と言われたそうです。ただ、相続放棄をすると、預貯金などの財産もすべて手放すことになります。悩んでいたところ、相続の手続きを担当していた司法書士の先生が買い取ってくれる会社を探し、当社にたどり着きました。

当社の判断と対応

傾きを直す修繕費用は、正直なところ懸念点でした。それでも買取を決めたのは、松戸駅から歩ける距離で、賃貸の需要が十分に見込めたからです。今の建物を活かしてリフォームすれば、賃貸住宅として再生できると判断しました。

相続登記と売却の登記は、同じ司法書士の先生にお任せしました。経緯をすべて把握していただいていたので、手続きは障害なくスムーズに進みました。ご相談から約1か月で、売買契約と決済を同じ日に終えています。

売主様の声

決済の後、売主様からは「やっと肩の荷が下りた。こういう物件を引き取ってくれてありがとう」という言葉をいただきました。この仕事をしていてよかったと、心から思った瞬間です。

この事例のポイント

  • 「売れない=相続放棄」ではない:預貯金を守ったまま、家だけを手放せました
  • 傾きや再建築不可でも、立地次第で買い取れる:他社が値段をつけられない家でも、再生のノウハウがあれば出口が描けます
  • 司法書士との連携で、手続きがスムーズに:相続登記から売却まで、約1か月で完了しました

一般の会社に断られた家でも、専門の会社なら買い取れることがあります。相続放棄を決める前に、ぜひ一度ご相談くださいね!

株式会社フィリアコーポレーションの対応実績数まとめ

種別対応実績数
空き家146件
再建築不可92件
長屋・連棟60件
共有持分25件

※2026年10月時点

親の家の処分に関するよくある質問

名義変更をしないとどうなりますか?

2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知ってから3年以内に名義を変えないと、10万円以下の過料の対象になります。それ以上に困るのは、親の名義のままでは家を売ることも解体することもできない点です。次の相続が起きると、持ち主が増えて手続きがさらに複雑になります。義務化後も登記していない方は多いので、早めに司法書士へ相談しましょう!

親の家を処分するにはどうすればいいですか?

まずは遺言書の確認、相続人全員での遺産分割協議、相続登記の3つを済ませます。そのうえで、仲介で売る、買取会社に売る、賃貸に出す、解体する、相続放棄をするといった方法から選びます。迷ったら、まずは複数の会社に査定を依頼して、いくらで売れるかを知ることから始めましょう。売るかどうかは、金額を見てから決めても遅くありません!

親の家を売却する際にかかる税金は何ですか?

主にかかるのは、売買契約書に貼る印紙税と、利益が出た場合の譲渡所得税・住民税です。相続した家は親の所有期間を引き継げるので、多くの場合は税率約20%の長期譲渡になります。さらに、1981年5月31日以前に建てられた家なら、相続した空き家の3,000万円特別控除で税金が0円になることもあります。使える特例は売る前に確認しておきましょう!

亡くなった親の家に住むことはできますか?

はい、住めます。ただし、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で自分が家を相続するか、他の相続人の同意を得ておく必要があります。古い家は、住む前に修繕費用がかかることも多いです。また、相続人が住むと、相続した空き家の3,000万円特別控除は使えなくなります。将来売る可能性があるなら、住む前に税金面も確認しておいてくださいね!

実家じまいにかかる費用はどのくらいですか?

主な費用の目安は次のとおりです。

  • 相続登記:数万〜20万円ほど
  • 遺品整理・残置物の撤去:一般的な戸建てで50万円前後
  • 解体:木造30坪で150万〜210万円
  • 仲介手数料:売却価格の3%+6万円+消費税

合計で数百万円になることも珍しくありません。当社の買取なら、撤去費用や仲介手数料がかからず、解体も不要です!

まとめ

親の家の処分は、思い出の詰まった家と向き合う、気持ちの面でも大変な作業です。それでも、放っておくほど税金や管理の負担は増え、選べる道は少しずつ狭くなっていきます。この記事のポイントをおさらいしておきましょう。

  • まずは相続の準備から:遺言書の確認、遺産分割協議、相続登記を済ませないと、売ることも壊すこともできない
  • 処分の方法は7つ:仲介、買取、賃貸、空き家バンク、解体、相続放棄、国庫帰属。家の状態と自分の事情に合わせて選ぶ
  • 相続放棄の前に計算を:預貯金も手放すことになるので、財産全体で損得を比べる
  • 費用は数百万円になることも:相続登記、片付け、解体、仲介手数料、税金を合わせて考える
  • 放置するほど不利になる:固定資産税の増加、倒壊のリスク、資産価値の低下が待っている

当社に相談に来られる方の後悔で一番多いのは、「もっと早く売っておけばよかった」です。迷っている間にも建物は傷み、相続人が増え、税金の特例の期限も近づいてきます。

当社は、空き家をはじめとした売りにくい不動産の買取を専門にしています。家具や荷物、仏壇が残ったまま、測量も不要で、今の状態のまま買い取れます。引き渡し後に不具合が見つかっても、売主様が責任を負うことはありません。

「他社で断られた」「相続放棄を勧められた」という家でも、あきらめる必要はないのです。親の家をどうするか迷ったら、まずは当社の無料査定で、いくらで売れるかを確かめてみてください。売るかどうかは、金額を見てから決めていただいて構いません!

当コンテンツの運営、執筆は株式会社フィリアコーポレーションが行っています。 詳細は、コンテンツ制作ポリシー、プライバシーポリシーを参照ください。

監修者
越川直之

越川直之 (宅地建物取引士 / 空き家相談士)

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訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。

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